Goolight でんきサービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 Goolight(以下「当社」という。)が、小売電気事業者であるサミットエナジー株式会社(以下「本小売電気事業者」という。)の取次として、一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この Goolight でんき契約約款(以下「約款」という。)を定め、これに基づき電気供給サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合には、当社は本約款及び別に定める事項を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款及び別に定める事項の規定によります。
2 社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の同意を得ることなく本約款及び別に定める事項を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款及び別に定める事項の規定によります。
3 当社が本約款及び別に定める事項を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款及び別に定める事 項の内容について第 58 条(当社からの通知)の規定によりあらかじめ通知します。
4 消費税法及び地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、契約者は変更された税率に基づいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払っていただきます。
5 第 3 項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款及び別に定める事項に同意したものとみなします。
第3条 (定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 一般送配電事業者 | 経済産業大臣の許可を受け、自らが維持し運用する送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給を行なう事業者または、電気事業法改正(2016 年 4 月 1 日施行) 前の一般電気事業者の送電、配電部門をいいます。 |
2 小売電気事業者 | 経済産業大臣の登録を受け、電力の小売供給を行なう事業者をいいます。契約者へ提供する電力の調達及び電力の販売を行な います。 |
3 託送供給 | 小売電気事業者が調達した電力を、一般送配電事業者が維持し運用する送電用及び配電用の電気工作物により、契約者の需給 地点まで送電することをいいます。 |
4 託送供給等約款 | 接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電 気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。 |
5 需給地点 | 当社が、契約者に電気の供給をするために一般送配電事業者が行なう接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。 |
6 電気工作物 | 電気を供給するための設備、受電設備、屋内配線、電気使用設備等の総称をいいます。 電気事業法上、電圧、電力の大きさで区分されており、一般の 住宅等 600 ボルト以下で受電する電気設備は一般用電気工作物となります。 |
7 低圧 | 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 |
8 電灯 | 白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器 (付属装置を含みます。)をいいます。 |
9 小型機器 | 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の契約者の電灯の使用を妨害し、または妨害する おそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。 |
10 動力 | 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。 |
11 契約負荷設備 | 契約上使用できる負荷設備をいいます。 |
12 契約主開閉器 | 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対 して電路を遮断し、契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。 |
13 契約電流 | 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線 式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。 |
14 契約容量 | 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 |
15 契約電力 | 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 |
16 夏期 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
17 その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 |
18 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特 別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」という。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。 |
19 貿易統計 | 税法に基づき公表される統計をいいます。 |
20 平均燃料価格算定期間 | 貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで の期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日 から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日ま での期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。 |
21 供給地点特定番号 | 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が設備情報及び使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいま す。 |
22 接続供給 | 当社が契約者に電気の供給を行うために必要となる、当社が一 般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。 |
23 接続供給契約 | 当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
25 マイページ | 本小売電気事業者の運営するインターネットサイト(スマートフォン上での提供をふくみます。)において、契約情報および電気料金等を確認するサービスをいいます。 |
第4条 (単位及び端数処理)
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入します。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
第5条 (実施細目)
約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつど契約者と当社との協議によって定めます。なお、契約者は、一般送配電事業者が託送供給等約款の実施上、契約者との協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
第2章 契約の成立
第6条 (契約の成立)
契約者及び当社は、Goolight でんき契約(以下「契約」という。)に関する条件として、本約款及び別途契約者及び当社との間で取り交わされる契約個別契約(以下「個別契約個別契約」という。)の定めが適用されることを確認します。契約者は本約款に予め合意した上で、当社との間で個別契約個別契約を取り交わします。なお、本約款と個別契約が抵触する場合には、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
2 契約者は別途定めるマイページ利用規約を承諾いただいた上で、前項に定める個別契約個別契約を取り交わすものとします。
第7条 (契約期間)
契約期間は、契約が成立した日から、契約に基づく電気の供給が開始された日以降 2 年目の日までとします。
2 契約期間満了に先だって契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も 2 年ごとに同一条件で継続契約されるものとします。
第8条 (最低利用期間)
本サービスには、24 ヶ月間の最低利用期間があります。
2 本条の定めは第 7 条(契約期間)に優先して扱うものとします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解約等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約に係る費用を支払うものとします。
第9条 (供給準備その他必要な手続きのための協力)
契約者は、託送供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
第10条 (需要場所)
当社は原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これに該当しない場合には、第 2項及び第 3 項によります。なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これに該当しない場合には、第 3 項によります。なお、1 建物をなすものとは独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが、地上または地下において連結されかつ各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は建物と同一の需要場所とします。
3 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞ
れ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
・各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
・各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
・各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、か
つ共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場
所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものとします。
(4) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は施設場所を 1 需要場所とすることができます。
