約款の位置づけ のサンプル条項

約款の位置づけ. 損害保険は、目に見えない無形の商品ですが、「保険会社と契約者双方の権利と義務」を具体的に箇条書きにしたものが保険約款です。保険会社が作成し、保険事業を監督する金融庁の認可を受けるか、届出を行っています。 約款には、同一保険種目の保険契約すべてに共通な契約内容を定めた「普通保険約款」と、個々の契約においてその内容を補完したり、修正したりする「特約」とがあります。 約款は実際上きわめて重要な役割を果たしており、保険会社と保険契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)双方の権利・義務を定めていることから、その内容は双方を拘束するものです。
約款の位置づけ. 保険約款は、目に見えない無形の商品である保険契約の内容、即ち保険契約の当事者である保険契約者と保険会社双方が持つ権利、義務等について定めたものです。 保険約款は、保険種目ごとに標準的な内容を定めた普通保険約款と、個々の保険契約によって普通保険約款の内容に変更を加えたり、普通保険約款に規定されていない事項について定めたりする目的で、付属的にセットする特別約款(特約)により構成されます。 保険約款には、主に次の規定を記載しています。

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。