給付金の支払時期および支払い等に必要な確認 のサンプル条項

給付金の支払時期および支払い等に必要な確認. 12 6. 告知義務・解除・取消し・無効 13
給付金の支払時期および支払い等に必要な確認. 無解約返戻金型がん保険普通保険約款
給付金の支払時期および支払い等に必要な確認. 1. 給付金は、請求日*1 の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社の本店で支払います。 2. 当社は給付金の支払い*2 のために次の表の確認が必要な場合において、保険契約の締結時から給付金の支払いの請求時までに当社に提出された書類だけでは次の表の事項の確認ができないときは、改めてその確認を行います。*3 この場合、本条1 .にかかわらず、給付金の支払期限は請求日の翌日から起算して60日を経過する日とします。 ( 1 ) 給付金の支払事由*4 発生の有無の確認が必要な場合 給付金の支払事由に該当する事実の有無 ( 2 ) 給付金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 給付金の支払事由が生じた原因 ( 3 ) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 次の①および②の事項 ①当社が告知を求めた事項 ②告知義務違反に至った原因 ( 4 ) 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 次の①、②または③の事項 ①本表の( 2 )および( 3 )に定める事項 ②第24条(重大事由による解除)1 .( 4 )に該当する事実の有無 ③保険契約者、被保険者または給付金の受取人の保険契約締 結の目的もしくは給付金の支払いの請求の意図に関する、保険契約の締結時から請求時までにおける事実 3. 本条2.の確認をするため、次の表の特別な照会や調査が不可欠な場合は、本条1 .および2.にかかわらず、給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算して、本表の支払期限の日数を経過する日とします。ただし、本表の( 1 )から( 6 )のうち2つ以上に該当する場合は、1 80日を経過する日とします。

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  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。