※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(https://www.asahi- life.co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
ご契約の手引き定款・約款
財形年金積立保険
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読くださいますようお願いいたします。
2022 年 9 月作成
このたびは、当社の財形年金積立保険をご検討いただきましてありがとうございます。
ここに「ご契約の手引き-定款・約款」をお届けいたしますのでご一読のうえお納めください。
今後も、「お客様満足の向上」に取り組み、「お客様一人ひとりに信頼され選ばれる生命保険会社」を目指してまいりますので、皆様の倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
お願いとお知らせ 1
ご契約の手引き 6
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
定款 28
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
財形年金積立保険普通保険約款 33
当社の財形年金積立保険について、ご契約からお支払いまでの各種とりきめを記載したものです。
朝日生命からのお願い 52
この小冊子は、ご契約についての重要な事項、諸手続きなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
33 ページ以降に掲載いたしました普通保険約款とあわせてご一読いただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ご契約を大切にお守りするため、事務の取扱いについてご勤務先と当社で協定いたしております。事務上のお取扱い事項はご勤務先の規定によるほか、この協定にしたがって運営いたします。
ご契約上のお申し出につきましては、すべてご勤務先を経由していただきますようお願いいたします。また、当社からのご連絡なども原則としてご勤務先を経由いたします。
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人について
当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要になります。
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●当社の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
当社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減される事があります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対す
る信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の 90%が補償されるものではありません
(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注 1) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注 2) 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
●仕組みの概略図
○ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険
破綻保険会社
金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保護機構
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
補償対象保険金の支払い
資金貸出
民間金融機関等
資金援助
(注 2) 保険金請求xxの買取り
(注 2)
国
保険金等の支払い
財政措置
(注 1)
○ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
破綻保険会社
保護機構
保険契約の引受け
資金
保険契約の承継 貸出
補償対象保険金の支払い 民間金融機関等
(注 2)
保険金請求xxの買取り
(注 2)
国
保険金等の支払い 財政措置
(注 1)
保険契約者等
会員保険会社
承継保険会社
保険契約者等
救済保険会社
会員保険会社
(注 1) 上記の「財政措置」は、2027 年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注 2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。
(高予定利率契約については、2 ページ(※2)に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時」
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
●この保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員となり会社を構成する相互会社です。
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
(1)総代会について
●相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、xx万人もの社員に集まっていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。
⑴報告事項
〇事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
⑵決議事項
〇剰余金の処分
〇社員配当金の割当
〇定款の変更
〇総代候補者選考委員の選任
〇評議員の選任
〇取締役・監査役の選任
●総代会における報告および決議についてお知らせしています。
総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。
●総代会を傍聴することができます。
当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。
毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。
(2)総代の選出方法について
●社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。
社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の 10 分の 1 に満たない場合に、総代に選出されます。
総代の選考は、ひろく社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。
(3)総代の定数および任期について
●当社の総代の定数は 150 名、任期は 4 年で、2 年ごとに半数の改選を行います。
(4)社員の権利・義務について
●社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。
また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
(1)評議員会について
評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見・ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。
ご遠慮なくご意見・ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。
(2)ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、ひろく全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見・ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、ひろくご出席者を募集しています。
当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は 2,570 億円となっています。
(2022 年3月現在)
(注)1.「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
2.拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
主な保険用語のご説明 7
4. 年金・保険金・給付金のお支払いについて 12
ご契約から年金のお支払いまで 13
3. 第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います 15
1. 契約者証をお確かめください 16
2. 受取人について 16
3. ご契約内容の変更について 17
4. 申告内容の変更について 17
5. 「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」の提出について 17
6. 退職等が発生した場合の取扱いについて 18
7. 海外転勤の場合の取扱いについて 18
8. 育児休業等取得時の取扱いについて 19
9. 金額例表、率表について 19
10. 積立金残高のお知らせについて 24
11. 社員配当金のお支払いについて 24
13. お支払時に必要な書類について 25
1. 保険料払込みの最高限度額について 26
2. 年金・保険金などの税制上の取扱い 26
定款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。約款
ご契約についてのとりきめを記載したものです。契約者証
財形年金積立保険にご契約の証として、ご契約時に保険契約者あて発行するものです。保険契約者
保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)などを持つ人のことをいいます。この保険の場合は勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。
被保険者
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険の場合は保険契約者と同じ人です。受取人
年金・保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。年金
年金支払開始日以後、被保険者の生存を条件に毎年当社から支払われるお金のことをいいます。
保険金・給付金
被保険者が所定の支払事由に該当したときに当社から支払われるお金のことをいいます。保険料
保険契約者が払い込むお金のことをいいます。契約年齢
契約時における被保険者の満年齢のことをいいます。1 年未満の端数については切り捨てます。責任開始期
申し込まれた契約の保障が開始される時期のことをいいます。契約日
保険期間の始期となる日をいい、責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。
積立金
将来の年金・保険金などを支払うために保険契約者が払い込む保険料のなかから積み立てられるものをいい、19ページ「例表 1 積立金額例表」にこの金額を例示しています。
社員配当金
毎年の決算により生じた剰余金から、xxに保険契約者にお支払いするものを社員配当金といいます。積立配当金
社員配当金を当社所定の利率(経済情勢等により変動します。)で積み立てていき、その元利合計のことを積立配当金といいます。
積立金残高
積立金と積立配当金の合計額のことをいいます。返戻金
ご契約が解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいい、23 ページ「例表 7 返戻金額例
表」にこの金額を例示しています。差益
返戻金などのお支払金から払込保険料の合計額を差し引いたもののことをいいます。年金支払日
年金支払開始日と、その後の年金支払開始日の毎年の応当日のことをいいます。
年金証書
年金額や年金支払期間など、年金のお支払に関する内容を具体的に記載したもので、年金支払開始時に保険契約者あて発行するものです。
(1)この保険は、被保険者が満 60 歳以上の所定の年齢になられたときに、以降年金をお支払いして老後生活の安定を図るものです。
(2)この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものであり、税法が定める優遇措置を受けることができます。
元本 385 万円までxx非課税の恩典が受けられます。(2022 年9月現在)
なお、生命保険会社の財形年金契約は元本預入方式(お払込保険料の合計が元本とされます。)となっています。
※財形年金契約と財形住宅契約の両方を契約している場合、上記に加え両契約を通算してxx非課税の恩典は 550 万円を超えることはできません。
また、一般の生命保険と異なり、保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
(3)保険期間中(年金支払開始日の前日まで)に被保険者が災害等により死亡されたとき、または所定の高度障害状態になられたときは、事故発生時における払込保険料累計額の 5 倍相当額の災害死亡(災害高度障害)保険金が支払われます。
(4)1 人 1 契約に限られており、また年金以外での中途払出しはできません。
(5)年金支払開始日後に、被保険者またはその配偶者が所定の身体障害の状態に該当した等の場合、年金の支払期間を短縮して上乗せ年金の支払いを請求することができます。(詳しくは約款第 39 条をご覧ください。)
(1)財形年金積立保険は、保険料額・積立方法・予定利率等の変更により、年金額が変動することがある確定拠出型の商品です。年金額は年金支払開始日の前日に確定します。
※予定利率について(2022 年9月現在:年 1.5%)
●お払い込みいただいた保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるものではなく、その一部は災害保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられます。予定利率とはこれらの経費を控除した残りの保険料部分(積立金として積み立てられる保険料)にxxされる利率のことをいいます。
●当社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際に予見しえない事情の変更、または財形法の改正により当社が特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。
(2)年金は、以下の 3 つの年金で構成されています。
