日本国の租税 のサンプル条項

日本国の租税. 以下は主に本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる。
日本国の租税. 日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息、本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合の超過額及び本社債の譲渡による所得は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより課税対象となる。
日本国の租税. 本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 に定義する支払いの取扱者を通じて交付される場合には、20%(国税と地方税の 合計)(平成 25 年1月1日から平成 49 年 12 月 31 日までは 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)の源泉税が課される(源泉税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除することができる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、 雑所得として取扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率である。 (ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。 本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 なお、2013 年税制改正により、2016 年1月1日以降においては、居住者が支払いを受けるべき特定公社債等(本債券、その他の国外において発行された公社債で、国内において売出しがされたもの等を含む。)の利子等については、源泉分離課税ではなく、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、また、居住者が特定公社債等の譲渡をした場合の譲渡所得についても、同じく 20.315%の税率による申告分離課税の対象となる予定である。特定公社債等の償還差益についても、譲渡所得と同様の扱いとなる予定である。
日本国の租税. 以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。 日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。 さらに、日本の税法上、本社債のような支払が不確定である社債に関して、その取扱いを明確に規定したものはない。将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決め、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をした場合、本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。
日本国の租税. 日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合の超過額は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより課税対象となる。本社債の譲渡によって生ずる所得については、その譲渡人が法人である場合には益金となる。譲渡人が個人である場合には、現時点では本社債の譲渡による所得について日本国の租税は課されないが、2016年1月1日以後に本社債が譲渡された場合には、かかる所得は課税対象となる。
日本国の租税. 以下は、2016 年5 月30 日現在公布されている日本国の租税に関する法令に基づく、日本国の居 住者である個人および内国法人についての本債券に関する課税の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリ スクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があ る。
日本国の租税. 以下は本社債に関する日本国の居住者である個人及び内国法人についての本書の日付現在公布されている日本国の租税に関する法令(以下「日本の税法」という。)上の本社債に係る特定の課税関係についての、一般的な説明である (本社債に係る日本国の課税関係を包括的に説明するものではない)。今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性がある(とりわけ、以下にも記載する2016年1月1日以後に施行される公社債の課税方式の変更に係る改正に留意すべきである。)。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによる個別具体的な課税関係等について各自の税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税. 以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。 日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
日本国の租税. 居住者または内国法人である投資家および国内に恒久的施設を有しない非居住者または外国法人である投資家に対する本社債の課税上の一般的な取扱いは以下のとおりである。なお、本社債に投資する投資家は、各自の状況に応じて、本社債の課税関係、本社債に投資することによるリスクおよび本社債に投資することが適当か否かについては、各自の会計・税務専門家等に相談する必要がある。また、以下は日本の租税に関する本書提出日現在の現行法令に基づく本社債の課税上の取扱いを述べたものであり、将来、法令改正等が行われた場合には、取扱いが異なる可能性があることに留意が必要である。 現行法令上、本社債は、外国法人が日本国外で発行した租税特別措置法第37条の11第2項第11号に定める公社債として取り扱われるのが相当であると考えられるが、本社債の性格、投資家の状況等から、日本の税務当局により上記と異なる取扱いをされた場合には、本社債の投資家に対する課税上の取扱いは以下に述べるものと異なる可能性があることにご注意されたい。