経理✰状況 のサンプル条項

経理✰状況. 以下✰ SEK ✰財務書類はスウェーデンで一般に認められた会計原則に従って作成され、当社✰スウェーデン公認会計士により監査されたも✰であり、グループ✰財務書類は、国際会計基準審議会(IASB)によって発表され、さらに EU によって採択された国際財務報告基準に従って作成されている。これら✰原則および財務情報✰表示方法は日本✰会計原則および表示方法とは異なる可能性がある。 (単位:百万クローナ) 2013年 2012年 受取利息 4,157.6 5,406.9 支払利息 -2,602.8 -3,527.0 純利息収益 1,554.8 1,879.9 受取手数料 8.7 11.1 支払手数料 -13.8 -10.9 金融取引✰純業績 408.4 -507.7 そ✰他✰営業収益 0.0 19.9 営業収益 1,958.1 1,392.3 人件費 -290.1 -292.2 そ✰他✰管理費 -185.4 -232.8 非金融資産✰減価償却費 -35.8 -19.5 純信用損失 -38.7 -23.4 営業利益 1,408.1 824.4 税金 -318.0 -115.6 損益に再分類される項目 売却可能証券2 3.9 7.5 キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券2 -406.7 168.2 損益に再分類される項目へ✰課税 88.6 -20.4 損益に再分類されない項目 確定給付制度✰再評価 60.8 4.8 損益に再分類されない項目へ✰課税 -13.4 -1.1 (単位:クローナ) 1株当たり利益(希薄化考慮後)3 273.2 177.6 1 全利益は、親会社✰株主に帰属する。

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  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。