解 説 | |
年金支払開始日前の積立金による年金(第 1 回年金額) | 年金支払開始時点の積立金と予定利率に基づく率(20 ページ「例表 2 第 1回年金額」に記載)により、年金支払開始日の前日に確定する。 |
年金支払開始日前の積立配当金による年金(増額年金) | 年金支払開始時点の積立配当金と予定利率に基づく率(20 ページ「例表 2 第 1 回年金額」に記載)により、年金支払開始日の前日に確定する。 |
年金支払開始日後の配当金による年金(増加年金) | 年金支払開始後の毎年の決算で決定される社員配当金により確定する。 |
(1)10 年保証終身年金
定額型
第 2 回以降の年金額は、第 1 回年金額と同額となります。
予定利率等の変更により、年金額が変動することがあります。年金額は年金支払開始日の前日に確定します。
災害死亡・災害高度障害保険金払込保険料
累計額×5 倍
年金支払開始後の配当金による年金
年金支払開始前の
積立配当金による年金
年金支払開始前の積立金による年金
積立配当金
積立金
年金お受取額第1回年金額
保険料払込期間
保証期間中
据 の年金
置
期間
保証期間経過後の年金
生存されている限り一生涯お支払
逓増型
第 2 回以降の年金額は、前回の年金額に第 1 回年金額の 5%を加算した金額となります。予定利率等の変更により、年金額が変動することがあります。
年金額は年金支払開始日の前日に確定します。
災害死亡・災害高度障害保険金払込保険料
累計額×5 倍
年金支払開始後の配当金による年金
年金支払開始前の
積立配当金による年金
年金支払開始前の積立金による年金
積立配当金
積立金
年金お受取額第1回年金額
保険料払込期間
据 保証期間中
置 の年金
期間
保証期間経過
後の年金
生存されている限り一生涯お支払
(2)確定年金
定額型
第 2 回以降の年金額は、第 1 回年金額と同額となります。
(注) 確定年金には逓増型はありません。
予定利率等の変更により、年金額が変動することがあります。年金額は年金支払開始日の前日に確定します。
災害死亡・災害高度障害保険金払込保険料
累計額×5 倍
年金支払開始後の配当金による年金
年金支払開始前の
積立配当金による年金
年金支払開始前の積立金による年金
積立配当金
積立金
年金お受取額第1回年金額
保険料払込期間
据 年金支払期間(6・10・15 年)置
期間
【第 1 回年金額の算出方法】
年金支払開始日の前日の積立金に 20 ページ「例表 2 第 1 回年金額」に定める割合を乗じて算出します。
したがって、第 1 回年金額は年金支払開始日の前日に確定します。
(例) 年金支払開始日の前日の積立金を 300 万円とした場合、第 1 回年金額は次のとおり計算されます。
[10 年保証終身年金・定額型の場合]
年金開始年齢 60 歳、男性とすると、第 1 回年金額=3,000,000×0.0540=162,000(円)
[確定年金 10 年・定額型の場合]
第 1 回年金額=3,000,000×0.1058=317,400(円)
●保険料払込満了時に、年金の型についてxx型を選択することができます。
所定の要件がありますので、詳しくはフリーダイヤル( 0000-000-000)までお問い合わせください。(約款第 38 条)
xx型
●第 5 回までの年金額は、第 1 回年金額と同額となります。
●第 6 回以降の年金額は、第 1 回年金額の 50%相当額とします。
(10 年保証終身年金の場合)
第
1
回年金額
年 金 お 受 取 額
5 年
保証期間中の年金
保証期間経過後の年金
生存されている限り一生涯お支払い
(確定年金の場合)
第
1
回年金額
年 金 お 受 取 額
5 年
年金支払期間(10・15 年)
年金支払期間が 6 年のご契約につい
てはxx型の取扱いはありません。
◇「上乗せ年金」のお取扱い
被保険者またはその配偶者が、傷害または疾病により約款別表 3 に定める事由に該当している場合、年金支払開始日後に年金受取人からのご請求により、年金支払期間(10 年保証終身年金の場合は、保証期間中における年金支払期間)を短縮して上乗せ年金のお支払いをお取扱いいたします。
詳しくは約款第 39 条をご覧ください。
年 金 | 10 年保証終身年金 | 確定年金 |
年 金 のお支払い | 被保険者が生存されている限り、一生涯お支払いします。 | 被保険者が生存されている限り、所定の期間(6 年、 10 年、15 年)お支払いします。 |
ご生存の確認 | 初回および 11 回目以後の年金お支払時には、戸籍謄本・住民票・現況届等、ご生存を確認させていただく書類を提出していただきます。 | 初回の年金お支払時には、戸籍謄本・住民票・現況届等、ご生存を確認させていただく書類を提出していただきます。 |
年金支払日 | 被保険者が年金支払開始日まで生存されたときは、その日を第 1 回の年金支払日とし、以降毎年の応当日にお支払いします。 | |
年金のお支払い中に被保険者が死亡された場合の取扱い | 死亡された時期により異なります。 ●保証期間中 20 ページ「例表 3 10 年保証終身年金の、第 10 回までの年金のうちの未払年金の現価」に定めるとおり、年金のうちの未払年金を一時金でお支払いします。(ご契約は消滅します。) ●保証期間経過後 ご契約は消滅し、年金のお支払いはありません。 | 21 ページ「例表4 確定年金の、年金のうちの未払年金の現価」に定めるとおり、年金のうちの未払年金を一時金でお支払いします。(ご契約は消滅します。) |
年金の受取人 | 被保険者 |
保険金・給付金 | 災害死亡・災害高度障害保険金 | 死亡・高度障害給付金 |
お支払事由 | ●被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ年金支払開始日前に死亡または所定の高度障害状態(※1)になられたとき。 ●被保険者が、責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡されたとき。 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡されたとき、または責任開始時以後の傷害または疾病を原因として年金支払開始日前に所定の高度障害状態(※1)になられたとき。 ただし、災害死亡・災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。 |
お支払額 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時(あるいは原因となった感染症の発病時)における払込保険料累計額の 5 倍相当額をお支払いします。 | 被保険者が死亡された日、または高度障害状態になられた日における積立金額をお支払いします。 |
受取人 | 死亡給付金受取人(※2) (災害高度障害保険金は被保険者) | 死亡給付金受取人(※2) (高度障害給付金は被保険者) |
※1 高度障害状態については、詳しくは 47 ページ約款の別表 1 をご参照ください。
※2 死亡給付金受取人については、16 ページ「2.受取人について」をご参照ください。
ご契約 | |
保険料お払込満了 | |
年金支払開始前 | |
年金支払開始 |
年金の種類および型を次の中からお選びください。
●10 年保証終身年金定額型
●10 年保証終身年金逓増型
● 6 年確定年金定額型
●10 年確定年金定額型
●15 年確定年金定額型
保険料お払込満了の 3 か月前にご案内をお送りします。
このとき、年金の種類・型を変更することができますので、最終的なお受取方法を次の中からお選びください。
●10 年保証終身年金定額型
●10 年保証終身年金逓増型
●10 年保証終身年金xx型
● 6 年確定年金定額型
●10 年確定年金定額型
●10 年確定年金xx型
●15 年確定年金定額型
●15 年確定年金xx型
なお、保険料お払込満了後は、年金種類・型の変更をはじめ、ご契約内容の変更はお 取扱いできませんのでご注意願います。
年金のお支払いに関するご案内を送付いたします。
年金をご請求いただくとともに、戸籍謄本・住民票・現況届等、ご生存を確認させていただく書類を提出していただきます。
現況届は、市区町村役場へご持参のうえ、証明を受けてください。
被保険者が生存されているとき、第1 回目の年金をお支払いします。また、このとき、年金証書を発行いたします。
※終身年金の11 回目以後につきましては戸籍謄本・住民票・現況届等、ご生存を確認させていただく書類を提出していただきます。
財形年金積立保険は、事業主に雇用されている満 15 歳以上満 54 歳以下の勤労者のみお申し込みいただけます。事業主(同一生計の家族を含む)・役員はお申し込みいただくことができません(注)。また、役員への昇格等により、勤労者に該当しなくなった場合は、すみやかに解約の手続きをおとりください。
(注) 兼務役員の場合など、勤労者に該当するかどうかの判断が難しいときには、フリーダイヤル( 0000-000-000)までお問い合わせください。
(1)免責事由に該当する場合災害死亡保険金または災害高度障害保険金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金をお支払いできません。この場合には、死亡給付金または高度障害給付金をお支払いします。
●被保険者の故意または重大な過失によるとき
●災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき
●被保険者の犯罪行為によるとき
●被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
●地震、噴火または津波によるとき(※)
●戦争その他の変乱によるとき(※)
(※)については、危険の増加が当社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、保険金を全額または削減して支払います。
(2)重大事由によりご契約が解除された場合
当社は、次のいずれかの重大事由が生じた場合には、ご契約を解除します。
ア. 死亡給付xの受取人が死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
イ. 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
ウ. 年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合
エ. 保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
●暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
●反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
●反社会的勢力を不当に利用していると認められること
●その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
オ. 保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記ア~エに掲げる事由と同等の重大事由がある場合
当社は、年金、保険金または給付金のお支払事由が生じた後においても、前記によりご契約を解除することができます。この場合には、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由による年金、保険金または給付金はお支払いしません。また、すでに年金、保険金または給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。なお、ご契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その受取人)にお支払いします。
(3)詐欺による取消しの場合
保険契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、ご契約を取消し、既にお払込みいただいた保険料は払戻しません。
(4)不法取得目的による無効の場合
保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既にお払込みいただいた保険料は払戻しません。
【保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について】
以降の各事例は、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表例を参考としてあげたものです。
実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によってもお取扱いに違いが生じることがあります。
【事例 1】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
〈被保険者の不注意〉 被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。 〈軽度の酒酔い状態での事故〉 酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。 | 〈被保険者の重大な過失〉 被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。 〈泥酔状態を原因とする事故〉 泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡された場合。 |
解 説 | |
ご契約により、災害死亡保険金等をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金等はお支払いいたしません。 |
【事例 2】高度障害給付金のお支払い〈所定の高度障害状態への非該当〉
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 | 「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態であるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。 |
解 説 | |
高度障害給付金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いいたしません。なお、高度障害給付金のお支払対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
3.第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定し、事業主が第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います。
●保険料は、事業主が保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(給与、賞与)から控除し、払込期日までに保険契約者に代わって直接払い込んでいただきます。賃金控除以外のお取扱いはできません。
