秘密情報の管理責任 のサンプル条項

秘密情報の管理責任. 利用者は、本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合によるイノベーションを目的としており、その関係上、不特定多数が利用する施設であり、利用者に限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換が想定されることを確認する。利用者は、自らの責任と負担で利用者秘密情報を管理しなければならない。万が一、利用者秘密情報が漏洩した場合でも、本施設管理者は故意又は重過失がない限り一切その責任を負わない。
秘密情報の管理責任. 1. 事業者は、本規約に基づく利用者への教育サービス提供を行ううえで知り得た利用者に関する個人情報及び当法人の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当法人の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を利用者へ教育サービスを提供する目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに事業者の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
秘密情報の管理責任. 1.加盟店は、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、両社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。なお、加盟店はカードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含む。)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
秘密情報の管理責任. 1.加盟店および当社は、本契約に基づいて知り得た相手方の技術上または手数料率を含む営業上その他の機密(以下「秘密情報」と称します。)を秘密として保持し、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・漏洩・開示せず、本契約に定める業務以外の目的に使用してはならず、使用目的が達成され次第速やかに破棄または消去するものとします。

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  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。