管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 以 上 令和 5 年 2 月 13 日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 日現在令和6年9月7日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 令和6年2月 10 日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 日現在6年9月7日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 日現在令和5年9月11日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 令和6年2月 13 日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 日現在令和5〇年4〇月1〇日現在)
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管轄地区外への移動. 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上 令和 5 年 2 月 13 2023 年9月 11 日現在)
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