紹介手数料 のサンプル条項

紹介手数料. 1. サービス利用者及びサービス提供者は、産後ケアサービス契約を締結する場合、紹介手数料を当協会に支払うものとします。 2. サービス利用者が支払う紹介手数料は、産後ケアサービス利用料(サービス提供者が初回面談について面談費用を要することを定めている場合にはその費用を加算します。以下同じ。)の 10%相当額(ただし、300 円未満の場合は 300 円とします。)とし、サービス提供者が支払う紹介手数料は当協会が別に定める金額とします。
紹介手数料. 1件 4,000円~(消費税含む) 別途、報酬額を決定することとする。 紹介手数料は受講者が入会後、初月分の月額受講料を支払った時点で発生する。また、入会とは甲と顧客(受講者)の間で月額の受講契約を結ぶことをいう。
紹介手数料. 1. 甲は、第1条(1)により乙が紹介した応募者の内定を決定し、応募者(以下、「採用者」という)が甲の内定承諾を表明した段階で紹介手数料が発生する成功報酬方式とする。 2. 紹介手数料は、採用者が甲へ入社した日から1年間とする。 3. 甲と乙は、乙から甲へ紹介された採用者ごとに覚書を締結する。 4. 甲が乙に支払う紹介手数料は、甲が採用者に支払う報酬額(基本給、諸手当、賞与、残業代 等を含む)1年分の30%に消費税を加算した額とする。 5. 乙が甲に紹介した採用者が、自己都合により又は就業規則違反等の採用者の責に帰すべき事由により入社後3ヶ月以内に退職したときは、乙は前項に定めた紹介手数料の半額を甲に返還する。 6. 前項の返還金は、甲が乙へ当該退職者が退職した旨を通知した日の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座への振込により支払い、銀行振込手数料は乙の負担とする。 なお、両社の協議により、他の採用者にかかる紹介手数料との相殺によることができる。 7. 第1条(2)のサービスに対する報酬、支払方法等については、甲乙協議の上、都度決定する。
紹介手数料. 1. 紹介手数料については、別途に定めます。定められた手数料については、サイトもしくはメールにてお知らせします。 2. 支払い時期については、本件サービス利用希望者への納品月月末締め、翌月末払いとします。
紹介手数料. 1 紹介手数料については、第1条(1)により甲が乙の紹介した応募者の内定を決定し、応募者が甲の内定承諾を表明した段階で紹介手数料が発生する成功報酬方式とする。 2 本件業務によって紹介された日から 1 年以内において、応募者が甲に入社した場合は、本件業務に該当するものみなして、紹介手数料が発生するものとする。 3 甲が乙に支払う紹介手数料は、甲が採用者に支払う報酬額(基本給、諸手当、賞与、残業代等を含む)1年分の 30%以内に消費税を加算した額とする。 4 乙が甲に紹介した応募者が、自己都合により又は就業規則違反等の応募者の責に帰すべき事由によりに退職したときは、下記のとおり紹介手数料を甲に返還する。但し、会社都合による一方的な解雇の場合並びに甲の採用決定者に対する処遇及びその他の労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。 ・入社後 30 日以内に退職した場合、紹介手数料の 80%~100% ・入社後 90 日以内に退職した場合、紹介手数料の 50% 5 前項の返還金は、甲が乙へ当該応募者が退職した旨を通知した日の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座への振込により支払い、銀行振込手数料は乙の負担とする。 なお、甲乙の協議により、他の採用者にかかる紹介手数料との相殺によることができる。 6 第1条(2)のサービスに対する報酬、支払方法等については、甲乙協議の上、都度決定する。
紹介手数料. 1. 本規約に関して、当社から紹介者へ支払う紹介手数料は、下記に個別に定めます。
紹介手数料. 1. 甲は、乙の誘引によって甲とサービス利用者との間においてサービス利用契約が成立した時は、乙に対して成約時の紹介手数料を支払う。 2. 紹介手数料の金額およびこれを支払う時期については、別紙の通りとする。 3. 次の各号のいずれかに該当する場合、紹介手数料は支払われない。 (1) サービス利用者がサービス利用契約締結後30日以内にサービス利用契約を終了したとき。 (2) 甲の別途定める時期までにそのサービス利用者がサービス利用契約にもとづいて甲に支払うべきサービス利用料金および消費税の全部を支払わないとき。

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  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。