納付の手続き等. (1) 住民税の納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。 (2) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金を代表口座から引き落としのうえ、納付指定日に納付手続きを行います。 (3) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
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納付の手続き等. (1) 住民税の納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします住民税の納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営③日)とします。
(2) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金を代表口座から引き落としのうえ、納付指定日に納付手続きを行います。
(3) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
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