●保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
※保険料のお払込みが遅れた場合
保険料が給与または賞与から控除された月の翌月末日までに当社に払い込まれず、翌々月以後にその保険料のお払込みがあった場合には、保険料が実際に払い込まれた月の前月の契約応当日から積立金の計算をいたします。(控除された月の契約応当日からの計算とはなりません。)
控除月(4 月)
4/20
(5 月)
5/20
払込月(6 月)
6/6
控除された日
応 契当 約日 日
の月単位の
払 当い 社込 にま 保れ 険た 料日 が
積立開始
●ご契約はいつでも解約することができます。(ただし、年金の種類が 10 年保証終身年金の場合は年金支払開始 日前に限ります。)
しかし、ご契約いただきました財形年金積立保険は、老後の生活をより豊かにするためにご準備いただいている貴重な保険です。xx非課税の恩典を有効にご活用いただくためにも、大切にご継続ください。
●ご契約を途中でおやめになると、返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
※この保険では、お払込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は災害死亡保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられるしくみになっております。
このため、ご契約後 34 か月以内(注)に解約されますと、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になります(2022 年9 月現在)。
(注)上記は、毎月定期払い込みの場合の例です。
次の場合には、上記の期間(34 か月以内)と異なることがあります。
●当社が積立金の計算の基礎となる予定利率等の変更を行ったとき。
●賞与払を併用されたとき。
●途中で払込保険料の金額変更をされたとき。
(1)債権者等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から 1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)死亡給付金の受取人による保険契約の存続
ア.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等の受取人は、ご契約を存続させることができます。
●保険契約者の親族であること
●保険契約者でないこと
イ.保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から 1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③前記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
当社が財形年金積立保険のご契約をお引受けしますと、「契約者証」と「契約明細」をお届けしますので、記載されているご契約内容をよくお確かめください。
万一記載事項に間違いがあるとき、またはその他お気づきの点がございましたらお知らせください。
(1)年金・災害高度障害保険金・高度障害給付金の受取人被保険者(保険契約者)とします。
※年金のお支払中に被保険者が死亡された場合で未払年金があるときは、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)災害死亡保険金・死亡給付金の受取人被保険者の遺族(注)とします。
※所定の手続きにより受取人を指定し、またはその指定を変更することができます。保険事故発生後は変更できません。
(注)被保険者の遺族
配偶者・x・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹の順位に従い、先順位にある方とします。(同一順位の受取人が複数おられる場合の受取額は均等額とします。)
(2022 年9月現在)
保険料払込期間中に限り、次のような変更をお取扱いいたします。(約款「7.保険契約の内容の変更その他の取扱い」をご参照のうえ、ご勤務先を経由してお申し出ください。)
(1)保険料の払込方法の変更 (2)保険料の増額・減額
(3)保険料払込期間の変更
●保険料払込期間は、最短 5 年以上必要
(4)年金支払開始日の変更
●年金支払開始年齢は 60 歳以上 70 歳以下
●保険料払込満了後、年金開始までの据置期間は 5 年以内
(5)年金種類の変更
(6)年金の型または支払期間の変更
次の変更が生じた場合には、必ず申告内容の変更手続きを行ってください。
(1)非課税の最高限度額(当社に申告されている分) (2)保険契約者の氏名・住所
(3)ご勤務先
保険契約者の賃金の支払事務を行っている事務所・事業所等のことをいいます。
(4)賃金の支払者
保険契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。(給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に経由するところです。)
※「6.退職等が発生した場合の取扱いについて」、「7.海外転勤の場合の取扱いについて」をあわせてお読みください。
手続方法
契約変更申込書(「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更・異動・勤務先異動申告書」)を提出してください。
※「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」(詳しくは次の 5.をご覧ください。)をすでに提出されている場合には、手続きをお取りいただく必要はありません。
5.「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」の提出について
この非課税適用確認申告書を提出されないと、年金のお支払ができなくなります。
(1)提出いただく時期
最後の保険料払込期日から 2 か月以内に提出してください。
提出されなかった場合は、提出期限の翌日に解約されたものとみなされます。
また、海外転勤中―「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出されていること―の場合には、国内勤務になられ「海外転勤者の特別国内勤務申告書」を提出されるまでに手続きいただくことが必要です。ただし、国内勤務になられた時点で不適格事由(18 ページをご覧ください)に該当される場合には、年金のお支払いができません。
※「海外転勤の場合の取扱いについて」は、18 ページをご覧ください。
(2)「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」の提出について
上記「非課税適用確認申告書」を提出された以降に、退職・転任等されることとなった場合は、「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」を提出してください。
この退職等申告書を提出になった後に氏名・住所に変更があった場合、年金のお支払いに支障が生じますので必ず当社あてその旨をお届けくださるようお願いします。
【保険料払込期間中の退職等(不適格事由)】
(1)退職等された日から 2 年以内に転職され次の手続きをされたときは、ご契約を継続することができます。ア. 新しいご勤務先に当社の財形制度が採用されている場合
「財産形成非課税年金貯蓄勤務先異動申告書」を新しいご勤務先を経由して当社へ提出のうえ、保険料のお払込みを再開していただくことが必要です。
イ. 新しいご勤務先に財形制度はあるが、当社とお取引きがない場合
他の金融機関と新たにご契約をいただき「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」等を提出された場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たな契約の保険料に充当し、ご契約を承継することができます。
(2)満 55 歳以上で払込期間の満了前に退職し、その後の保険料払込みをされない場合
①すでに 5 年以上ご契約を継続されている場合、ご勤務先を通じて退職日までに保険料払込期間の変更の手続きを行うことにより、年金としてお受取りになることができます。
※年金のお支払いは満 60 歳以降となります。
②お払込みが 5 年未満の場合
退職等された日から 2 年を経過した日にご契約は解約となります。
(3)ご契約を継続することができない場合には、退職等された日から 2 年以内にご契約を解約していただくことになります。
(4)代表権または業務xxxを有する役員になられた等の場合は、財形年金への加入資格を欠くことになりますので、それ以後の保険料のお払込みはできません。また、事由発生日から 2 年以内にご契約を解約していただくことになります。
【保険料払込期間経過後(「非課税適用確認申告書」提出後)の退職等】
ご契約はそのまま継続できます。年金支払開始日において生存されているときは、年金のお支払をいたします。手続きとして、「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」を提出してください。(前記 5-(2)をご参照ください。)
保険料払込期間中とそれ以降(前記 5 でご説明の「非課税適用確認申告書」の提出後)とでは取扱いが異なります。
【保険料払込期間中の海外転勤】
次の手続きによりご契約を継続することができます。ただし、海外勤務中は保険料のお払込みは中断していただきます。
(1)出国前に「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を必ず提出してください。
提出されない場合は“不適格事由”に該当し、解約いただくことになります。(解約は、課税扱いとなります。)
(2)国内勤務に変わられた場合には、国内勤務されることとなった日から 2 か月以内に、「海外転勤者の特別国内勤務申告書」を必ず提出してください。保険料のお払込みを再開することができます。
提出されない場合は“継続適用不適格事由”に該当し、解約いただくことになります。(解約は、課税扱いとなります。)
―ご注意―
●海外転勤後も、現在のご勤務先との間に雇用関係が継続していることが必要です。
●海外転勤期間は 7 年以内に限ります。7 年を超えることとなった場合には、ご契約を解約していただくこととなります。
●海外転勤中に保険料払込期間の末日を迎えられる場合については、「非課税適用確認申告書」を「海外転勤者の特別国内勤務申告書」を提出されるまでに手続きいただくことが必要です。
【「非課税適用確認申告書」提出後の海外転勤】
ご契約はそのまま継続できます。(年金支払開始日において生存されているときは、年金のお支払いをいたします。)手続きとして、出国前に「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」を提出してください。(当該書類提出後の退職・転任等の場合は、前記 5-(2)をご参照ください。)
《解説》
※「不適格事由」とは
●保険契約者が退職・転任等によりその勤務先の勤労者の資格を失った場合
●保険契約者が「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出せずに海外転勤された場合
●ご勤務先が財産形成非課税年金貯蓄の取扱いを廃止した場合、など。
※「継続適用不適格事由」とは
●「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出して海外転勤された保険契約者が、出国の日から 7 年以内に帰国されなかった場合
●「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出して海外転勤された保険契約者が、帰国後 2 か月以内に「海外転勤者の特別国内勤務申告書」を提出されなかった場合、など。
育児休業等(産前休業・産後休業・育児休業)を取得される場合、いずれかの休業開始日から復職日まで(最長でお子様(xx)が3歳になるまで)の間、保険料のお払込みを中断し、引き続き非課税扱いで契約をご継続することができます。
その際には、所定の申告書の提出など一定の要件がございます。詳細な内容につきましてはxxxxxxx(
0000-000-000)までお問い合わせください。
約款上当社の定める方法により計算する金額については、以降の金額例表、率表をご確認ください。
なお、以降の金額例表、率表は、現在の積立金等の計算の基礎に基づいて計算した金額および率であり、約款第
36 条(事情の変更)の適用により変動(増減)することがあります。したがって、将来のお支払額を保証するものではありません。
【例表 1 積立金額例表】
保険料を毎月 1,000 円ずつ払い込んだ場合
保険料払込期 x x | 保険料払込期間経過後の据置年数 | ||||
1 年 | 3 年 | 5 年 | |||
保険料払込年数 | 1 年 | 11,940 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2 | 23,910 | - | - | - | |
3 | 36,020 | - | - | - | |
4 | 48,280 | - | - | - | |
5 | 60,670 | 61,280 | 62,740 | 64,250 | |
7 | 85,920 | 86,820 | 88,900 | 91,050 | |
10 | 124,920 | 126,300 | 129,340 | 132,480 | |
15 | 193,150 | 195,360 | 200,110 | 205,010 | |
20 | 265,680 | 268,790 | 275,380 | 282,180 | |
25 | 342,850 | 346,930 | 355,510 | 364,360 | |
30 | 425,030 | 430,170 | 440,890 | 451,960 |
※保険料払込年数は、最短で 5 年以上が要件となっています。
※保険料のお払込満了後、年金支払開始日まで据置期間を設定する場合は、5 年以内が要件となっています。
【例表 2 第 1 回年金額】
年金支払開始日の前日における積立金額に下表の率を乗じて得た金額
10 年保証終身年金の場合 確定年金の場合
開始年齢 | 年金支払 | 積立金額に乗ずる率 | |||||||
男 | 性 | 女 | 性 | ||||||
逓増型 | 定額型 | xx型 | 逓増型 | 定額型 | xx型 | ||||
60 歳 | 0.0351 | 0.0540 | 0.0854 | 0.0310 | 0.0493 | 0.0794 | |||
61 歳 | 0.0366 | 0.0557 | 0.0875 | 0.0323 | 0.0507 | 0.0813 | |||
