秘密情報等の取扱い. 1. 乙は、甲から開示を受けた秘密情報を厳重に保管・管理するものとする。 2. 乙は、事前に甲から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務づけられる場合はこの限りではない。 3. 乙は、前項ただし書きに従い、秘密情報を第三者に開示する場合には、事前に甲に通知するものとする。
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