Common use of 第三者の権利 Clause in Contracts

第三者の権利. 第20条 乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は東信森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする。

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第三者の権利. 第20条 乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は東信森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は秋田森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする

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第三者の権利. 第20条 乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は東信森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は三八上北森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする

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第三者の権利. 第20条 乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は東信森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は根釧西部森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする

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第三者の権利. 第20条 乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は東信森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする乙は、建設工事に伴い、国有林野内に、甲又は胆振東部森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする

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