税金・各種料金の払込み. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません。 2. 払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)を申し受ける場合があります。 3. 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。 4. この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 5. 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 6. 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) 払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合 (2) ご利用口座が解約されている場合 (3) ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合 (4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合 (5) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
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税金・各種料金の払込み. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません1 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出た利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません。
2. 払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)を申し受ける場合があります2 払込みの受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の払込手数料(消費税を 含みます。)を申し受ける場合があります。
3. 3 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
4. この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません4 この取扱による取引限度額は、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
5. 5 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
6. 6 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合
(2) ご利用口座が解約されている場合
(3) ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合
(5) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
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税金・各種料金の払込み. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません(ペイジー)
(1) 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「ペイジー」といいます。)とは、契約者が指定した代表口座または利用口座から払込資金を引落しのうえ、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
2. 払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)を申し受ける場合があります(2) ペイジーで国庫金の払込みが行われた場合、当金庫は労働金庫連合会を通じて収納機関に当該払込資金を納付します。
3. 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります(3) ペイジーの利用時間は、当金庫が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫が定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容を確認する等の際に当金庫所定の処理時間内で手続が完了しない場合は、利用時間内であっても、取扱いできない場合があります。
4. この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません(4) ペイジーの取引を行うときは、当金庫が定める方法および操作手順に従うものとします。
5. 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします(5) ペイジーの取引にあたっては、契約者が本サービスの所定画面で、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(または納付番号)、確認番号、その他の所定事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「収納情報」といいます。)の照会を当金庫に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、収納情報を確認したうえで各種料金等の支払方法としてペイジーを選択した場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引継がれます。
6. 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません(6) 契約者は、前記(5)の照会または前記(5)のただし書きの結果として表示される収納情報を確認したうえで、当金庫所定のパスワード等を当金庫に送信するものとします。
(1) 払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合(7) ペイジーの取引は、当金庫が前記9.による本人確認を完了し、払込み内容を確認して払込資金を引落口座から引落した時に確定するものとします。
(2) ご利用口座が解約されている場合(8) 払込資金の引落しにあたっては、普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに、引落口座から当金庫所定の方法により引落しのうえ、当金庫所定の方法で収納機関に当該払込資金を納付します。
(3) ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合
(5) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合(9) 以下に該当する場合、ペイジーの取扱いはできません。
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Samples: ろうきんインターネットバンキング(団体向け)利用規定
税金・各種料金の払込み. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしませんサービス
1. サービス内容 端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落しのうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。
2. 払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)を申し受ける場合があります2. サービス利用口座からの支払
(1) 税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落しのうえ、手続きを行います。
3. 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります(2) 次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ・サービス利用口座が解約済のとき。 ・払込金額および払込手数料の合計金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。 ・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 ・サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 ・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
4. この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません(3) 支払済等の事由により、収納機関へ払込できなかったときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合に 第 12 条 税金・各種料金の払込みサービス
1. サービス内容 端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落しのうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。
5. 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします2. サービス利用口座からの支払
(1) 税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落しのうえ、手続きを行います。
6. 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません(2) 次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ・サービス利用口座が解約済のとき。 ・払込金額および払込手数料の合計金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。 ・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 ・サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 ・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(1) 払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合(3) 支払済等の事由により、収納機関へ払込できなかったときは、当該サービ ス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合に
(2) ご利用口座が解約されている場合3. 受付 取引の実施日は、受付日当日とします。ただし、当行が定める時間内に当行による受付が完了しない場合は、これに該当しないものとします。
(3) ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合4. 取引上限金額の特例 本規定の第 6 条第 5 項に定める振替・振込金額の上限金額は、当該サービスの取引には適用しません。
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合5. 入力相違による利用停止 収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、当該サービスの利用を一時停止することがあります。
(5) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合6. 利用時間 税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行所定の処理時間内での手続が完了しないとき等、払込が出来ない場合があります。
7. 取消等 本規定の第 3 条第 2 項により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。
8. 照会 収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。
9. 領収書 かぎります。)
3. 受付 取引の実施日は、受付日当日とします。ただし、当行が定める時間内に当行による受付が完了しない場合は、これに該当しないものとします。
4. 取引上限金額 当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知す ることなく当行所定の上限金額を変更することがあります。
5. 入力相違による利用停止 収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、当該サービスの利用を一時停止することがあります。
6. 利用時間 税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行所定の処理時間内での手続が完了しないとき等、払込が出来ない場合があります。
7. 取消等 本規定の第 3 条第 2 項により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。
8. 照会 収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。
9. 領収書
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Samples: Internet Banking Service Agreement