第11条 (契約の単位)
当社は、第 15 条(従量)について、次の場合を除き 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1契約を締結します。
(1) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合
第12条 (供給の開始)
当社は、当社及び契約者間にて契約が成立したときには、供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給します。
2 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためて契約者及び一般送配電事業者と協議の上、供給開始日を定めることとします。
第13条 (供給の単位)
当社は次の場合を除き、1 契約につき、1 供給電気方式、1 引込み及び 1 計量をもって電気を供給します。
(1) 共同引込線(2 以上の契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
第3章 契約種別及び料金第14条 (契約種別)
当社が定めるサービスの契約種別は、次のとおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯契約 | 従量B |
従量C |
第15条 (従量)従量B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であるものに適用します。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数供給電気方式及び供給電圧
交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト、または交流単相 3 線式標準電圧 100
ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式及
び供給電圧については、技術上やむをえない場合に交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
a. 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、契約者の申出によって定めます。
b. 一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器、その他の適当な装置(以下「電流制限器等」という。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、契約者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金表に定める基本料金、電力量料金、別記1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)により算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、及び別記2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額の合計とします。
a. 基本料金
料金表に定めるとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、料金表に定める基本料金額の半額とします。
b. 電力量料金
その 1 月の使用電力量に対し、料金表に定める 1 キロワットあたりの電力量料金を乗じることにより算定します。
c. 最低月額料金
基本料金と電力量料金との合計が料金表に定める最低月額料金を下回る場合、その 1 月の料金は料金表に定める最低月額料金を、基本料金と電力量料金との合計とします。
d. 料金計算における小数点以下の計算方法
当社の算定する各料金計算方法は以下の通りとする。
・ 基本料金と電力量料金を加算した合計額から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
・ 再生可能エネルギー発電促進賦課金から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
・ 燃料費調整額から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
2 従量C
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原
則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用します。
(2) 供給電気方式、供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波
数は標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上ま
たは一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
a. 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別記4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものとします。)に次の係数を乗じた値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別記3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアを超える部分につき | 65 パーセント |
b. 契約者が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、a.にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別記6(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認します。
(5) 料金
料金表に定める基本料金、電力量料金、別記1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)により算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、及び別記2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額の合計とします。
a. 基本料金
基本料金は、料金表に定めるとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、料金表に定める基本料金額の半額とします。
b. 電力量料金
その 1 月の使用電力量に対し、料金表に定める 1 キロワットあたりの電力量料金を乗じることにより算定します。
c. 料金計算における小数点以下の計算方法
当社の算定する各料金計算方法は以下の通りとする。
・ 基本料金と電力量料金を加算した合計額から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
・ 再生可能エネルギー発電促進賦課金から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
・ 燃料費調整額から小数点第 2 位を切り捨てるものとします。
第4章 料金の算定及び支払い
第16条 (料金の適用開始の時期)
料金は、電気の供給開始の日から適用します。第17条 (検針日)
検針日は、次による実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
(1) 検針は、需給地点ごとに一般送配電事業者が需給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」という。)及び休日等を考慮して定めた日に、一般送配電事業者が毎月行ないます。
(2) 契約者が不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものとします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合、(1)にかかわらず、検針の基準となる日及び休日を考慮して定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、毎月検針を行なわないことがあります。なお、b.の場合には、非常変災等の場合を除き、あらかじめ契約者の承諾をえるものとします。
a. 供給開始の日からその直後の需給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
b. その他特別の事情がある場合
(5) (3)の検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとします。
(6) (4) a.の場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後の需給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものとします。
(7) (4) b.の場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとします。
第18条 (料金の算定期間)
料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」という。)とします。ただし、電気の供給を開始した月の検針期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の検針期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
2 前項にかかわらず、当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」という。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」という。)とします。ただし、契約者への電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
3 第 19 条(使用電力量の計量)第 6 項の場合の料金の算定期間は、第 1 項に準ずるものとします。第19条 (使用電力量の計量)
使用電力量の計量は、原則として一般送配電事業者が需給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量します。
2 料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を需給地点ごとに料金の算定期間(ただし、契約者が需給地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から消滅日までの期間とします。)において合計した値とします。
3 需給地点ごとの計量の結果は、毎月すみやかに当社から契約者にお知らせします。
4 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は計量器を取り付けないことがあります。
5 電力量計の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、料金の算定期間の使用電力量は、別記7(使用電力量の協定)を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。
6 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別記7(使用電力量の協定)を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。