62 歳 | 0.0382 | 0.0574 | 0.0896 | 0.0337 | 0.0523 | 0.0833 | |||
63 歳 | 0.0399 | 0.0593 | 0.0919 | 0.0352 | 0.0540 | 0.0854 | |||
64 歳 | 0.0418 | 0.0613 | 0.0942 | 0.0368 | 0.0557 | 0.0875 | |||
65 歳 | 0.0437 | 0.0633 | 0.0966 | 0.0385 | 0.0576 | 0.0898 | |||
66 歳 | 0.0457 | 0.0654 | 0.0990 | 0.0403 | 0.0595 | 0.0921 | |||
67 歳 | 0.0478 | 0.0676 | 0.1016 | 0.0422 | 0.0615 | 0.0946 | |||
68 歳 | 0.0500 | 0.0699 | 0.1041 | 0.0442 | 0.0637 | 0.0971 | |||
69 歳 | 0.0522 | 0.0722 | 0.1067 | 0.0463 | 0.0659 | 0.0997 | |||
70 歳 | 0.0546 | 0.0746 | 0.1093 | 0.0485 | 0.0683 | 0.1023 |
年 金支払期間 | 積立金額に乗ずる率 | |
定額型 | xx型 | |
6 年 10 年 15 年 | 0.1712 0.1058 0.0731 | - 0.1393 0.1076 |
【例表 3 10 年保証終身年金/第 10 回までの年金のうちの未払年金の現価】
被保険者の死亡日に応じて、第 1 回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の
年金支払日の前日までの期間について年 1.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、約款第 39
条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 第 1 回年金額に乗ずる率 | ||
逓増型 | 定額型 | xx型 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 10.671 | 8.571 | 6.261 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 9.755 | 7.674 | 5.330 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 8.773 | 6.764 | 4.385 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 7.726 | 5.840 | 3.425 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 6.612 | 4.903 | 2.451 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 5.429 | 3.951 | 1.976 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 4.178 | 2.985 | 1.493 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.857 | 2.005 | 1.003 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | 1.465 | 1.010 | 0.505 |
【例表 4 確定年金/年金のうちの未払年金の現価】
被保険者の死亡日に応じて、第 1 回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の
年金支払日の前日までの期間について年 1.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、約款第 39
条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 第 1 回年金額に乗ずる率 | ||||
年金支払期間 | |||||
6 年 | 10 年 | 15 年 | |||
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 4.903 | 8.571 | 6.261 | 12.859 | 8.405 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 3.951 | 7.674 | 5.330 | 12.027 | 7.506 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 2.985 | 6.764 | 4.385 | 11.182 | 6.593 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.005 | 5.840 | 3.425 | 10.324 | 5.667 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 4.903 | 2.451 | 9.454 | 4.727 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | - | 3.951 | 1.976 | 8.571 | 4.285 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | - | 2.985 | 1.493 | 7.674 | 3.837 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | - | 2.005 | 1.003 | 6.764 | 3.382 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | - | 1.010 | 0.505 | 5.840 | 2.920 |
第 10 回の年金支払日以後、 第 11 回の年金支払日前 | - | - | - | 4.903 | 2.451 |
第 11 回の年金支払日以後、 第 12 回の年金支払日前 | - | - | - | 3.951 | 1.976 |
第 12 回の年金支払日以後、 第 13 回の年金支払日前 | - | - | - | 2.985 | 1.493 |
第 13 回の年金支払日以後、 第 14 回の年金支払日前 | - | - | - | 2.005 | 1.003 |
第 14 回の年金支払日以後、 第 15 回の年金支払日前 | - | - | - | 1.010 | 0.505 |
【例表 5 10 年保証終身年金/第 10 回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価】
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 1.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、約款第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 7.674 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 6.764 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 5.840 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 4.903 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 3.951 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 2.985 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.005 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | 1.010 |
【例表 6 確定年金/年金支払期間中に支払うべき増加年金の未払年金の現価】
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 1.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、約款第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 | ||
年金支払期間 | |||
6 年 | 10 年 | 15 年 | |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 3.951 | 7.674 | 12.027 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 2.985 | 6.764 | 11.182 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.005 | 5.840 | 10.324 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 4.903 | 9.454 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | - | 3.951 | 8.571 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | - | 2.985 | 7.674 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | - | 2.005 | 6.764 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | - | 1.010 | 5.840 |
第 10 回の年金支払日以後、 第 11 回の年金支払日前 | - | - | 4.903 |
第 11 回の年金支払日以後、 第 12 回の年金支払日前 | - | - | 3.951 |
第 12 回の年金支払日以後、 第 13 回の年金支払日前 | - | - | 2.985 |
第 13 回の年金支払日以後、 第 14 回の年金支払日前 | - | - | 2.005 |
第 14 回の年金支払日以後、 第 15 回の年金支払日前 | - | - | 1.010 |
【例表 7 返戻金額例表】年金支払開始日前の場合
※保険料を毎月 1,000 円ずつ払い込んだ場合
保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後の据置年数 | ||||
1 年 | 3 年 | 5 年 | |||
保険料払込年数 | 1 年 2 3 4 5 7 10 15 20 25 30 | 11,910 円 23,910 36,020 48,280 60,670 85,920 124,920 193,150 265,680 342,850 425,030 | - 円 - - - 61,280 86,820 126,300 195,360 268,790 346,930 430,170 | - 円 - - - 62,740 88,900 129,340 200,110 275,380 355,510 440,890 | - 円 - - - 64,250 91,050 132,480 205,010 282,180 364,360 451,960 |
年金支払開始日以後の場合
※確定年金に限る。
※第 1 回年金額 1 万円について
解 約 日 | 年金支払期間 | ||||
6 年 | 10 | 年 | 15 | 年 | |
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
第1回年金支払日 | 48,300 円 | 84,440 円 | 61,690 円 | 126,690 円 | 82,810 円 |
第2回年金支払日 | 38,930 | 75,610 | 52,510 | 118,490 | 73,950 |
第3回年金支払日 | 29,410 | 66,640 | 43,200 | 110,170 | 64,960 |
第4回年金支払日 | 19,750 | 57,540 | 33,750 | 101,720 | 55,830 |
第5回年金支払日 | 9,950 | 48,300 | 24,150 | 93,140 | 46,570 |
第6回年金支払日 | - | 38,930 | 19,460 | 84,440 | 42,220 |
第7回年金支払日 | - | 29,410 | 14,710 | 75,610 | 37,800 |
第8回年金支払日 | - | 19,750 | 9,880 | 66,640 | 33,320 |
第9回年金支払日 | - | 9,950 | 4,980 | 57,540 | 28,770 |
第 10 回年金支払日 | - | - | - | 48,300 | 24,150 |
第 11 回年金支払日 | - | - | - | 38,930 | 19,460 |
第 12 回年金支払日 | - | - | - | 29,410 | 14,710 |
第 13 回年金支払日 | - | - | - | 19,750 | 9,880 |
第 14 回年金支払日 | - | - | - | 9,950 | 4,980 |
(注) 約款第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
当社は、ご勤務先を経由して年 1 回以上保険契約者に「財形積立金額等のお知らせ」をお送りし、積立金残高等をお知らせします。
社員配当金はお支払時期の前年度決算により決定いたします。なお、決算の結果により、社員配当金が発生しない場合もございます。
(1)年金支払開始日以前のお支払方法
●社員配当金は、ご契約後2年目からお支払いします。
●社員配当金は会社所定の利息(経済情勢等により変動します。)をつけて積み立てておき、年金支払開始日に年金額の増額にあてます。
ただし、年金支払開始日前にご契約が消滅した場合は、保険契約者(災害死亡保険金、死亡給付金のお支払いの場合はその受取人)にお支払いします。
なお、積立配当金の途中引き出しはできません。(約款第 15 条)
(2)年金支払開始日後のお支払方法
●社員配当金は、年金支払開始日後2年目からお支払いします。
●毎年の社員配当金は年金額の増額にあてます。(約款第 15 条)
(2022 年9月現在)
