細 則. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
細 則. 1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と 同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
細 則. この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続きその他の事業の執行について必要な事項は、細則で定める。 (定めのない事項の取扱い)
細 則. 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
細 則. 1. 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社のホームページ料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
細 則. この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 (改 廃)
細 則. 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当ジムが定めるものとします。
細 則. 運営委員会は、この規則の実施のため必要あるときは、細則を設けることができる。
細 則. 当社は、予告なく本約款を改訂できるものとし、細則も別に定めることができるものとする。その細則と本約款とに相違がある場合は、当該細則が効力を有するものとします。
細 則. 平成27年4月 一般社団法人 都市ガス振興センター