第三者による使用 のサンプル条項

第三者による使用. 当社は、同一の会員番号、ログイン ID およびパスワード(以下「会員番号等」といいます。)を用いた本サービスの利用、その他一切の行為は、当該の会員番号等を保有する会員による行為とみなします。会員番号等が第三者に不正に使用された場合であっても、当社は、使用されたポイントを返還せず、その他当該会員が被る損害について一切責任を負いません。
第三者による使用. 事業者は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の全部又は一部を第三者(公園利用者を除く。以下本条において同じ。)に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他市が要求する情報及び資料(第三者と締結する定期建物賃貸借契約書の内容を含む。)を市に提出のうえ、市の承認を得なければならない。
第三者による使用. 1 . ポイントの使用は、会員本人のみが行うものとし、当該会員以外の第三者がこれを行うことはできません。 2 . ポイントの使用が第三者による不正使用であった場合でも、当社は使用されたポイントを当該会員に返還せず、これにより会員に生じた損害について一切責任を負いません。
第三者による使用. 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
第三者による使用. 1. Golmoポイントの使用は、ユーザー本人が行うものとし、当該ユーザー以外の第三者が行うことはできません。 2. 当社は、Golmoポイント使用時に入力されたユーザー名及びパスワードが登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認した場合には、ユーザーによる使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当社は、使用されたGolmoポイントを返還する義務を負わず、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ユーザーに生じた損害について一切責任を負いません。
第三者による使用. 1. ポイント✰使用は、ポイント会員本人が行うも✰とし、当該会員以外✰第三者が行うことはできないも✰とします。 2. 当社は、ポイント会員✰➫グインIDで✰ポイント✰使用やそれに伴う一切✰行為は、当該会員本人による使用あるいは行為とみなすも✰とします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当社は使用されたポイントを返還しないも✰とします。また、こ✰場合、当該会員に生じた不利益・損害に❜いて、一切責任を負わないも✰とします。
第三者による使用. カードの紛失、盗難、又はそれらによらずして第三者に当該カードのカード番号を利用して不正にポイント交換が行われた場合、これにより減算されたポイントは、会員が負担するものとし、会員に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
第三者による使用. ポイントの使用は、会員本人が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。

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  • 第三者による代理受領 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。