この保険の保険契約者は、持家の取得に際し、独立行政法人勤労者退職金共済機構から勤務先等を通じて(公務員の場合は独立行政法人勤労者退職金共済機構から共済組合等を通じて、もしくは共済組合等から直接)または独立行政法人住宅金融支援機構等から融資が受けられます。
詳細については、勤務先の財形事務担当者、または独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、財形融資業務の取扱金融機関までお問い合わせください。
お支払い請求には、ご請求の内容によって次の書類が必要となります。(下記書類のうち一部省略してお取扱いする場合、および下記以外の書類の提出を求める場合がありますので、お問い合わせください。)
支払請求内容 請求に 必要な書類 | 年金 | 災害死亡保険金 | 災害高度障害保険 金 | 死亡給付金 | 高度障害給付金 | 解約返戻金 | 書類の取り付け先など |
支 払 請 求 書(※1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 本人確認書類等の提出が必要となります。 |
受取人の戸籍抄本 | ● | ● | 本籍地の市区町村の役所 | ||||
受取人の印鑑証明書 | ● | ● | 印鑑登録のある市区町村の役所(未成年の場合は親権者または後見人のもの) | ||||
被保険者の住民票(※2) | ● | ● | 住所地の市区町村の役所 | ||||
被保険者の戸籍抄本 | ● | ● | ● | 本籍地の市区町村の役所 | |||
被保険者の印鑑証明書 | ● | ● | ● | ● | 印鑑登録のある市区町村の役所 | ||
死亡診断書または死体検案書 | ● | ● | 診断を受けた医師に記入してもらいます。 | ||||
偶発的な外来の事故であることを証する書類 | ● | ● | 業務上の事故の場合、事故職種証明書(※1)交通事故の場合、交通事故証明書など。交通事故証明書は、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターで発行されます。 | ||||
障害診断書(※1) (当社所定の様式による) | ● | ● | 診断を受けた医師に記入してもらいます。 |
(※1) この書類は、フリーダイヤル( 0120-330-323)にお申し出ください。郵送でお送りいたします。
(※2) 当社が必要と認めたときは、この住民票に代えて「被保険者の戸籍抄本」を提出していただく場合があります。
●保険金等のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注)の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に保険金等をお支払いします。ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合の取扱いについては約款第 8 条第 2 項~第 5 項に例示しております。
(注) 必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
●保険金・給付金のご請求に関し、お支払いの事由が生じた日から 3 年を過ぎますと、その請求権利がなくなります。
●公的書類は、発行日から 6 か月以内のものを提出してください。
(2022 年9月現在)
財形年金積立保険の保険料のお払込みは、「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に記載された最高限度額までです。(約款第 13 条)
●非課税扱いの最高限度額の申告は 385 万円まで(財形住宅契約と合わせて 550 万円まで)です。
●途中で最高限度額を超えることとなる場合は、その後の保険料のお払込みはできません。お払込みがあってもお返しすることになります。保険料の払込休止(2 年未満に限ります。)等のお手続きをお取りください。
●最高限度額を変更される場合には、「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」を提出してください。
※一般の生命保険と異なり、お払込保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
(1)受取金の税制上の取扱い
(2022 年9月現在)
法律の改正により取扱いが変更されることがありますので、詳しくはフリーダイヤル( 0120-330-323)にご照会ください。
●年金 非課税
(支払開始日後の被保険者死亡による一時金 相続税)
●災害死亡保険金および死亡給付金 相続税
●災害高度障害保険金および高度障害給付金 非課税
※災害死亡保険金を遺族の方が受け取られる場合、相続税の対象となります。
相続税法上一定の範囲で非課税相続財産となります。ただし、死亡給付金の場合はこの取扱いがありません。
(2)要件違反の場合の課税について
勤労者財産形成促進法に定める要件に違反したとき(例えば、ご契約を途中で解約されたとき等)は、次のような取扱いになります。
●年金支払開始日以前における返戻金 一時所得とみなされ、課税されます。
〈ただし、次の場合には非課税となります〉
災害等の事由が原因で解約される場合で、住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合。
ただし、災害等の事由が原因で、その事由が生じてから 11 か月以内に税務署の確認を受け、1 年以内に払出しを行った場合に非課税扱いとなります。
また、非課税の適用を受ける解約返戻金の請求にあたっては「税務署長の確認を受けた書類」を請求書類と合わせて提出してください。
〈総所得に算入される一時所得の金額〉
1 年間(1 月 1 日~ 12 月 31 日)の一時所得総収入金額からその収入を得るために支出した金額(財形年金積立保険契約の場合、払込保険料累計額)の合計額を控除し、その残額から特別控除額(50 万円限度)を控除した金額の 2 分の 1
※特別控除の 50 万円は、その年 1 年間の一時所得の総額に対して適用されます。
●年金支払開始日後における返戻金等……年金支払開始日後の経過年数により、次のとおり課税されます。
年金支払開始日後 | ||
5年以内 | 5年超 | |
すでに受け取られてい る年金 | 利子所得 (差益の 20.315%課税)※ | 非課税 |
返戻金部分 | 一時所得 |
(注) 年金種類が 10 年保証終身年金の場合は、年金開始後のご解約はできません。(16 ページの「5.解約と返戻金について」をご参照ください。)
※利子所得の差益の課税額(20.315%)は、所得税 15.315%(うち 0.315%は復興特別所得税)と地方税5%の合計となります。
提出を要する場合 | 提出書類 | 提出時期 | 備 考 |
財形年金積立保険を契約する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財形年金積立保険の契約申込書を提出する時 | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
財産形成非課税年金貯蓄申込書 | 同上 | 勤務先を経由して当社あて提出 | |
申告した非課税扱いの最高限度額を変更する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | ̶ | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の所在地の所轄税務署長あて提出 |
①保険契約者の氏名または住所の変更があった場合 ②勤務先(賃金の支払者)の名称または所在地の変更があった場合 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 | 変更の事由が生じた時から遅滞なく | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
保険契約者が、転職等により、他の勤務先へ異動した場合 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書( 当社との契約を継続できる場合) | 元の勤務先の勤労者でなくなった日から起算して 2 年以内 | 他の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
転職等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(他の金融機関の契約に承継の場合) | 同上 | 他の勤務先および他の金融機関を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 | |
保険料払込期間中に、海外転勤により出国する場合 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | 出国をする日まで | 出国時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出した者が国内勤務することとなった場合 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | 国内勤務することになった日から起算して 2 か月以内 | 出国時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
ご契約を解約する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | ̶ | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
最後の保険料の払い込みを行うべき日が到来した場合 | 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 | 最後の保険料の払い込みを行うべき日から 2 か月以内 | 同上 |
「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を提出したあと、退職、転任、その他の理由により、不適格事由に該当することとなった場合 | 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 | 遅滞なく | 当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 この申告書を提出したあと氏名または住所に変更があった場合には、変更後の氏名または住所およびその変更日を当社に書面で通知してください。 |
育児休業等(産前休業・産後休業・育児休業)の取得により、保険料の払込休止期間が2年以上になる場合 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書育児休業等期間変更申告書 | 育児休業等を開始する日まで | 育児休業等取得時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
第1章 総 則
実施 1947. 7
改正 2020. 9
当会社は、朝日生命保険相互会社といい、英文では Asahi Mutual Life Insurance Company と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の業務を行うことを目的とする。
⑴ 生命保険業
⑵ 他の保険会社(外国保険事業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
⑶ 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
⑷ その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
第3条(本社の所在地)
当会社は、本社を東京都新宿区に置く。
第4条(機関)
1.当会社は、社員総会に代わるべき機関として総代会を置く。
2.当会社は、次の機関を置く。
⑴ 取締役
⑵ 取締役会
⑶ 監査役
⑷ 監査役会
⑸ 会計監査人
第5条(公告の方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 基 金
当会社の基金の総額(基金償却積立金の額を含む。以下同じ。)は 2,570 億円とする。
第7条(基金の拠出者の権利)
1.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約書の定めるところに従い、基金の償却を行う。ただし、当会社は、基金の拠出者との合意により、その期日の到来前に基金の償却を行うことがある。
2.当会社は、拠出期日の異なる基金がある場合は、後に拠出された基金の償却は、先に拠出された基金を全額償却した後に行う。
3.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約に定める利率で基金利息を支払う。
第8条(基金の償却の方法)
1.当会社は、基金の償却を目的として、基金償却準備金を積み立てることができる。
2.基金の償却は、取締役会の決議により行い、償却する金額に相当する基金償却準備金を基金償却積立金に振り替える。
3.前各項に定める方法によるほか、総代会の決議により第 40 条の剰余金処分において、基金償却積立金を積み立て、これと同額の基金の償却を行うことができる。
第3章 社 員
1.当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
2.剰余金の分配のない保険契約に係る保険料の総額は、全保険契約に係る保険料の総額の 100 分の 20 を
こえないものとする。ただし、その計算方法は、保険業法施行規則第 33 条第3項に従うものとする。
第10条(社員の責任)
社員は、保険契約により既に払い込んだ保険料をこえて責任を負わない。
第11条(社員の権利義務の承継)
社員は、当会社の承諾を得て、他人にその権利義務を承継させることができる。
第12条(退社員の権利)
退社した社員は、保険約款に定めたもののほか、当会社に対して権利を有しない。
第4章 総 代 会
総代会は、社員の中から選出された総代で、これを構成する。
第14条(総代の定数)
総代の定数は 150 名とする。
第15条(総代の任期)
総代の任期は4年とし、その再任を妨げない。ただし、通算8年を限度とする。第16条(選挙による総代の選出)
1.総代の選出は、社員による選挙で、これを行う。
2.社員の総代を選挙すべき権利は1人1個とし、選挙権は、他の社員に委任してこれを行わせることができる。
第17条(選挙に代わる総代の選出)
1.総代の選出は、前条の社員による選挙に代えて、第 18 条の総代候補者選考委員会が社員の中から総代候補者を選考して推薦に関する公告を行い、各総代候補者に対して社員が信任を可としない場合に投票権を行使する方法によることができる。
2.前項による場合、社員の投票権は1人1個とし、公告の日の属する事業年度中の8月1日における社員をもって投票権を有する社員とみなす。
3.信任を可としない投票を行った社員の数が、投票権を有する社員の 10 分の1に満たない総代候補者は、総代に選出されたものとする。
