Common use of 紛争処理及び損害賠償 Clause in Contracts

紛争処理及び損害賠償. 1 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします。 2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします。 3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません。 4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

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Samples: Donation & Charitable Giving

紛争処理及び損害賠償. 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします契約者は、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。 2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。 3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。 4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします

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Samples: サービス利用規約

紛争処理及び損害賠償. 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします契約者は、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。 2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。 3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。 4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含みません。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった本サービスに関して、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。 なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします

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Samples: サポートサービス規約

紛争処理及び損害賠償. 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします契約者は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。 2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします契約者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、契約者は直ちにその内容を当社に通知するとともに、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、その結果を当社に報告するものとします。 3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当社に損害が生じないように証拠及び情報の提供その他の協力を行う義務を負い、また当該請求に対し当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害の一切を賠償しなければなりません。 4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします本規約における当社の免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。本サービスの提供に際して、当社の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合、当社は契約者に現実に発生した通常の損害 についてのみ、その賠償義務を負うものとし、その額は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、当該損害が発生した時点における契約期間の利用料金年額のうち、当該損害発生時までに契約者が当社に支払った利用料金の総額を限度とします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、その他契約者の逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします

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Samples: 利用規約