表明・確約等 のサンプル条項

表明・確約等. 1. 加盟店(加盟申込みをした個人・法人・団体および代表者を含む。次項において同じ)は、次の各号のいずれの事実も真実であることを表明し、確約するものとする。
表明・確約等. 1. 会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
表明・確約等. 1. 加盟店は、本契約✰締結にあたり、本契約✰締結日時点及び本契約✰有効期間中において、次✰各号✰事項が真実かつ正確であることを表明し、確約します。
表明・確約等. 1. 会員は、以下の事項が真実と相違ないことを表明するとともに、将来にわたってこれを確約します。 (1) 信託に係る信託契約(以下、「信託契約」という)が有効に締結されており、信託は有効に成立していること。 (2) 信託の信託財産は会員に帰属し、その帰属や会員による当該信託財産の処分を妨げる事情は存しないこと。 (3) 会員が行う会員規約および本特約に基づく一切の取引(以下「本取引」という)は信託に基づき行われるものであり、信託の受託者の権限の範囲内のものであること。また、本取引を行うにあたって信託契約上必要とされる手続きがある場合には当該手続きはすべて履践済みであること。 (4) 信託による当初の委託者以外の者への財産の交付(受益権の交付・承継、受益者(第二受益者以降の受益者を含む)や帰属権利者への財産の交付を含むがこれに限られない)は、信託の当初の委託者の相続に関して相続人の遺留分を侵害するものではないこと。 (5) 信託の委託者が死亡した場合、信託は終了すること。 2. 会員は、以下の事項についてあらかじめ同意するものとします。 (1) 本取引は会員のみが行うものとし、当社が承諾しない限り、(代理人による場合を含め)他の者による取引は行わないこと。会員は、本取引を信託契約に係る信託財産のために行うこと。 (2) 会員は、信託契約に係る信託財産とその他の財産とを分別して管理するものとし、本取引は信託契約に 従い信託財産に属する金銭その他の財産のみにより行うこと。 (3) 信託契約の受益者は個人に限定し、法人を信託契約の受益者としないこと。 (4) 本特約第 3 条(1)ないし(3)の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないこと。 (5) 会員は、信託の信託財産に加えて固有財産によっても本取引に基づく一切の債務を弁済する義務を負うこと、および、本信託の終了後も当該債務を弁済する義務を負うこと。 (6) 本取引が信託に基づかないものである場合や信託の受託者の権限の範囲外のものである場合であっても、前項(5)が適用されるものとし、第 6 条に定める信託の受託者名義の普通預金口座における決済は有効に行われるものとする。 (7) 信託契約や信託の成立の有効性の如何にかかわらず、会員規約および本特約に係る契約は有効に成立すること。 (8) 万が一、本取引に関し何らかの紛争が生じた場合には、会員の責任と費用によりこれを解決し、当社には一切の迷惑、損害をかけないこと。 3. 会員は、本特約において表明した事項が真実と異なることが判明した場合、または本特約において同意・確約した事項に違反した場合、当社から請求があり次第、本取引に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとし、かつ、当社より通知・催告等なく会員資格を取り消されても異議を述べないものとします。また、かかる場合、会員は、これによって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。