第20条 (料金の算定)
料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定します。
(1) 電気の供給を開始、再開、停止し、もしくは契約が消滅した場合または需要場所を新たに設定した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
2 料金は契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定します。
3 第 15 条(従量)に定める料金を変更した場合、料金変更直後の検針日から変更後の料金を適用します。
第21条 (日割計算)
当社は、第 20 条(料金の算定)第 1 項(1)及び(2)の場合、次により料金を算定します。
(1) 基本料金、最低月額料金、電力料金、及び再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は別記8(日割計算の基本算式)により日割計算をします。
(2) (1)以外の場合は、これに準じて算定します。
2 第 20 条(料金の算定)第 1 項(1)により日割計算をするときの日割計算対象日数には、開始日及び再開日を含み、停止日及び消滅日を除きます。また、第 20 条(料金の算定)第 1 項(2)により日割計算をするときの変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
3 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率に基づいて、別記8(日割計算の基本算式)により日割計算をします。
4 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。第22条 (料金の支払義務)
利用者の料金の支払義務は検針日に発生します。ただし、以下の場合を除きます。
(1) 第 16 条(検針日)第 1 項(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、第 16 条(検針日)第 1 項(6)の場合の料金により精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また第 19 条(使用電力量の計量)第 5 項の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。なお、第 19 条(使用電力量の計量)第 6 項の場合は、その契約者の属する検針区域の検針日とします。
(2) 契約が終了した場合は、終了日とします。ただし、特別の事情があって契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日とします。
2 本サービスへの新規加入、変更、または解約の場合については、別途料金表に定める手数料を申し受けます。
3 当社が定める本サービスの料金は、特に断りが無い限り全て消費税相当額を含んだ金額表示となります。
第23条 (料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、第 15 条(従量)に定めるところによります。
2 契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ予め承諾していただきます。また、当社は、前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
3 第 16 条(検針日)第 1 項(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
第24条 (支払方法)
契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が提携している金融機関からの自動振替(毎月 2 日)を原則とし、次に挙げる支払方法も可能とします。
・クレジットカードによる支払い
・コンビニエンスストア(払込票)による支払い
2 クレジットカードでの支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3 コンビニエンスストア(払込票)での支払いは、払込票に記載されている支払期日等の諸条件に従い支払うものとします。
第25条 (延滞処理)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年率 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第5章 使用及び供給
第26条 (適正契約の保持)
当社は、一般送配電事業者から接続供給契約が、電気の使用状態に比べて不適当であるとして接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合等、契約者との契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第27条 (力率の保持)
需要場所の負荷の力率は、原則として電灯契約の契約者については 90 パーセント以上、その他の契
約者については 85 パーセント以上に保持していただきます。
2 契約者が進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
第28条 (需要場所への立入りによる業務の実施)
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、契約者の承諾をえて契約者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、契約者の求めに応じ係員は所定の証明書を提示します。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備、または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付け及び取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 49 条(保安に対する契約者の協力)によって必要な契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な、契約者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第 30 条(供給の停止)、第 39 条(契約の解約)第 1 項または第 41 条(解除等)により必要な処置
(6) その他約款によって、契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第29条 (電気の使用にともなう契約者の協力)
契約者の電気の使用が、次の原因で他の契約者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、契約者の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) (1)~(4)に準ずる場合
2 契約者が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、前項に準ずるものとします。またこの場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第30条 (供給の停止)
契約者が次のいずれかに該当する場合に、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
(1) 契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険により緊急を要する場合
(2) 契約者の需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 引込線の接続に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線と契約者の電気設備との接続を行なった場合
2 契約者が次のいずれかに該当し、当社及び一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
(1) 契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
(5) 第 28 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社及び一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(6) 第 29 条(電気の使用にともなう契約者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
3 契約者がその他約款に反した場合には、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
4 前項によって供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備または契約者の電気設備において、供給の停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて契約者に協力をしていただきます。また、停止のための適当な処置を行なう場合には、その旨を文書等により契約者にお知らせすることがあります。
第31条 (供給停止の解除)
第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、契約者がその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開します。
第32条 (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、または契約者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持及び運用する電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持及び運用する電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他保安上必要がある場合
2 前項の場合には、当社及び一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によって契約者にお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第33条 (制限または中止による料金割引)
当社は、第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引料金を算定します。ただし、その原因が契約者の責めとなる理由による場合には割引いたしません。
(1) 割引の対象は基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし、また、従量Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金とします。)とし、第 20条(料金の算定)第 1 項(1)及び(2)に該当する場合、その制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額とします。
(2) 一般送配電事業者から申告のあった制限または中止の期間における金額について契約者へ遡及して精算します。
第34条 (違約金及び損害賠償の免責)
