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管轄合意裁判所 のサンプル条項

管轄合意裁判所. 本約款に関連して紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所といたします。
管轄合意裁判所. 加盟店および当社は、本契約に関して紛議が生じたときは、信義誠実の原則に従って解決するものとするが、万一訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本社・東京本部・各支店・営業所・各センタ-所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

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  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 届出事項の変更手続き 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

  • 設定及び解約の実績 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第1期 自2016年 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 3月 7日 至2018年 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 3月 6日 至2019年 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 3月 6日 至2022年 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 3月 8日 至2022年 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 (注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。