免責と損害賠償 のサンプル条項

免責と損害賠償. 受講者が本講習のサービスを利用することによる直接・間接の不利益や損害について、甲は原則として損害賠償の責任を負いません。ただし、受講者が消費者契約法上の消費者に該当する場合であって、当該受講者が蒙った直接的な損害について、第一義的に甲の責に帰するものに限っては、当該受講者が現に利用しているサービスの対価を上限として損害賠償する場合があります。
免責と損害賠償. 1 当社は、本アプリの内容変更、中断、一時中止、終了によって生じたいかなる損害について、一切責任を負いません(本アプリおよび対象製品の操作中、本アプリと連動させた対象製品に何らかの不具合が生じた場合も含みます)。ただし、当社の故意または重過失により発生した損害の賠償を除きます。
免責と損害賠償. 事前の荷物の受取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故や、施設利用中の展示物品等の盗難・破損事故および来場者等の人身事故については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由に よる場合は、この限りではありません。 ・施設のご利用に関して、ご利用者が損害を被った場合であっても、当社はご利用者から受領する利用料金の範囲内において賠償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。 ・施設・付属設備・備品等を滅失、破損または汚損された場合は原状に復するための費用をご利用者に負担していただきます。 ・天変地異、災害、施設の故障その他やむを得ない事由によって当施設の利用が出来なくなった場合、あるいは大規模地震発生に関する情報(東海地震注意情報、または警戒宣言発令等)が発表された場合は、お申込みいただいたメニューまたは実施中のメニューの取り消しや中止をさせていただくことがあります。この場合、当社はすみやかに企業様にその旨を通知し、対応について協議させていただきます。 ・施設利用に際し、催物に関する必要な法定手続きは、ご利用者側で行ってください。 ・栄ガスビル、今池ガスビルの地下に有料駐車場がございます。 ・いずれの会場も料理教室専用の無料駐車場はございませんので、ご来場のお客さまは公共交通機関をご利用くださるようお願いいたします。 ・記載の金額は全て税込(消費税 10%)で計算しています。 ・本規約は、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更する場合がございます。この場合には、当社は、お客さまへ事前に通知するものとします。

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  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。