契約者が以下のいずれかに該当し、そのために接続供給に係る料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた金額に相当する金額を違約金として求められた場合には、契約者は当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) 契約者が動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2 第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3 第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 41 条(解除等)によって契約を解除した場合もしくは契約が消滅した場合には、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
4 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第35条 (設備の賠償)
契約者が故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合、その修理費とします。
(2) 亡失または修理不可能の場合、当該設備の帳簿価額と取替工費との合計額とします。
第6章 契約の変更及び終了第36条 (契約の変更)
契約者が電気の契約の変更を希望される場合は、新たに電気の契約を希望される場合に準じて扱うものとします。
第37条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第38条 (契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
第39条 (契約の解約)
契約者が電気の使用を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、契約者から通知された解約期日に供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
2 契約は、第 41 条(解除等)及び次の場合を除き、契約者が当社に通知された解約期日に消滅します。
(1) 前項の規定による解約が小売電気事業者の変更を理由とする場合、通知の解約期日が、解約通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 2 日後(記録型計量器を取り付けていない場合は、当該通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 8 日後)の日よりも前の場合で(3)に該当しない場合は、解約通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 2 日後(記録型計量器を取り付けていない場合は、当該通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 8 日後)の日に契約が消滅したものとします。
(2) 前項に基づく解約が、引っ越し等により契約者がその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とするものであり、かつ、(1)に該当しない場合、当社が契約者の解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に契約が消滅したものとします。
(3) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、供給を終了させるための処置ができない場合、契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものとします。
3 契約者が電気の解約をする場合、契約者は以下を予め了承するものとします。
(1) 契約者の責任の下で、契約者及び他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること。
(2) 契約者及び他小売電気事業者間で電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無契約となった場合には、電気の供給が止まる可能性があること。
(3) 本サービスには、第 8 条(最低利用期間)に定める利用期間が規定されており、最低利用期間に満たない場合、解約に関する事務手数料が異なる場合があること。
(4) 第 40 条(供給開始後の契約の解約または変更にともなう料金及び工事費の精算)に定める契約の消滅または変更の日に料金及び工事費の発生する場合があること。
4 解約期日に、第 7 条(契約期間)の定めによる契約期間が終了するものとします。
5 契約者は、料金表の定めにより解約に係る費用を支払うものとします。
第40条 (供給開始後の契約の解約または変更にともなう料金及び工事費の精算)
当社は次の場合、契約の消滅または変更の日に料金及び工事費を、契約者に精算していただきます。
(1) 当社との契約開始日に係わらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は、このことを原因として、当社が一般送配電事業者から請求を受けた金額を申し受けます。また、当社は、契約者が契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加されたことにともない一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、一般送配電事業者から請求を受けた工事費相当額として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額及び手数料を申し受けます。なお、増加後に消滅させる場合の使用電力量は、契約容量または契約電力の増加分と残余分の比で按分したものとします。
(2) 当社との契約開始日に係わらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は、このことを原因として当社が一般送配電事業者から請求を受けた金額を申し受けます。また、当社は、一般送配電事業者の供給設備のうち契約容量または契約電力の減少に見合う部分について、一般送配電事業者から請求を受けた工事費相当額として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額及び手数料を申し受けます。なお、この場合の使用電力量は、契約容量または契約電力の減少分と残余分の比で按分したものとします。
(3) 一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は、(1)及び(2)にかかわらず精算いたしません。
2 当社との契約開始日に係わらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には、1 年以上利用される契約電流等に見合う部分については、前項にかかわらず精算いたしません。なお、契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には、明らかになった日に前項に準じて精算を行ないます。
3 非常変災等やむをえない理由による場合は、第 1 項にかかわらず精算いたしません。第41条 (解除等)
契約者が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は契約者との契約を解除することができるものとし、当該解除によって、契約者は当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。
(1) 第 30 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止された契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を経過して、なお支払われないとき。
(3) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金の支払期日を経過してなお支払われないとき。
(4) 約款により定められた工事費等を支払われないとき。
(5) 約款に違反する行為があったと認められる場合及びそのおそれがあるとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続きの申立てをなしたとき。
(8) 別途定める、マイページ利用規約のサービス利用資格の停止等に該当したとき。
2 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者は当社との契約を解除することができるものとします。
(1) 約款の条項に違反したとき。
(2) 契差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
3 契約者が、第 39 条(契約の解約)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行なった日に契約は消滅するものとします。
4 本条に基づき契約が解除された場合、契約者は以下を予め了承するものとします。
(1) 契約者の責任の下で、他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること。
(2) 他小売電気事業者との間で、電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無契約となった場合には、電気の供給が止まる可能性があること。
5 当社は、契約を解除する 15 日前までに解除日等を通知いたします。
6 契約者は、本条の定めによる契約が解除された場合、料金表の定めにより解約に係る費用を支払うものとします。
第42条 (契約消滅後の債権債務関係)
契約の消滅により、契約期間中の料金その他の債権債務は消滅いたしません。
第7章 工事費の負担
第43条 (工事費負担金の申受け及び精算)
本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から契約者にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、契約者にその工事費等を負担していただきます。
2 契約者の契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から工事等の費用負担を求められた場合には、契約者にその工事費等を負担していただきます。
3 契約者が一般送配電事業者の設備に係わる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、契約者にその工事費等を負担していただきます。
4 契約者の都合により、一旦契約電力を変更したうえで、さらに契約者の都合により中途で本契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、契約者にその工事費等を負担していただきます。
5 その他契約者の都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、契約者にその工事費等を負担していただきます。
6 契約者の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約または変更される場合であっても本条の規程が適用されます。
7 当社は、一般送配電事業者からの請求に基づき工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、契約者に特別の事情がある場合は、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、供給開始日までに申し受けます。
