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終了及び解除 のサンプル条項

終了及び解除. 10.1 買主は、次の各号のいずれかに該当する場合、いつでも売主に対する書面での通知によって、本契約を直ちに終了する権利を有するものとする。 10.1.1 売主が本契約に違反し、かかる違反について是正、改善を求める買主の書面による通知を受領してから 7 日以内に、その是正、改善を行わなかった場合。 10.1.2 売主が債権者と任意整理を開始した場合、破産若しくは民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てを自ら行い若しくは第三者からこれらの申立てを受けた場合、行政から営業の取消等の処分を受けた場合、又は会社の清算を開始した(支払不能の解消を目的としない合併その他の事業再編を除く。)場合。 10.1.3 売主の財産若しくは資産について差押え、仮差押え若しくは仮処分その他の強制執行を受け、又は抵当権者から競売を申し立てられた場合、又は管財人が指名された場合。 10.1.4 売主が廃業を決定し、又はそのおそれがある場合。 10.1.5 上記 10.1.2 及び 10.1.3 で定める事象と類似する事象が発生した場合。 10.1.6 売主の支配関係に変更があった場合(ここで「支配関係」とは、契約、株式保有又はその他の何らかの方法によって、他者の業務に直接又は間接的に影響を及ぼす能力を意味する)。 10.1.7 買主が、上記各号に定める事象のいずれかが売主に関連して起こりそうだと合理的に懸念した場合。 10.2 買主は、引渡前であればいつでも、法令に違反しない限り、売主に書面で通知することによって、目的物又は本サービスの全部又は一部を購入又は利用する契約を解除する権利を有するものとする(この通知に明記されている期日に終了が発効する)。ただしその場合は、次の各号に従うものとする。 10.2.1 目的物が既に引き渡され若しくは本サービスが既に実施された後の場合、買主による支払いが既になされた場合、又はかかる通知の対象に含まれていない場合、本契約は全面的に継続して効力を有する。 10.2.2 売主は、買主が目的物又は本サービスの購買注文を解除したいと要求し、意思表示したとしても、部分的に完成した目的物を最後まで完成させて引き渡し、また、部分的に実施した本サービスを最後まで実施するものとする。この場合、本契約の条件は、すべてこれらの目的物及びサービスに適用されるものとする。 10.2.3 目的物の購買又は取得の契約を解除する場合、売主は買主に対して、売主が特に目的物を供給するために合理的な理由から購買した目的物の部分を、売主がかかる品目を買主又は第三者との別の契約又は予想される将来の契約の履行において用いることができない場合、 (かつ、買主が売主に対し書面で確固たるものであることを確認した買主の予想される要件を満たすために購入した場合、その範囲内で、)当該品目が良好な状態にあり、購入されたときの目的に適していることを条件として、売主が支払った価格で購入するよう求める権利を有するものとする。本契約のすべての条件(支払価格に関するものを除く。)が、目的物と同様に当該品目の購買に対して適用される。 10.3 売主及び買主は、自ら又は自らの代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者又は本契約に関連する自らの下請事業者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年 を経過しない者、暴力団関係者、暴力団関係企業、及び総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が実質的に経営に関与している法人又は個人事業者でないことを表明し、かつ、将来にわたってもこれに該当しないことを表明及び確約の上、相手方又は相手方の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者又は本契約に関連する相手方の下請事業者が、次の各号の一つに該当する場合は、本契約を特段の催告なしに解除することができる。 10.3.1 上記表明及び確約に違反し、又は違反のおそれがあると認められるとき。 10.3.2 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 10.3.3 反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供与などの関与があると認められるとき。 10.3.4 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 10.3.5 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき。 10.4 売主及び買主は、本契約が上記 10.3 に基づき解除された場合、相手方に対して異議を申し立てないものとする。また、その場合においてかかる契約解除により損害が生じても、相手方に対してその賠償を請求しないものとする。 10.5 売主及び買主は、本契約を上記 10.3 に基づき解除したことによって損害が生じたときは、その賠償を相手方に請求することができる。この場合における損害賠償の金額は、両当事者が協議して定めるものとする。 10.6 買主が利用できるその他の救済手段を損なうことなく、かつ、これらの手段に加えて(第 8 条の規定を含む。)、買主が上記 10.1 に基づき本契約又は本契約の一部を終了した場合、次の各号に従うものとする。 10.6.1 売主は、履行しなかった購買注文書に関連して既に支払われた代金を、直ちに買主に返金するものとする。 10.6.2 買主は、買主が本契約を終了していなければ売主が買主に供給していたはずの目的物又は 本サービスと同等の物品、サービス、デザインその他の品目又はこれらの合理的な代替物を、買主が契約上の引渡日までにこれらの引渡しを受ける必要性を考慮して、第三者から購入 する権利を有するものとする。その場合、売主は要求があり次第、買主に対して、契約終了に関連して及びその結果として買主が支払った代金を、契約価格を上回る分又はこれに相当する分も含めて、全額返金する責任を負うものとする。 10.6.3 売主は、前号の場合、買主による契約終了に起因して発生した損失(...
終了及び解除. 1. 保証人は、本保証を解除することができない。 2. 本保証は、事業契約が終了し、同契約に基づく事業者の債務が全て履行された場合、終了する。
終了及び解除. 1 保証人は、本保証を取消し、撤回、又は解除することができない。 2 本保証は、本件事業契約に基づく本件 SPC の債務が、本件 SPC の清算以外の事由により、終了又は消滅した場合は、終了する。
終了及び解除. 保証人は、本保証を解除することができない。

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  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • サービス内容の変更等 当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

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