Common use of 紛争処理及び損害賠償 Clause in Contracts

紛争処理及び損害賠償. 1. 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。 2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3. 当会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当会の各免責規定は、当会に故意又は過失が存する場合には適用しません。 4. 当会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度としま す。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

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Samples: オンラインセミナー受講規約

紛争処理及び損害賠償. 1. 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします契約者は、故意又は過失により、本契約に違反し、当会議所に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。 2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3. 当会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当会の各免責規定は、当会に故意又は過失が存する場合には適用しません当会議所は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により、契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本契約における当会議所の各免責規定は、当会議所に故意又は過失が存する場合には適用しません。 4. 当会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度としま す。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします当会議所が契約者に対して、損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含むとくべつの損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約に有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします

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Samples: オンライン配信セミナー利用規約

紛争処理及び損害賠償. 1. 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします1 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3. 当会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当会の各免責規定は、当会に故意又は過失が存する場合には適用しません3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません4. 当会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度としま す。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします

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Samples: Master Program 利用規約

紛争処理及び損害賠償. 1. 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします1 契約者は、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします2 契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします3. 当会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当会の各免責規定は、当会に故意又は過失が存する場合には適用しません3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません4. 当会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度としま す。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします

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Samples: サービス利用規約

紛争処理及び損害賠償. 1. 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします1 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3. 当会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当会の各免責規定は、当会に故意又は過失が存する場合には適用しません3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません4. 当会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度としま す。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)も のとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となっ た個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとしま す

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Samples: Google Workspace 動画ラーニングサービス利用規約