8 契約者が希望される場合または当社及び一般送配電事業者が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成します。
第44条 (供給開始に至らないで契約を解約または変更される場合の費用の申受け)
供給設備の一部または全部を施設した後、契約者の都合によって供給開始に至らないで契約を解約または変更される場合は、当社は、一般送配電事業者からの請求に基づき要した費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
第8章 保安
第45条 (保安の責任)
一般送配電事業者は、需給地点に至るまでの供給設備及び計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、保安の責任を負います。
第46条 (調査)
一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。なお、係員は所定の証明書を提示します。
2 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(2) 接地抵抗値の測定
(3) 点検
3 一般送配電事業者は、第 1 項の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、契約者にお知らせします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
第47条 (調査等の委託)
一般送配電事業者は、第 46 条(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」という。)に委託することがあります。
2 一般送配電事業者は、前項によって委託した場合には、委託先の名称、所在地及び委託した業務内容等を記載した文書等により、契約者にお知らせします。
第48条 (調査に対する契約者の協力)
契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したのち、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
2 一般送配電事業者は、第 46 条(調査)による調査を行なうにあたり、必要があるときは、契約者の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
第49条 (保安に対する契約者の協力)
次の場合には、契約者から、すみやかにその旨を、当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
(1) 契約者が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 契約者が、契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2 契約者が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を、当社および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を、当社および一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、契約者にその内容の変更をしていただくことがあります。
3 一般送配電事業者は、必要に応じて供給電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、契約者と協議を行ないます。
第50条 (一般送配電事業者の検査または工事の受託)
契約者は、保安上必要な電気工作物の検査を一般送配電事業者に申込むことができます。
2 契約者が前項の申込みを行なった場合は、一般送配電事業者は、すみやかに検査を行ないます。この場合には、一般送配電事業者は、検査料として実費を申し受けます。ただし、軽易なものについては、無料とすることがあります。
3 契約者は、保安上必要な電気工作物の工事を一般送配電事業者に申し込むことができます。
4 契約者が第 3 項の申込みを行なった場合は、一般送配電事業者は、できる限りこれを受託します。受託したときには、一般送配電事業者は、実費を申し受けます。ただし、電線被覆損傷個所のテープ巻き等の軽易なものについては、材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
第51条 (自家用電気工作物)
契約者の電気工作物のうち自家用電気工作物については、約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 第 46 条(調査)
(2) 第 47 条(調査等の委託)
(3) 第 48 条(調査に対する契約者の協力)
第9章 雑則
第52条 (禁止事項)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第53条 (契約者に係る情報の取扱い)
当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号)、及び供給(受電)地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法)を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、小売供給契約または電気受給契約(以下「小売供給等契約」という。)の廃止取次のため、供給(受電)地点に関する情報の確認のため、及び電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般電気事業者の業務遂行のため、小売電気事業者、一般送配電事業者及び電力広域的運営推進機関との間で、契約者の個人情報を共同で利用することがあります。
2 当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
(1) 契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項
(2) 契約内容に関する事項
(3) 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人及び口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項
3 当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
(1) 当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
(2) 契約者の電力の利用情報やサービス提供の記録に関する分析を行い、契約者が支障なく電力利用が継続できるように設備の保守等を行うため。
(3) サミットエナジーの運営するインターネットサイトにおいて、ご契約情報及び電気料金等を確認するサービスであるマイページの利用のため。
(4) (1)~(3)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
4 契約者は、前項に加えて、当社が本サービスに関連して取得した契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等について、当社が次に定める利用目的の範囲内で利用する可能性があることにつき、予め同意するものとします。
(1) 本サービスを円滑に運営し、及び本サービスを構成する機能等の提供(連絡や通知等のための電子メールの送信等を含みます。)で、本サービスの認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(2) 本サービスの利用者からの請求、問合せ及び、苦情に対し、対応または連絡等をするために、本サービスの認証情報、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(3) 本サービスの利便性の提供・向上、新たなプランの検討及びアフターサービス業務等で、本サービスの認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(4) 当社の営業・販売活動の促進やプロモーションを行うため、また、当社設備の保守及び当社の新規サービスの開発や当社のサービスレベルの維持・向上を図るため、契約者が当社の本サービス以外のサービスを利用しているときは、当該サービスで取得した当該サービスの利用に係る情報ならびに操作に関する記録等の情報を含むがこれらに限られない。)と、本サービスの利用者の認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等や利用者の生年月日等の属性及び契約内容に関する事項、認証情報に関連する住所もしくは居所等に関する記録を突合する等して利用すること。
第54条 (暴力団排除に関する条項)
当社及び契約者は、互いに相手方に対し、契約締結時及び将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約の締結及び履行をするものではないこと。
2 前項のほか、当社及び契約者は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入及び関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社または契約者の経営に関与する行為第55条 (統計情報の取扱い)
当社は、契約者が本サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 当社は、契約者の本サービス利用に関する統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報及びこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。
第56条 (取次委託契約終了後の契約の相手方の変更)
弊社とサミットエナジー株式会社との取次委託契約が解除、その他の理由により終了した場合、電気需給契約に関する契約者の契約の相手方が弊社からサミットエナジー株式会社に変更となる乃至は、サミットエナジー株式会社に代わる小売電気事業者の取次委託契約のもと、弊社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による不利益を契約者に負わせることがないようにします。この場合、サミットエナジー株式会社乃至は弊社は、あらかじめその旨を契約者に書面により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なくその旨を契約者に書面もしくは電子メール等により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等とします。
第57条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第58条 (当社からの通知)
当社から契約の申込みをした者への通知は、契約申込書において指定された電話番号又は住所宛てに行うものとします。
2 当社から契約者への通知は、当社ホームページに掲載する方法、契約申込書において指定された電話番号、住所又は登録されている電子メールアドレス宛てに行うものとします。
3 当該通知は、契約者及び契約の申込みをした者が通知の到達を確知できない場合においても、当社ホームページに掲載する場合は、当社にてホームページへデータを登録した時に、電子メールによる通知の場合は、当社の送信記録により送信したことが確認された時に、郵送による通知の場合は、当社が投函後通常到達するまでに要する期間が経過した時に、それぞれ到達したものとみなします。