4.信任を可としない投票を行った社員の数が、投票権を有する社員の 10 分の1以上に達した総代候補者があ
るときは、その員数について改めて総代の選挙を行う。ただし、その員数が、総代候補者総数の 10 分の1を超えないときは、この限りでない。
5.前項の選挙または第 19 条の補欠選挙を本条の規定によって行うときは、当会社は、投票権を有する社員に関する事項を公告する。
第18条(総代候補者選考委員会)
1.当会社に総代候補者選考委員会を置く。
2.選考委員会は、社員の中から総代会で選任された選考委員で、これを構成する。
3.選考委員の定数は 12 名以内とし、その任期は選任された時から推薦による選出の終了の時までとする。
4.選考委員の選任される回数は4回を限度とする。
第19条(補欠総代の選出)
1.総代に欠員を生じても定数の半数を下らない間は、補欠選挙を行わないことができる。
2.補欠総代の任期は前任者の残期間とし、当該期間は第 15 条の通算限度に算入しないものとする。
第20条(選挙細則および推薦細則)
1.総代の選挙細則および推薦細則は別にこれを定める。
2.前項の細則を変更するには、総代会の決議を要する。
第21条(定時総代会の開催)
定時総代会は毎事業年度終了後4か月以内にこれを開く。
第22条(総代会の議長)
総代会の議長は社長がこれに当たり、社長を欠きまたは社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序により、他の取締役がこれに当たる。
第23条(総代の議決権)
1.総代会における総代の議決権は1人1個とする。
2.総代は他の総代を代理人としてその議決権を行使することができる。
第24条(決議の方法)
総代会の決議は、法律または本定款に別段の定めがある場合のほか、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の過半数により決する。
第25条(評議員会)
1.当会社には、評議員会を置く。
2.評議員会は、社員から提出された会社経営に関する意見および取締役会が付議した事項を審議する。
3.当会社は、前項の規定により審議した事項について、次の総代会に報告する。
4.評議員会は、社員および学識経験者等の中から総代会で選任された評議員で、これを構成する。
5.評議員の員数は、15 名以内とする。
6.評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、再任の場合は原則として3期を超えることはできない。
7.評議員会細則は別にこれを定める。
8.前項の細則を変更するには、総代会の決議を要する。
第6章 役 員 等
当会社の取締役は 15 名以内とし、監査役は5名以内とする。
第27条(取締役および監査役の選任)
取締役および監査役は、総代会において選任する。
第28条(取締役および監査役の任期)
1.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。ただし、共に再任を妨げない。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残期間とする。
第29条(役付取締役)
取締役会の決議で、会長1名、社長1名、副社長若干名、専務取締役若干名および常務取締役若干名を選定することができる。
第30条(代表取締役)
代表取締役は取締役会の決議でこれを選定する。
第31条(常勤の監査役および常任監査役)
1.監査役会は、その決議により常勤の監査役1名以上を選定する。
2.監査役会は、その決議により常任監査役1名を選定することができる。
第32条(取締役会および監査役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、監査役会の招集通知は、各監査役に対して、それぞれ会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときはこれを短縮することができる。
第33条(取締役会の決議の省略)
当会社は、保険業法第 53 条の 16 において準用する会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第34条(取締役会および監査役会の規則)
取締役会および監査役会の規則は別にこれを定める。
第35条(取締役および監査役の報酬等)
取締役および監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、それぞれ総代会の決議によって定める。
第36条(取締役および監査役の責任免除)
1.当会社は、取締役会の決議をもって、保険業法第 53 条の 33 第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、社外取締役および社外監査役との間に、保険業法第 53 条の 33 第1項の責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、 300 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第37条(会計監査人の責任免除)
当会社は、会計監査人との間に、保険業法第 53 条の 33 第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 計 算
当会社の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終る。
第39条(損失てん補準備金)
当会社は、損失てん補準備金を基金の総額まで積み立てるものとする。
第40条(剰余金の処分)
1.決算において生じた剰余金は、基金利息を控除した後、損失てん補準備金、基金償却積立金、基金償却準備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金、別途準備金、その他に処分することができる。
2.前項において社員配当準備金、社員配当平衡積立金に積み立てる金額の合計額は、保険業法施行規則第 30 条の4で定める金額の 100 分の 20 以上とする。
第41条(社員配当金)
社員配当準備金は、保険約款に定めた方法に従ってこれを配当する。ただし、その全部または一部を次年度に繰り越すことができる。
第 42 条(損失てん補の順序)
決算において不足を生じたときは、別途準備金、その他の積立金、社員配当平衡積立金、社員配当準備金、損失てん補準備金、基金償却積立金の順序でこれをてん補する。
第8章 雑 則
この定款の変更は、総代の2分の1以上出席した総代会において、出席した総代の4分の3以上の多数により決する。
第1条(平成 27 年度の基金の拠出者の権利に関する事項)
1.平成 27 年度の基金の拠出者に対しては、第7条第1項の基金の償却を、保険業法第 55 条第2項の範囲内
で、基金拠出契約後 10 年経過後の償却期限の到来日までに行う。
2.本条は、前項の基金の償却の時をもって自動的に削除する。この場合において、次条を自動的に繰り上げる。
第2条(平成 28 年度の基金の拠出者の権利に関する事項)
1.平成 28 年度の基金の拠出者に対しては、第7条第1項の基金の償却を、保険業法第 55 条第2項の範囲内
で、基金拠出契約後 10 年経過後の償却期限の到来日までに行う。
2.本条は、前項の基金の償却の時をもって自動的に削除する。
実施 1977. 10. 20
改正 2021. 5. 1
この保険の趣旨
この保険は勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものであり、年金を支払って勤労者の老後の生活の安定をはかるほか、年金支払開始日前に勤労者が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。
なお、この保険は、税制上一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成年金貯蓄契約として税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.総 則
第1条 保険契約者は、保険契約締結の際、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② 被保険者は保険契約者と同一人とします。
③ 年金、災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は死亡給付金受取人とし、その死亡給付金受取人は第 29 条
(死亡給付金受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第 30 条(当会社への通知による死亡
給付金受取人の変更)および第 31 条(遺言による死亡給付金受取人の変更)の規定により、死亡給付金受取人を変更することができます。
(用語の意義)
第2条 この普通保険約款において使用される次の各号の用語の意義は、それぞれ、次のとおりとします。
1.「積立金額」
「積立金額」とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいい、当会社の定める方法により計算します。
2.「第1回年金額」
「第1回年金額」とは、年金支払開始日の前日における積立金額に当会社の定める割合を乗じて得た額とします。
3.「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
4.「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。
(年金の種類)
第3条 年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
1.10 年保証終身年金
2.確定年金
(年金の型)
第4条 年金の型は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。ただし、年金の種類が確定年金のときは第2号の定額型とします。
1.逓増型
第1回の年金額は第1回年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に第1回年金額の
5%相当額を加算した金額とします。
2.定額型
各回の年金額は第1回年金額と同額とします。
2.年金、保険金、給付金の支払
第5条 年金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金、高度障害給付金の支払は次のとおりとします。
名称 | 年 金 | |||
10 年保証終身年金 | 確定年金 | |||
支払事由 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 被保険者が、年金支払開始日以後第 10 回年金支払日前 に死亡したとき | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 被保険者が、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日 前に死亡したとき |
支払額 | 1.逓増型の場合 (ア) 第1回の年金額は第1回年金額と同額 (イ) 第2回以後の年金額は前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額 2.定額型の場合 第1回年金額と同額 | 当会社の定める方法により計算する第 10 回までの年金のうち未払年金の現価 | 第1回年金額と同額 | 当会社の定める方法により計算する未払年金の現価 |
受取人 | 被保険者 | 被保険者の法定相続人 | 被保険者 | 被保険者の法定相続人 |
免責事由 | ̶ |
名称 | 災害死亡保険金 | |
支払事由 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ、年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が、責任開始時以後に発病した別表4に定める感染症を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡したとき |
支払額 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 原因となった感染症の発病時(当該感染症が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額の5倍相当額 |
受取人 | 死亡給付金受取人 | |
免責事由 | 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の犯罪行為 4.被保険者の精神障害を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 8.地震、噴火または津波 9.戦争その他の変乱 |
名称 | 災害高度障害保険金 | 死亡給付金 |
支払事由 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ、年金支払開始日前に、別表1に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 |
支払額 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 被保険者が死亡した日における積立金額 |
受取人 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 |
免責事由 | 次のいずれかにより、被保険者が高度障害状態に該当したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.地震、噴火または津波 8.戦争その他の変乱 | ̶ |
名称 | 高度障害給付金 |
支払事由 | 被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として年金支払開始日前に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前に既にあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。 |
支払額 | 被保険者が高度障害状態に該当した日における積立金額 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | ̶ |
② 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払額の基準となる保険料累計額とは、死亡または高度障害状態の原因となった偶発的な外来の事故の発生時または疾病の発病時までに、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額をいいます。ただし、第 1 回保険料については当該原因の発生時後または発病時後に当会社に払い込まれた場合であっても、当該原因の発生時前または発病時前に払い込まれたものとみなして取り扱います。
