売出人 のサンプル条項

売出人. 会 社 名 住 所 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
売出人. 商 号 等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 その他 10 世界銀行の要約情報 11 世界銀行(「国際復興開発銀行」ともいう。)は、毎年英文の情報説明書(Information Statement) (以下「情報説明書」という。)を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定(以下「世銀協定」という。)および法的地位が記載されており、直前年度末 (現在、各年6月30日)付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書(2015年9月17日付のもの)はインターネット(URL:xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/cmd/htm/index.html)より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または(場合により)2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行(国際復興開発銀行) 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 (本書中において「本債券」という。) 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド (注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 売 出 価 格 額面金額の100.00% 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注1) 利 率 年7.18% (注2) 償 還 期 限 2020年2月26日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日(同日を含む。)に開始する。発行日(下記(注4)に定義される。)である2016年8月25日には利息は発生しない。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日(本書中において、「発行日」という。)に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない(以下「無登録格付業者」という。)。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ(S&Pグロ...
売出人. 商号等: 豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第 21 号加入協会: 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 売出要項 1 債券の要項 2 包括様式の本債券に関する条項の概要 9 課税上の取扱い 10 その他 10 国際金融公社の要約情報 11 国際金融公社(以下「IFC」、「公社」または「発行者」といいます。)は1956年に設立された国際機関であり、その本部所在地はアメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントンです。 IFC は IFC の 2007 年度年次報告書(IFC Annual Report 2007)(以下「2007 年度年次報告書」という。)、IFC の Consolidated Financial Statements June 30, 2007 (Restated) と題する文書(以下「2007 年修正再表示連結財務諸表」という。)および IFC の Consolidated Financial Statements June 30, 2008 と題する文書(以下「2008 年 6 月 30 日財務諸表」という。)を公表しています。 2007 年度年次報告書および 2007 年修正再表示連結財務諸表ならびに 2008 年 6 月 3 日付発行目論見書は IFC 本部(International Finance Corporation's principal office, 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx, X.X. 20433, Attention: Treasury Department, 電話 0-000-000-0000)を通じて、またこれらの文書および 2008 年 6 月 30 日財務諸表は、インターネット(インターネットアドレス: xxxx://xxx.xxx.xxx/investors/)より入手可能です。 いかなる者も、本書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書に記載または引用されていない情報または表明は、IFC により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書に記載または引用された情報が、本書の日付以後においても正確であることを本書の交付が示唆していると解してはなりません。 売付けの申込または買付けの申込の勧誘が承認されていない法域において、または売付けの申込または買付けの申込の勧誘が違法となる者に対しては、本書および発行説明書は、本債券の売付けの申込または買付けの申込の勧誘を構成するものではありません。 本債券は、国際復興開発銀行の債務でなく、またいかなる政府の債務でもありません。 本書において、「ブラジルレアル」および「レアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジルレアルを意味します。 2013年9月18日満期ブラジルレアル建円貨決済債券 売 出 人 名 称 住 所 豊 証 券 株 式 会 社 名 古 屋 市 中 区 栄 三 丁 目 7 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 国際金融公社 2013年9月18日満期ブラジルレアル建円貨決済債券 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 1,500万レアル(注1) 各 債 券 の 金 額 10,000レアル 売 出 価 格 額面金額の100% 売 出 価 格 の 総 額 1,500万レアル 利 率 9.55%(注2) 償 還 期 限 2013年9月18日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2008年8月25日から 2008年9月10日まで 受 渡 期 日 2008年9月18日 申 込 単 位 10,000レアル単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の日本における本店および各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、1,500万レアルです。ただし、発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2008年9月8日までに2,500万レアルを限度として増額される可能性があります。最終的な発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2008年9月9日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 付利は、発行日の翌日である2008年9月18日(その日を含む。)から開始します。 利息額は円で支払われます。実際に支払われる利息額については、後記「本債券の要項」中の「利息」の項を参照下さい。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされます。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければなりません。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行われません。なお、券面については、後記「包括様式の本債券に関する条項の概要」を参照ください。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受けます。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはなりません。 (注4) 本債券はIFCのグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、ユーロ市場で募集され、2008年9月17日(本書において「発行日」という。)に発行されます。同ファシリティにはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズよりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクよりAaaの格付が付与されています。 本債券は、いかなる取引所にも上場される予定はありません。 概 要 本債券は、2008 年 6 月 3 日付の IFC とシティバンク、エヌ・エイ ロンドン支店およびその他の代理人との間のファシリティ...

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  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本サービスに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとする。

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  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

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  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

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