管理に関する経費 のサンプル条項

管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議に基づき決定する。また、管理に係る経費(指定管理料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。ただし、燃料費については、年度末に精算する。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 指定管理料は、実績に応じて特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成 27 年 3 月 31 日内閣府 告示 49 号)で定める公定価格に基づき、月ごとに支払うものとし、その他の経費については、指定管理者と野田市との間で締結する年度協定書において定め、実績に応じて 6 月ごとに支払うものとする。 (2) 指定管理料の支払 指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき決定し、年度協定で定めます。 (3) 保育料等の納入 児童福祉法第 56 条第 3 項の規定に基づく保育料及び主食費、延長保育料 (以下「保育料等」という。)は野田市の収入となる。上記保育料等は原則として口座振替により徴収されるが、保育所において徴収する場合は、児童福祉法第 56 条第 4 項に基づき、指定管理者が徴収、集計、納入を行うこと。なお、保育料等は公金として厳正に取扱い、徴収した翌日(金融機関の休業日を除く)までに指定口座に納入すること。 また、保育料等の滞納が生じないよう、野田市と協力すること。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)については、指定管理業務全体に要する経費から指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。 なお、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果に基づき、年度協定の中で締結する。 なお、原則として、指定管理料は精算しない。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、実績に応じて特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成 27 年 3 月 31 日内閣府告示 49 号)で定める公定価格に基づき決定する。その他の経費については、野田市と指定管理者との間で締結する年度協定書において定め、実績に応じて 6 月ごとに支払うものとする。 (2) 管理に関する経費の支払 指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき年度協定において締結する。 (3) 保育料等の納入 児童福祉法第 56 条第 1 項の規定に基づく保育料及び延長保育料、並びに 令和元年 9 月以前の主食費(以下、「保育料等」という)は野田市の収入となる。保育料等は原則として口座振替により徴収されるが、保育所において徴収する場合は、児童福祉法第 56 条第 3 項に基づき、指定管理者が徴収、集計、納入を行うこと。なお、保育料等は公金として厳正に取り扱い、特別な事情がある場合を除いて徴収した翌日(金融機関の休業日等を除く)までに指定口座に納入すること。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、実績に応じて特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成 27 年 3 月 31 日内閣府告示 49 号)で定める公定価格に基づき決定する。その他の経費については、野田市と指定管理者との間で締結する年度協定書において定め、実績に応じて 6 月ごとに支払うものとする。 (2) 管理に関する経費の支払 指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき決定し、年度協定で定める。 (3) 保育料等の納入 児童福祉法第 56 条第 1 項の規定に基づく保育料及び延長保育料(以下、「保育料等」という)は野田市の収入となる。上記保育料等は原則として口座振替により徴収されるが、保育所において徴収する場合は、児童福祉法第 56 条第 3 項に基づき、指定管理者が徴収、集計、納入を行うこと。なお、保育料等は公金として厳正に取り扱い、特別な事情がある場合を除いて徴収した翌日(金融機関の休業日等を除く)までに指定口座に納入すること。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)については、指定管理業務全体に要する経費から指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。 また、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果に基づき、年度協定において締結する。 なお、原則として、指定管理料は精算しない。 ただし、指定申請時の事業計画書又は業務計画書の配置予定人数を満たせなかった場合は、法人として速やかに対応することとし、それでもなお当初計画した配置人数を満たせなかった場合は、協議の上、人件費の返還を求める場合がある。 ※経費の積算について、養護老人ホームの定員は41人となっているが、入所者数を30人として積算すること。なお、30人を超えた場合又は30人に満たない場合については、別途協議とする。
管理に関する経費. (1) 管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理 料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田 市と指定管理者の協議に基づき決定する。また、管理に係る経費(指定管理 料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。 (2) 管理に関する経費の支払 指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき決定し、年度協定の中で締結する。 (3) 野田市が支払う指定管理料に含まれるもの 人件費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、燃料費、通信運搬費、保険料、業務委託料、保守点検費、賃借料、その他 (4) 利用料金等の収入 指定管理者は、介護保険法第 8 条第 7 項及び第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに 規定するサービスの利用料金については、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項に基づき指定管理者の収入とする。 なお、当該サービスの利用料金の額は、介護保険法の規定により定められた通所介護及び第 1 号通所事業に係る費用の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得た額とする。 また、千葉県国民健康保険団体連合会の介護給付費の請求事務及び審査結果の報告事務も合わせて指定管理者が行うこと。

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  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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