③ 災害死亡保険金が支払われる場合で、死亡の原因となった偶発的な外来の事故の発生時後または疾病の発病時後、当該死亡時までに第2回以後の保険料が当会社に払い込まれたときは、死亡時における積立金額のうち、その保険料に対応する部分の金額を、災害死亡保険金とともに支払います。災害高度障害保険金が支払われる場合についても、同様とします。
④ 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
⑤ 災害死亡保険金または死亡給付金を支払う前に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受け、災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われるときは、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金を支払いません。
⑥ 災害死亡保険金または死亡給付金が支払われた場合には、その支払後に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡給付金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させ、災害死亡保険金の支払事由が発生した場合、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会社は、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、災害死亡保険金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
⑧ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社はその程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところにより、その金額を削減して支払います。
⑨ 災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
(年金証書の発行)
第6条 当会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を被保険者に発行します。
(年金、保険金、給付金の請求手続)
第7条 この保険契約の年金、保険金(災害死亡保険金、災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)または給付金(死亡給付金、高度障害給付金をいいます。以下同じ。)の支払事由が生じたときは、年金、保険金または給付金の受取人は遅滞なく当会社に通知してください。
② 支払事由が生じた年金、保険金または給付金の受取人は、すみやかに別表2に定める必要書類を提出して年金、保険金または給付金を請求してください。
(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)
第8条 年金、保険金または給付金は、前条第2項の必要書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に当会社の本社で支払います。
② 年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から年金、保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、前条第2項の必要書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めて 45 日を経過する日とします。
1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合第5条(年金、保険金、給付金の支払)に定める支払事由発生の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.第 29 条(死亡給付金受取人)第3項、第 30 条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)第4
項または第 31 条(遺言による死亡給付金受取人の変更)第3項に該当する可能性がある場合被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
告知義務違反の事実の有無および告知義務違反に至った原因
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第 20 条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号(ア)から(エ)までに該当する事実の有無または保険契約者もしくは年金、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは年金、保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から年金、保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、前条第2項の必要書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項の確認を行うときは、当会社は、年金、保険金または給付金の受取人(年金、保険金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、保険金または給付金を支払いません。
3.責任開始期
第9条 当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込みを承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合
保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した時
2.第1回保険料充当金を受け取った後に、保険契約の申込みを承諾した場合
事業主が第1回保険料充当金に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した時(被保険者に関する告知の前に控除したときはその告知の時)
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を契約日とします。ただし、当会社が保険契約の申込みを承諾した場合で、前項による責任開始の日から契約日までの間に保険金または給付金の支払事由が生じたときは、当該責任開始の日にさかのぼってこの日を契約日とします。
③ 当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第 40 条および第 69 条の書面は交付しません。
4.保険料の払込み
第10条 保険料は、保険料払込期間中、定期に払い込むことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
② 保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下本条および次条において同じ。)の払込みは、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が
保険契約者に代わって、その金額を保険料として払い込むことによって行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込み)
第11条 保険契約者は、保険料を、前条第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下本条において同じ。)に係る金銭によって、払い込むことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下本条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねている場合には、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料に振り替えることによって行います。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていない場合には、給付金支払機関が財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料として払い込むものとします。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、次の各号の時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
1.前項第1号本文のときは、当該振替えの時
2.前項第1号ただし書および第2号のときは、保険料が当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込まれた時
④ 第1回保険料または第1回保険料充当金が前3項の規定により払い込まれた場合は、責任開始時は第
9条(責任開始期)第1項の規定にかかわらず、前項の各号の時(当該各号の時が被保険者に関する告知の前の場合には、告知の時)とします。
(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
第12条 保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第 10 条(保険料の払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
(保険料累計額の制限)
第13条 保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。)の範囲内であることを要します。
5.社員配当金
第14条 当会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金の中から、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、社員配当金を割り当てます。
② 前項によるほか、当会社は、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の要件を満たす保険契約に対して、社員配当金を割り当てることがあります。
(社員配当金の支払)
第15条 前条第1項によって割り当てた社員配当金は、次の方法で支払います。
1.年金支払開始日以前の支払方法
割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は保険契約者(災害死亡保険金または死亡給付金支払のときは、その受取人)に支払い、年金支払開始日まで保険契約が継続した場合はその日に年金額の増額にあてます。ただし、割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日が年金支払開始日の場合はその日に年金額の増額にあてます。
2.年金支払開始日後の支払方法
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア) 増加年金の型は定額型とします。
(イ) 増加年金の年金額は、社員配当金の額によって定めます。
(ウ) 増加年金の支払は次のとおりとします。
年金の種類 | 支払事由 | 支払額 |
10 年保証終身年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、第 10 回年金支払日前に死亡したとき | 会社の定める方法により計算する第 10 回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価 | |
確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 会社の定める方法により計算する増加年金の未払年金の現価 |
② 前項の支払前に保険契約が消滅した場合には、前条第1項によって割り当てた社員配当金は社員配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第2項によって割り当てた社員配当金は、当会社の定めるところにより支払います。
6.保険契約の解除、解約等
第16条 この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者は、その書面によって告知することを要します。
(告知義務違反による保険契約の解除)
第17条 保険契約者が、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または死亡給付金受取人が証明した場合には、保険金を支払います。
(解除の通知)
第18条 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所または居所
(通信先を含みます。以下同じ。)が不明の場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、死亡給付金受取人に解除の通知をします。
(保険契約を解除できない場合)
第19条 当会社は、次のいずれかの場合には、第 17 条(告知義務違反による保険契約の解除)による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が第 16 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、第 16 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき
5.責任開始の日から起算して2年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、第 16 条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重大事由による保険契約の解除)
第20条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、年金、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、保険金または給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が年金、保険金または給付金の受取人のみであり、かつ、その年金、保険金または給付金の受取人が年金、保険金または給付金の一部の受取人であるときは、年金、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、保険金または給付金をいいます。以下、本項において同じ。)は支払いません。また、すでに年金、保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができま す。
