Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 左記以外 第1級 1,850万円 1,650万円 第2級 1,500万円 1,250万円 第3級 1,300万円 1,000万円

Appears in 9 contracts

Samples: ドライバー保険契約, 個人用自動車保険契約, Driver Insurance Agreement

精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 左記以外 第1級 1,850万円 1,650万円 1,800万円 1,600万円 第2級 1,500万円 1,250万円 1,200万円 第3級 1,300万円 1,000万円

Appears in 2 contracts

Samples: 自動車保険契約, 一般自動車保険契約

精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします後遺障等級別に次の金額を基準とします後遺障害等級 後遺障等級 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 左記以外 第1級 1,850万円 1,650万円 1,800万円 1,600万円 第2級 1,500万円 1,250万円 1,200万円 第3級 1,300万円 1,000万円

Appears in 2 contracts

Samples: 個人用傷害所得総合保険契約, Insurance Contract