秘密保持義務の存続期間 のサンプル条項

秘密保持義務の存続期間. 本ガイドライン(データ利活用編)では、経産省ガイドライン36と同様、「本条に基づく義務は、本契約が終了した後も●年間存続する」という規定を置いている。当事者の合意で、秘密保持義務を契約終了までとすることや、永久とすることも可能であるが、①契約終了後直ちに秘密情報が開示されることは不都合が生じることが少なくないこと、②他方、永久に秘密保持義務を負担するというのは、実務的にほぼ不可能であること、③実務的にも契約終了後一定期間のみ秘密保持義務を負担すると規定するのが一般的であることから、本ガイドライン(データ利活用編)でもこれにしたがって秘密保持義務の存続期間に関する規定を入れた。どの程度の期間を入れるのかは情報が陳腐化すると想定される期間などに応じてケース・バイ・ケースであるが、契約終了後2年から5年程度が多いのではないかと思われる。
秘密保持義務の存続期間. 本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後2年間 表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲乙及び丙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとし、甲及び乙は本契約に基づいて共同研究を実施し、丙は本契約に基づく共同研究が遅滞なく実施されるために甲乙間の調整を行うものとする。本契約締結を証するため、この契約書3通を作成し、甲、乙、丙それぞれ1通を保管するものとする。 年 月 日 (甲) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1国立大学法人電気通信大学 契約責任者 理事 箱田 規雄 ㊞ (乙) (丙) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1電気通信大学内 株式会社キャンパスクリエイト 代表取締役 安田 耕平 ㊞ (定義)
秘密保持義務の存続期間. 本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後 2 年間 表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。 平成 年 月 日 (甲) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1 (乙) (住所) 国立大学法人電気通信大学 (組織名) 契約責任者 理事 ○ ○ ○ ㊞ (契約責任者・役職) 氏名 ㊞ (定義)
秘密保持義務の存続期間. 第5条 本誓約書に基づく秘密保持義務は、本誓約書作成後3年間存続するものとします。

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  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 契約保証金 第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。