第三者の知的財産権等の侵害. 運営権者及びビル施設事業者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者及びビル施設事業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを国に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 樹木採取権者は、本協定の履行に当たり、前条(第三者の有する著作権の侵害防止)のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと及び樹木採取権者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを国に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを甲に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 1 PFI事業者は、PFI事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害 しないこと、並びに本施設等及びPFI事業者が本市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、本市に対して保証する。
2 PFI事業者が、PFI事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は本施設等若しくはPFI事業者が本市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、PFI事業者は、PFI事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は本市が指示する必要な措置を行う。ただし、PFI事業者の当該侵害が、本市の特に指定する工事材料、施工方法又は管理運営方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
第三者の知的財産権等の侵害. 契約者は、自己の費用と責任により、本業務の遂行のために必要な一切の第三者の知的財産権等に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、本業務の遂行に際し、当社および第三者の知的財産権等その他の権利を侵害することがないことを保証する。また、契約者は、第三者をして、当社に対して著作者人格権を行使させないものとする。
第三者の知的財産権等の侵害. 事業者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに事業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを国に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 事業者は、本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害しないこと並びに本施設等及び事業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、国に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 条文例 16.1.4 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを甲に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下、本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを市に対して保証する。
第三者の知的財産権等の侵害. 事業者は、本契約の履⾏にあたり、前条(第三者の有する著作権の侵害防⽌) の他、第三者の有する特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと、並びに事業者が《設置者》に対して提供する成果物の利⽤が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを《設置者》に対して保証する。