Common use of 第三者への委託 Clause in Contracts

第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 第 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる。

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第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 運営権者又はビル施設等事業者は、それぞれの空港における各空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設等事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設等事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 万円以下(継続的契約の場合に は、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 第 項に定める半期業務報告書及び第 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要 (契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる

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Samples: www.mlit.go.jp

第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)につい て、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 第 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる。

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Samples: 公共施設等運営権実施契約書

第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業に係る業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 項に定める半期業務報告書及び第 35 条 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる。

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Samples: 許認可・協定等整理表の「

第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 運営者又はビル施設等事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設等事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、市に事前に通知した上で、第三者(運営者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営者又はビル施設等事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく市に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 第 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を市に提出することで足りる

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Samples: www.city.obihiro.hokkaido.jp