4 託送供給等約款の変更に伴い、当社が変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合には、以下の方法により行います。
(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合には、マイページに掲載する方法、電子メールにより通知する方法、その他当社が適切と判断した方法により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、マイページに掲載する方法、電子メールにより通知する方法、その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約者との契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
第59条 (免責事項)
天変・地変その他予測できない事由による契約者の所有物の損害については、当社はその責を問われないものとします。
第60条 (準拠法)
契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第61条 (合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、営業区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第62条 (言語)
契約の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第63条 (定めなき事項)
契約に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
附 則(実施期日)
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日より施行します。改 正(実施期日)
この契約約款は、令和元年 10 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、令和 2 年 4 月 1 日より改正、施行します。
別表 (2019 年 10 月 1 日現在)
別記 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別 措置法第 12 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その当該月の使用電力量に 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。また、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その当該月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 契約者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、契約者から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりとします。契約者からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(契約者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日とします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(1)にかかわらず、(1)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
別記2(燃料費調整)
1. 基準単価
基準単価は平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とします。なお、基準単価は次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.233 円(消費税込み) |
2. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値
に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、
100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.0275
β = 0.4792
γ = 0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数
点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
・ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価 = ( 45,900 円 − 平均燃料価格) ×
1. 基準単価
1,000
・ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ 68,900 円以下の場合
燃料費調整単価 = ( 平均燃料価格− 45,900 円) ×
1. 基準単価
1,000
・ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合
燃料費調整単価 = ( 68,900 円 − 45,900 円) ×
1. 基準単価
1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日 ~ 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日 ~ 6 月の検針日前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日 ~ 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日 ~ 7 月の検針日前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日 ~ 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日 ~ 8 月の検針日前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日 ~ 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日 ~ 9 月の検針日前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日 ~ 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日 ~ 10 月の検針日前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日 ~ 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日 ~ 11 月の検針日前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日 ~ 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日 ~ 12 月の検針日前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日 ~ 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日 ~ 翌年 1 月の検針日前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日 ~ 11 月 30 日までの期間 | その年の 1 月の検針日 ~ 2 月の検針日前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日 ~ 12 月 31 日までの期間 | その年の 2 月の検針日 ~ 3 月の検針日前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日 ~ 翌年 1 月 31 日までの期間 | その年の 3 月の検針日 ~ 4 月の検針日前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日 ~ 翌年 2 月 28 日までの期間※1 | その年の 4 月の検針日 ~ 5 月の検針日前日までの期間 |
※1:閏年の場合は、翌年 2 月 29 日までとします。
(4) 燃料費調整額
燃料費調整額は、当該月の使用電力量に燃料費調整単価を適用して算定します。また、電力量料金の燃料費調整額は、当該月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに燃料費調整単価を適用して算定します。
別記3(契約負荷設備の総容量の算定)
1. 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定します。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象とします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
a. 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院差込口 1 口につき、50 ボルトアンペア
b. a.以外の場合
差込口 1 口につき、100 ボルトアンペア
2. 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
別記4(負荷設備の入力換算容量)
1. 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、以下のとおりとします。
(1) 蛍光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×150 ㌫ | xxの定格消費電力 (ワット)×125 ㌫ |
低力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×200 ㌫ |
(2) ネオンxx
二次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100 パーセ ントを乗じたものとし、出力がワット表示のものは以下とおりとします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)×133 ㌫ |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 三相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 ㌫ |
出力(キロワット)×125 ㌫ |
3. 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は次の算式によって算定された値とします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)× 70 ㌫
(2) (1)以外の場合
入力(キロワット)= 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)× 70 ㌫
4. その他
(1) 1.、2.および 3.によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別記5(加重平均力率の算定)
加重平均力率は、次の算式によって算定された値とします。
電熱器
力率 90 ㌫の
力率 80 ㌫の
加重平均力率(㌫) =
