給付金受取人の変更 のサンプル条項

給付金受取人の変更. 給付金受取人は被保険者とします。 ※保険契約者が法人の場合は、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金受取人にすることができます。 21 住所変更などの場合 ◆転居、住居表示の変更などによって、ご住所を変更されたときは、ただちに支店または本社までご連絡ください。
給付金受取人の変更. ご契約者は、給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、給付金受取人を変更することができます。 •給付金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。 •ご契約者は、給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、給付金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
給付金受取人の変更. (1)保険契約者またはその承継人は、給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、給付金受取人を変更することができます。
給付金受取人の変更. 給付金受取人は、被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、第2条(給付金の支払)第2項第11号の場合には、被保険者の同意を得た上で、給付金受取人を変更することができます。
給付金受取人の変更. 給付金受取人は、主たる被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、第5条(給付金の支払)第6項の場合には、被保険者の同意を得た上で、給付金受取人を変更することができます。
給付金受取人の変更. および第 31 条(遺言による死亡給付金受取人の変更)の規定により、死亡給付金受取人を変更することができます。

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  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 費用負担 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。