秘密保持義務の存続期間 のサンプル条項

秘密保持義務の存続期間. 本ガイドラインでは、経産省ガイドライン36と同様、「本条に基づく義務は、本契約が終了した後も●年間存続する」という規定を置いている。当事者の合意で、秘密保持義務を契約終了までとすることや、永久とすることも可能であるが、①契約終了後直ちに秘密情報が開示されることは不都合が生じることが少なくないこと、②他方、永久に秘密保持義務を負担するというのは、実務的にほぼ不可能であること、③実務的にも契約終了後一定期間のみ秘密保持義務を負担すると規定するのが一般的であることから、本ガイドラインでもこれにしたがって秘密保持義務の存続期間に関する規定を入れた。どの程度の期間を入れるのかは情報が陳腐化すると想定される期間などに応じてケース・バイ・ケースであるが、契約終了後2年から5年程度が多いのではないかと思われる。
秘密保持義務の存続期間. 本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後 2 年間 表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。 平成 年 月 日 (甲) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1 (乙) (住所) 国立大学法人電気通信大学 (組織名) 契約責任者 理事 ○ ○ ○ ㊞ (契約責任者・役職) 氏名 ㊞ (定義)
秘密保持義務の存続期間. 本誓約書に基づく秘密保持義務は、本誓約書作成後3年間存続するものとします。
秘密保持義務の存続期間. 本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後2年間 表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲乙及び丙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとし、甲及び乙は本契約に基づいて共同研究を実施し、丙は本契約に基づく共同研究が遅滞なく実施されるために甲乙間の調整を行うものとする。本契約締結を証するため、この契約書3通を作成し、甲、乙、丙それぞれ1通を保管するものとする。 年 月 日 (甲) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1国立大学法人電気通信大学 契約責任者 理事 箱田 規雄 ㊞ (乙) (丙) 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1電気通信大学内 株式会社キャンパスクリエイト 代表取締役 安田 耕平 ㊞ (定義)

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  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

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