秘密情報の管理責任 のサンプル条項

秘密情報の管理責任. 1. 加盟店および当社は、本規約に基づいて知り得た相手方の技術上または手数料率を含む営業上その他の機密(以下「秘密情報」と称します。)を秘密として保持し、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・漏洩・開示せず、本規約に定める業務以外の目的に使用してはならず、使用目的が達成され次第速やかに破棄または消去するものとします。 2. 加盟店および当社は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置を講じて万全に管理するものとし、自らの支配が可能な範囲において、管理につき全ての責任を負うものとします。 3. 加盟店及び当社は、故意または過失により本規約に違反して秘密情報を第三者に提供・漏洩・開示したり本規約に定める業務以外の目的に使用した場合には、直ちに相手方に対し報告しなければならないものとし、合理的な範囲で、相手方が被った全ての損害の賠償責任を負うものとします。 4. 本条の定めは、本規約終了後においても効力を有するものとします。
秘密情報の管理責任. 事業者は、本規約に基づく利用者への教育サービス提供を行ううえで知り得た利用者に関する個人情報及び当法人の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当法人の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を利用者へ教育サービスを提供する目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに事業者の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
秘密情報の管理責任. 1. 加盟店は、本規則に基づく熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う上で知り得た、熊本地域振興ICカード番号などを含む利用者に関する個人情報および当社の営業上その他の機密(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、秘密情報を熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄又は消去等するものとします。 2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、全ての責任を負うものとします。 3. 加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報を第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に対し報告するものとし、当社の指示に従うものとします。 4. 加盟店の責に帰すべき事由により、前項の事故が生じその結果、利用者、当社又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。 5. 本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
秘密情報の管理責任. 1. 加盟店は、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、両社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。なお、加盟店はカードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含む。)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。 2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社または三菱UFJニコスは加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟 店は当社または三菱UFJニコスが指定した基準を遵守するものとします。 3. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。 4. 加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され、もしくは漏洩する事故が生じた場合、または事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。 5. 当社または三菱UFJニコスは、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。 6. 加盟店は、第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社または三菱UFJニコスが必要と認める場合には、当社または三菱UFJニコスは事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策および再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく両社に書面にて通知するものとします。当社または三菱UFJニコスが別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。 7. 加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じ、その結果、会員、当社、三菱UFJニコス、カード会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。 カードの再発行に関わる費用。
秘密情報の管理責任. 利用者は、本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合によるイノベーションを目的としており、その関係上、不特定多数が利用する施設であり、利用者に限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換が想定されることを確認する。利用者は、自らの責任と負担で利用者秘密情報を管理しなければならない。万が一、利用者秘密情報が漏洩した場合でも、本施設管理者は故意又は重過失がない限り一切その責任を負わない。
秘密情報の管理責任. 1. 取扱店は、本規約基づくみさとと。Pay決済を行ううえで知り得た、会員関する個人情報および本会の営業上その他の機密(以下、「秘密情報」という。)を万全保管し、法令等基づき開示請求された場合を除き、本会の書面よる事前の同意を得ることなく第三者提供、開示または漏洩してはなりません。また、取扱店は、秘密情報をみさとと。Pay決済を行う目的以外利用してはならず、利用目的が終了次第速やか取扱店の責任のもと当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。 2. 取扱店は、自らの責任おいて、秘密情報を第三者閲覧、改ざんまたは破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとし、自らが支配可能な範囲おいて、すべての責任を負うものとします。 3. 取扱店は、取扱店の故意、過失の有無かかわらず、秘密情報を第三者提供、開示もしくは漏洩する事故が生じた場合、または事故が生じた可能性がある場合、直ちその旨を本会対し報告するものとし、本会の指示従うものとします。 4. 取扱店の責帰すべき理由より、前項規定する事故が生じその結果、会員、本会またはその他の第三者損害が生じた場合は、取扱店は、当該損害つき賠償する義務を負うものとします。

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  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。