100 ㌫ × [
] + 90 ㌫ × [
総容量
機器総容量
] + 80 ㌫ × [
]
機器総容量
機 器 x x 量
別記6(契約容量および契約電力の算定方法)
契約容量または契約電力は、次により算定します。ただし、契約電力を算定する場合の力率は 100 パーセントとします。
1. 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 三線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
= 契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1,000
2. 供給電気方式および供給電圧が交流三相三線式標準電圧 200 ボルトの場合
= 契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1
1,000
別記7(使用電力量の協定)
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
1. 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定します。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定します。
(1) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
=
前月または前年同月の料金の算定期間日数
× 協定の対象となる期間日数
(2) 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合
前 3 ヶ月間の使用電力量
=
前 3 ヶ月間の料金の算定期間日数
× 協定の対象となる期間日数
2. 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とします。
3. 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による算定の場合
取替後の計量器によって計量された使用電力量
=
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間日数
4. 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。
5. 公差をこえる誤差により修正する場合
軽量電力量
=
100 ㌫ + ( ± 誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定します。
(1) 契約者の申出により測定したときは、申出の日の属する月
(2) 当社が発見して測定したときは発見の日の属する月
別記8(日割計算の基本算式)
1. 日割計算の基本算式
(1) 基本料金、最低料金、または最低月額料金を日割りする場合
= 1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
(2) 従量Bおよび従量Cの料金適用上の電力量区分を日割りする場合
適用電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
a. 第 1 段階料金適用電力量
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
= 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
b. 第 2 段階料金適用電力量
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
= 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
a. 第 19 条(料金の算定)第 1 項 (1) の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
b. 第 19 条(料金の算定)第 1 項 (2) の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。また、低圧電力の契約者において、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定します。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
a. 第 19 条(料金の算定)第 1 項 (1) の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
b. 第 19 条(料金の算定)第 1 項 (2) の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
2. 電気の供給を開始し、または契約が消滅した場合の検針期間の日数
(1) 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のその契約者の属する検針区域の検針日から、供給開始の直後の検針日の前日までの日数とします。
(2) 契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日として契約者にあらかじめお知らせした日の前日までの日数とします。
3. 電気の供給を開始し、または契約が消滅した場合の暦日数
(1) 電気の供給を開始した場合
属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものとします)の属する月の日数とします。
(2) 契約が消滅した場合
属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものとします)の属する月の日数とします。
4. 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合
日割計算対象日数は、停止期間中の日数とします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
5. 日割計算において「検針日」または「検針期間」は、当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせした場合、それぞれ「計量日」または「計量期間」と読み替えて適用します。
標準料金表 (2020 年 10 月 1 日現在)
(料金表の適用)
Goolight でんきサービス(以下「本サービス」という。)に関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の取り扱い)
料金表に定める料金は消費税込みの金額であり支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計とします。
4. 電灯契約 従量Bプラン
(1) 基本月額料金
区 分 | 料金額 |
契約電流 10A | 286.00 円 |
契約電流 15A | 429.00 円 |
契約電流 20A | 572.00 円 |
契約電流 30A | 858.00 円 |
契約電流 40A | 1,144.00 円 |
契約電流 50A | 1,430.00 円 |
契約電流 60A | 1,716.00 円 |
(2) 最低月額料金
区 分 | 利用額 |
1 契約につき | 258.24 円 |
(3) 電力量料金(1 キロワットごと)
区 分 | 利用額 |
最初の 120 キロワット時まで | 20.93 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで | 25.25 円 |
300 キロワットをこえる | 25.61 円 |
5. 電灯契約 従量Cプラン
(1) 基本月額料金
区 分 | 利用額 |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286.00 円 |
(2) 電力量料金(1 キロワットごと)
区 分 | 利用額 |
最初の 120 キロワット時まで | 20.93 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで | 25.25 円 |
300 キロワットをこえる | 25.61 円 |
6. 事務手数料
(1) 新規加入に係る費用
区 分 | 手数料額 |
加入事務手数料 | 3,300 円 |
(2) 契約種別変更に係る費用
区 分 | 手数料額 |
変更事務手数料 | 3,300 円 |
(3) 需要地点変更に係る費用
区 分 | 手数料額 |
変更事務手数料 | 3,300 円 |
(4) 契約名義変更に係る費用
区 分 | 手数料額 |
変更事務手数料 | 3,300 円 |
(5) 解約に係る費用
区 分 | 手数料額 |
サービス開始日から 24 ヶ月未満の場合 | 15,400 円 |
サービス開始日から 24 ヶ月以上の場合 | 4,400 円 |
※サービス開始日は、契約約款 第 12 条(供給の開始)に定める供給開始日とします。
(6) その他の費用
区 分 | 月額利用額 |
請求書発行手数料 | 110 円 |
マイページ利用規約
第1章 総則
第1条 (定義)
株式会社 Goolight(以下「当社」という。)のマイページ(以下「本サービス」という。)」とは、株式会社サミットエナジー(以下「サミットエナジー」の運営するインターネットサイト(スマートフォン上での提供を含む。以下合わせて「当サイト」という。)において、Goolight でんきサービス契約情報及び電気料金等を確認するサービスを指します。
2 「会員」とは、本利用規約(以下「本規約」という)の内容を承諾いただいた上で、当社が承認した Goolight でんきサービス契約者を指すものとします。
3 「個人情報」とは、当社が、会員から取得し保有する会員の氏名、電子メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号に関する情報、契約内容、電気の利用状況、供給地点特定番号等の情報を指すものとします。
4 「提携サイト」とは、サミットエナジーと契約を結び、サービスを提供・運営しているインターネットサイトを指すものとします。
5 「サービスプロバイダ」とは、当社が提供する本サービスならびに本サービスを通じて利用可能な個別サービス及び各サービスを提供するために起用している第三者を指すものとします。
第2条 (規約の適用範囲)
当社が、本規約本文の他に別途定める個別サービス利用規約及び各サービスに関する「お知らせ」等で規定した内容は、すべてその名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成し、本規約と一体となって適用されるものとします。
2 本規約と別途定めた規約、規定の内容が相反しまたは矛盾した場合は、別途定めた規約、規定の内容を優先して適用するものとします。
3 本規約は、当社が提供する本サービスを利用する会員に対して適用します。第3条 (本規約及び、その変更)
本規約の内容は、当社が必要と認めた場合は利用者の承諾または事前の通知を必要とせず変更できるものとします。それ以後の本サービスの利用については、変更後の本規約を適用するものとします。
2 変更後の本規約は、当サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第2章 サービス利用、利用者の義務
第4条 (本サービスの利用及び設備等)
会員は本規約を承諾した上で本サービスをご利用いただくものとします。
2 会員は、本規約を遵守するものとします。
3 本サービスの利用は、サービス・商品等に対する対価が別途必要な場合を除き、原則として無料です。
