節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。 (2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の (ア) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。 (ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日 (イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日 (3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
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節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の
(ア) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
(ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
(4) 確定使用量データは後日訂正されることがございますが、原則、本プログラムでは遡っての訂正は致しません。
(5) 2)に基づき設定される標準的な使用量の算定にあたり、必要となる日数が足りない場合は、節電量の算定および特典付与の対象外になる場合があります。
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Samples: コープでんき冬の節電キャンペーン実施条件
節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 2022 東京冬プログラムでは、次項に基づき設定される、お客さまごとの標準的な使用量から、実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義いたします。節電量の計算は、30 分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 単位として 1 単位ごとに行い、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計し、小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 位を四捨五入し算定いたします。 なお、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された標準的な使用量より、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された実際の使用量が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 標準的な使用量は、お客さまごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の日最終改定)に基づき算定します。 イ 平日の場合
(アイ) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 標準的な使用量は、平日の直近 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 日間(土日祝日および過去の対象日を含まない)のうち対象時間帯における使用量の多い 4 日間の、対象時間帯における平均使用量に(ハ)で算定された当日調整値を加算した値となります。なお、標準的な使用量が負の値となる場合は 0kWh として取り扱います。また、直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 日間において対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、最小日のうち対象日から最も遠い 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします日を除き、4 日間で計算いたします。
(アロ) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 (イ)の計算の結果、対象時間帯における平均使用量が、(イ)により算定した対象時間帯における使用量の総平均の 25%未満の日を含む場合、当該日を平日の直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日日間(土日祝日および過去の対象日を含まない)から除き、以降同様の方法で対象日から過去 30 日以内(平日および土日祝 日含む)まで平日の直近日が 5 日に満ちるまで遡り設定いたします。 なお、平日の直近日が 5 日に満たない場合は、4 日間で計算いたします。平日の直近日が 4 日に満 たない場合は、過去 30 日以内の対象日も含め 4 日に満ちるまで遡り設定いたします。
(イハ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い 対象時間帯の 5 時間前から 2 時間前までの 30 分単位の使用量について、対象日当日の使用量から (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合がありますイ)および(ロ)で設定した直近日の使用量を減算した値の平均値を当日調整値として計算いたします。
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Samples: 節電チャレンジプログラム 2022・冬(東京都限定)実施条件
節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の
(ア) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
(ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
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Samples: 利用規約
節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エ
(ア) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 日間となるよう、節電 要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を 設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 日間(節 電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 単位毎における平均使用量となります(平日の場合 は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 日間において、節電要請日の対 象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1 日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 日間で計算します)。ただし、 母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 日 間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 日間)における対象時間帯 の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
(ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
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Samples: 利用規約