税金〉 のサンプル条項

税金〉. ◦税金は表に記載の時期に適用されます。 ◦以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。 分配時 所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% 換金(解約)時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315% ※上記税率は2022年7月29日現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場 NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場 、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問いわせください。 ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場には、分配時の税金が上記と異なる場 があります。 ※法人の場は上記とは異なります。 ※税法が改正された場等には、税率等が変更される場 があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
税金〉. ●税金は表に記載の時期に適用されます。 ●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。
税金〉. 税金は表に記載の時期に適用されます。 •以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% 換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※外国税額控除の適用となった場には、分配時の税金が上記と異なる場 があります。 ※法人の場は上記とは異なります。 ※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場 等には、税率等が変更される場 があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
税金〉. 税金は表に記載の時期に適用されます。 •以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% 換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※「NISA(少額投資非課税制度)」および「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」をご利用の場 、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問いわせください。 ※法人の場は上記とは異なります。 ※外国税額控除の適用となった場には、分配時の税金が上記と異なる場 があります。 ※上記税率は2022年7月末現在のものです。
税金〉. 税金は表に記載の時期に適用されます。 •以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% 換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場 NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問いわせください。 ※法人の場は上記とは異なります。 ※外国税額控除の適用となった場には、分配時の税金が上記と異なる場 があります。 ※税法が改正された場等には、税率等が変更される場 があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※上記は2024年1月末現在のものです。 総経費率(①+②) ① ② ※対象期間は2022年11月1日~2023年7月20日です。 ※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。 ※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。 ※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。 基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは電気料金種別定義書のとおりです。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。