4 本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他それに付随して必要となる全ての機器(以下「通信機器等」という。)は会員が準備設置するものとし、本サービスの利用に関わる一切の通信料(パケット通信料も含む)・インターネット接続料を会員が負担するものとします。なお、通信機器等や通信環境の不備や障害等については、当社は一切サポートを行わないものとします。
第5条 (利用資格)
Goolight でんきサービス契約申込時に、電子メールアドレスを指定する個人または法人とします。
2 サミットエナジーからの電子メール(「@xxxxxx-xxxxxx.xx.xx」及び「@xxxxxx-xxxxxx.xx」)の配信を許諾する会員とします。
3 当社との契約情報及び会員情報等を本規約で定める範囲内で利用することに許諾する会員とします。
4 本規約を承諾し、当サイトにて本人確認等の所定の手続きを完了された会員。なお、上記の条件をすべて満たしていても、当社が利用者として適当でないと判断した会員につきましては、本サービスは利用できないものとします。
第6条 (当サイトへの利用者登録)
Goolight でんきサービス契約申込時に指定した電子メールアドレスを、会員が本サービスを利用する利用者識別子(以下、「ログイン ID」という。)として登録いたします。
第7条 (ログイン ID 及びパスワード)
本サービスの利用にあたって使用するログイン ID は 1 利用者につき、原則として 1 つとします。なお、ログイン ID 及びパスワードは当サイトから所定の方法により変更することができるものとします。
2 会員は、ログイン ID 及びパスワードを会員本人のみが使用することとし、第三者に使用させないものとします。
3 会員は、ログイン ID 及びパスワードの貸与・譲渡・売買・質入等をしてはならないものとします。
4 会員は、ログイン ID 及びパスワードが盗まれた場合、または第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から登録変更等の要請のあった場合には、すみやかにそれに従うものとします。
5 会員は、ログイン ID 及びパスワードの使用及び管理について、一切の責任を負うものとします。
6 本条第 4 項の連絡があった場合を除き、各会員のログイン ID 及びパスワードを使用した本サービスの利用やそれに伴う一切の行為は(会員本人が関与しない場合であってもログイン ID 及びパスワードにより個人認証をされた場合を含みます。)、当該利用や行為が当該会員本人の利用あるいは行為であるか否かを問わず、当該会員本人による利用あるいは行為であるとみなし、当該利用あるいは行為により会員本人または第三者に損害が発生した場合であっても、当該会員の故意過失の有無にかかわらず当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条 (サービス利用資格の停止等)
会員が次の事由のいずれかに該当する場合、当社は会員に事前の通知をすることなく、サービス利用資格を一時停止または退会することができるものとします。
(1) 会員が実在しない場合(死亡等の理由で個人の会員が契約情報を変更しない場合、法人の会員が法人格を失った場合を含みます。)
(2) 会員情報が虚偽であると認められた場合
(3) 本規約に違反したと認められた場合
(4) 第 5 条(利用資格)を満たしていない場合
(5) Goolight でんきサービス契約を解約または解除された場合
(6) その他、当社が利用者として適当でないと判断した場合
2 前項に基づき当社がサービス利用資格を取り消したことにより、当該会員に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。また当社または第三者が被った損失、損害に対する補償及び費用の負担は当該会員が行うものとします。
3 会員の本サービスの利用に関して疑義が生じた場合、当社の判断によりサービス利用資格の一時停止、本サービスの利用の制限をさせていただくことがあります。
第3章 禁止事項
第9条 (禁止事項)
会員は本サービスに関連して以下の行為を行う事を禁止します。
(1) 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為
(2) 第三者のプライバシー、当社またはサービスプロバイダの保有する著作権、もしくはその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 第三者に不利益もしくは損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 本サービスの目的外利用による営利行為及びその準備を目的とする行為
(5) 本サービスまたは本サービスを通じて利用可能な個別サービスまたは各サービスもしくは第三者等の保有するデータの一部または全部を改竄し、改変もしくは消去する行為及びそのおそれのある行為
(6) 本サービスが用いるネットワークシステムの正常な運用を妨害する行為及びそのおそれのある行為
(7) 本サービスが用いるネットワークシステムを利用して他のネットワークシステムに不正にアクセスする行為及びそのおそれのある行為またはこれらのシステムに損害を与える行為及び、損害を与えるおそれのある行為
(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(10) 本サービス及び本サービスを通じて提供される個別サービス及び各サービスを複製し、リバースエンジニアリングし、逆アセンブルし、または逆コンパイルすること
(11) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(12) 当社の信用を棄損する行為、もしくは当社または第三者に不利益を与える行為
(13) 上記各号の他、法令、国内外の情報通信ネットワークの規則、公序良俗に違反する行為及び違反のおそれのある行為
(14) 上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為及びそれらの行為を助長するおそれのある行為
(15) 上記各号の他、当社が不適切と判断する行為
2 会員は、第 9 条(禁止事項)第 1 項の規定に反して本サービスに係る当社もしくはサービスプロバイダの電気通信設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとする。
第4章 運営
第10条 (利用者への告知)
当社は会員に対し、本サービスの利用条件等について、必要に応じ随時当サイト上への掲示により告知を行うことができるものとします。
2 当社は会員に対し、本サービスの運営及び当社事業運営にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール・電話等により連絡及び要請を行うことができるものとします。
3 当社は会員に対し、今後のサービスの充実や検討にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール・電話等によりアンケートのご協力要請を行うことができるものとします。
第11条 (本サービス内容等の変更 及び中断・停止・終了)
当社は、利用者へ事前に告知または通知することなく、本サービスの操作方法または名称を変更することができるものとします。
2 当社は、利用者へ事前に告知または通知することなく本サービスを一時的に中断・停止することがあります。
3 当社は、利用者への告知または通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができるものとします。
4 当社は、本条第 1 項・第 2 項及び第 3 項により、利用者及び第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第12条 (免責)
当社は、本サービスのシステムに関し、その信頼性についていかなる保証も行わないものとします。
2 当社は、本サービスにおいて、情報の正確性・有用性についていかなる保証も行わないものとします。
3 本サービスの利用に関し、会員間または会員と第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、その会員が自らの費用と責任で解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 会員による本サービスの利用、本サービスを利用してなされた一切の行為(第 7 条(ログイン ID 及びパスワード)第 6 項により、会員本人による利用または行為とみなされる場合を含みます)により、会員または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当サイト及び提携サイトにおける他のサイトへのハイパーリンクの利用に関し、当社はその正確性及び安全性の一切の責任を負わないものとします。
第5章 個人情報等
第13条 (個人情報の収集)
本サービスにおける個人情報の収集は、本サービスの充実ならびに円滑な提供・運営(提携サイトによるサービスの提供を含む)、当社との契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、当社のサービス改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で行うものとします。
2 個人情報の収集は、当サイト上での入力、書面または電話により行うものとします。
3 当サイト上での個人情報の収集にあたっては、Goolight でんきサービスへの契約申込(重要事項説明書の説明を含みます。)によって本人の同意を得たものとします。
第14条 (個人情報の利用・第三者への提供)
会員の個人情報は、「個人情報の取扱いについて」で定める範囲内で利用いたします。第15条 (クッキー)
会員は、当社が本サービスの利用状況を把握するための仕組みであるクッキー(Cookie)により利用状況を記録することに同意するものとします。
第16条 (当社との契約情報の利用)
本サービスにおいて、当社は、本サービスの充実ならびに円滑な提供及び運営を目的として当社との契約情報を利用する場合があります。
第6章 その他
第17条 (第三者への委託)
利用者は、当社が本サービス及び本サービスを通じた個別サービス及び各サービスの提供を行うにあたり、本サービスの全部または一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
第18条 (著作xx)
本サービス及び本サービスを通じて提供される個別サービスまたは各サービスに関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社または当社の指定するものに帰属するものとします。
2 利用者は、前項のほか、本サービスについて以下の取扱とするものとします。
(1) 本サービスを、本サービスを通じて提供される個人サービス及び各サービスの利用の目的以外に使用しないこと。
(2) 当社または当社の指定するものが表示した著作権表示を削除または変更しないこと。
3 本条の規定は、本サービスの利用に係る権利の終了後も効力を有するものとします。第19条 (準拠法及び管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、第xxの合意管轄裁判所を東京地方裁判所とします。
第20条 (定めなき事項)
規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び会員は本サービスの趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
附 則(実施期日)
この利用規約は、令和元年 6 月 1 日より施行します。