約定返済の自動支払 のサンプル条項

約定返済の自動支払. 1. 第7条による返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、返済指定口座に約定返済額以上の金額を預入れするものとし、銀行は普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および、同払戻請求書なしで引落しのうえ返済に充当します。なお、万一預入れが遅延した場合には、銀行は、借主が返済指定口座に弁済額相当額以上の金額を預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。 2. 指定口座の残高が約定返済額(ただし、前項なお書きの場合は弁済額相当額)に満たない時は、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、弁済額相当額の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されるものとします。
約定返済の自動支払. 1. 前条による約定返済は、自動引落しの方法によるものとします。借主は、約定返済日までに預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、銀行は、約定返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しのうえ、返済にあてるものとします。 2. 借主の預金口座への入金が遅延した場合には、銀行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。 3. 約定返済日時点で、預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、銀行は約定返済の一部にあてる取扱いはせず、預金口座からの引落としは行わな ATMカードローン取引規定
約定返済の自動支払. 1. 前条第1項に定める貸越利息の支払い、及び前条第2項又は前条第3項に定める返済(以下貸越利息の支払いを含め「約定返済」という。)は、自動引落しの方法によるものとします。借主は、約定返済日までに返済用預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、当行は、約定返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しのうえ、返済にあてるものとします。 2. 借主の返済用預金口座への入金が遅延した場合には、当行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。 3. 約定返済日時点で、返済用預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、当行は約定返済の一部にあてる取り扱いはせず、返済用預金口座からの引落としは行わないものとします。

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  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

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