納品成果物 のサンプル条項

納品成果物. 学習用タブレット及び付属品の納品以外に、次の成果物を納品すること。なお、納品期限はそれぞれ下表のとおりとする。成果物の納品方法は書面・電子媒体とし、それぞれ1部ずつ提出すること。電子媒体の種類は CD、DVD、USB メモリ等の一般的な媒体とし、ファイル形式は本市で採用している読み書き可能な形式に合わせること(Excel、Word、PowerPoint、PDF、CAD)。これ以外の形式を利用する場合は、事前に本市と相談すること。なお、成果物に専門用語が含まれる場合には、必ず説明を付すこと。なお、納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左と共に納品すること。
納品成果物. 名称 内容 納品期日 プロジェクト計画書 プロジェクト運営方法やスケジュ ール(WBS 等)などを記載 契約締結後 2 週間以内 システム設計書 要件定義・外部設計・データ連携 設計・手続き定義・環境設計など システム納入時 試験成績書 テスト項目及びテスト結果 各種テスト完了時 操作マニュアル ユーザ向け操作方法を記載 システム納入時 研修マニュアル 運用試験用のシナリオ等を記載 システム納入時 運用保守設計書 運用保守に関することを記載 システム納入時 打合せ資料及び議事録 会議等の資料及び議事録 システム納入時 その他関係書類・物品 当区より指示のあったもの システム納入時 受託者は契約後、直ちに当区と本仕様書に基づく詳細な打合せを行い、次の納品物を当区の指定する期日までに提出すること。なお、納品物については、紙媒体各 1 部及び当区が指定するファイル様式で作成した電子媒体とすること。
納品成果物. 受託者は契約後、直ちに本市と本仕様書に基づく詳細な打合せを行い、次の納品物を本市の指定する期日までに提出すること。なお、納品物については、紙媒体各1部及び本市が指定するファイル様式で作成した電子媒体とすること。 名称 内容 納品期日 プロジェクト計画書 プロジェクト運営方法などを記載 契約締結後2週間以内 システム設計書 要件定義・外部設計・データ連携設計・環境設 計など システム納入時 試験成績書 結合試験項目及び試験結果 動作試験完了時 操作マニュアル ユーザ向けの操作方法を記載 システム納入時 運用保守設計書 運用保守に関することを記載 システム納入時 打合せ資料及び議事録 会議等の資料及び議事録 システム納入時 その他関係書類・物品 本市より指示のあったもの システム納入時
納品成果物. 納品成果物(以下「成果物」という。)を下記に記す。各ドキュメントの記載事項等については、本市の承認を得ること。 資料を格納した電子媒体(DVD-R 等)を納品すること。成果物備考 (1) ヒヤリングシート (2) セットアップシート (3) データ移行設計書 (4) 操作説明書 (5) 議事録 (6) 操作運用マニュアル
納品成果物. 受託者は契約後、直ちに本市と本仕様書に基づく詳細な打合せを行い、次の納品物を本市の指定する期日までに提出すること。なお、納品物については、紙媒体各1部及び本市が指定するファイル様式で作成した電子媒体とすること。 名称 内容 納品期日 プロジェクト計画書 プロジェクト運営方法、導入スケジュール等 などを記載 契約締結後 2 週間以内 システム設計書 要件定義・外部設計・データ連携設計・手続 き定義設計・環境設計など システム納入時 テスト結果報告書 結合試験項目およびテスト結果 動作試験完了時 操作マニュアル ユーザ向けの操作方法を記載 システム納入時 研修テキスト 研修内容を記載 操作研修時 打合せ資料及び議事録 会議等の資料および議事録 システム納入時 その他関係書類・物品 本市より指示のあったもの システム納入時 8 個人情報の保護について 受託者は、個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等及び別紙4「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。