③ 第 18 条(解除の通知)の規定は、本条の場合について準用します。
(保険契約の解約)
第21条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払開始日以後も保険契約を解約することができます。
② 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、その2年を経過した日が最後の保険料の払込みを行うべき日以後となる場合は、この限りではありません。
③ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
④ 第2条(用語の意義)第2号に定める第1回年金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約は、年金支払開始日の前日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。この場合、第
15 条(社員配当金の支払)第1項の規定により支払うべき社員配当金は、同条第2項の規定にかかわらず、返戻金とともに保険契約者に支払います。
(不適格事由の発生等による保険契約の解約)
第22条 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。以下本項において同じ。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 年金の種類が 10 年保証終身年金の場合で、前2項に定める日が年金支払開始日以後となるときは、前
2項の規定にかかわらず、保険契約は年金支払開始日の前日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
第23条 年金支払開始日前において、保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下
「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、その1か月以内に年金支払開始日が到来するときは、解約の通知が当会社に到達した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に
支払います。
(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
第24条 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第 17 条(告知義務違反による保険契約の解除)または第 20 条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その死亡給付金受取人)
2.第 21 条(保険契約の解約)または第 22 条(不適格事由の発生等による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第 20 条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金、保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金、保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、第 20 条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社の定める方法により計算する金額(第 20 条第 1 項の規定によってこの契約を解除した場合で、年金の受取人に対して同条第 2項の規定を適用し年金を支払わないときは、第5条(年金、保険金、給付金の支払)に規定される被保険者が死亡したときに支払われる未払年金の現価。)とします。
④ 返戻金の請求ならびにその支払の時期および場所については、第7条(年金、保険金、給付金の請求手続)および第8条(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)の年金に関する規定を準用します。
(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払)
第25条 当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに転職等をした後、当会社と勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形年金貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形年金貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた社員配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
(詐欺による取消)
第26条 保険契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第27条 この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
7.保険契約の内容の変更その他の取扱い
第28条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、次の各号に定める保険契約の内容を変更することができます。
1.保険料の払込方法
2.保険料額
3.保険料払込期間
4.年金支払開始日
5.年金の種類
6.年金の型
7.確定年金の年金支払期間
② 前項の規定による保険契約の内容の変更は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、これらの変更手続きを事業主を通じて行うことを要します。
(死亡給付金受取人)
第29条 この保険契約の死亡給付金受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、死亡給付金受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
第30条 保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
③ 前条第2項の規定によって定められた死亡給付金受取人または本条第1項の規定による変更後の死亡給付金受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由の発生前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
(遺言による死亡給付金受取人の変更)
第31条 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第 29 条(死亡給付金受取人)第3項の規定を準用します。
(死亡給付金受取人が2人以上の場合)
第32条 第 29 条(死亡給付金受取人)の規定によって定められた死亡給付金受取人または第 30 条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)もしくは前条の規定による変更後の死亡給付金受取人が2人以上ある場合には、これらの者の受取割合は均等とし、これらの者は代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者はこの保険契約について他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の死亡給付金受取人の1人に対して行った行為は、他の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第 29 条(死亡給付金受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上ある時について準用します。
(年齢の計算)
第33条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(年齢または性別の誤りの処理)
第34条 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料(保険料に相当する額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
② 被保険者の性別について誤りが発見された場合は、実際の性別に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
(保険契約者の住所の変更)
第35条 保険契約者がその住所または居所を変更した場合には、ただちに当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときは、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
(事情の変更)
第36条 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金額等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項によりこの普通保険約款の規定または保険料、積立金額等の計算の基礎を変更するときには、変更の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(時効)
第37条 年金、保険金、給付金、返戻金その他の払い戻し金または社員配当金を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間請求がない場合には消滅します。
第38条 この特則は、第4条(年金の型)に規定する年金の型にかえて、前厚型の年金を支払う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間満了の日の2週間前までに、当会社の定めるところにより、前厚型の年金支払を請求することができます。ただし、第1回年金額が当会社の定める金額に満たないときは取り扱いません。
③ 前厚型の年金の支払額については、次の各号のとおりとします。
1.第1回から第5回までの年金額第1回年金額と同額
2.第6回以後の年金額
第1回年金額の 50%相当額
④ 第2項の規定による前厚型の年金支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、前厚型の年金支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
9.上乗せ年金支払特則
第39条 この特則は、被保険者または被保険者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。以下「配偶者」といいます。)が別表3に定める事由に該当している場合、年金の受取人が年金支払開始日後に次の各号に定める内容の上乗せ年金の支払を請求したときに適用します。この場合、請求のあった日から1か月を経過した後の最初に到来する年金支払日を上乗せ年金の年金支払開始日とし、この特則を除く普通保険約款が適用される年金(増加年金を含みます。以下「基本保険年金」といいます。)とともに上乗せ年金を支払
います。
1.上乗せ年金の年金支払期間は、当会社の定める範囲内で年金の受取人が指定した期間とします。ただし、2年以上であることを要します。
2.上乗せ年金の種類は確定年金とします。
3.上乗せ年金の型は定額型とします。
4.上乗せ年金の年金額は、上乗せ年金の年金支払開始日の前日における基本保険年金の積立金のうち、第3項の規定により短縮される年金支払期間(年金が支払われなくなる年金支払期間をいいます。)において支払うべき年金のための積立金に、当会社の定める率を乗じて計算します。
② 次のいずれかに該当する場合には、この特則による上乗せ年金の支払は取り扱いません。
1.年金の型が前厚型の場合
2.確定年金で年金支払期間が当会社の定める範囲外の場合
3.すでに上乗せ年金の支払を取り扱っている場合
③ 本条の上乗せ年金の支払を行った場合には、基本保険年金については次のとおり取り扱います。
1.10 年保証終身年金の場合
(ア) 残存保証期間内の年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
(イ) 上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中は年金を支払いません。
(ウ) 保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続して支払います。この場合、基本保険年金の支払額は、この特則の適用がなかった場合の支払額と同額とします。
2.確定年金の場合
残存年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
④ 第5条(年金、保険金、給付金の支払)第1項の規定にかかわらず、本条の上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払開始日以後上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき年金のうちの未払年金の現価とします。
⑤ この特則の適用を請求するときは、年金の受取人は、別表2に定める必要書類を提出してください。
⑥ この特則を適用した場合には、年金証書に裏書します。
(社員配当金の支払)
第40条 この特則を適用した場合には、第 14 条(社員配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた社員配当金は、次に定めるほか、第 15 条(社員配当金の支払)第1項第2号の規定により支払います。
1.上乗せ年金支払期間中の支払
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、上乗せ年金の年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア) 増加年金の種類は確定年金とします。
(イ) 増加年金の型は定額型とします。
(ウ) 増加年金の年金支払期間満了の日は上乗せ年金の年金支払期間満了の日と同一とします。
2.10 年保証終身年金における上乗せ年金の年金支払期間経過後の支払
上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中に支払われる社員配当金は、割当を行った次の事業年度における年金支払日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、保証期間中に被保険者が死亡したときは被保険者の法定相続人に支払い、保証期間経過後の最初の年金支払日に被保険者が生存しているときはその日に年金額の増額にあてます。
② 第 15 条(社員配当金の支払)第1項第2号の規定にかかわらず、前条の上乗せ年金の支払を取り扱った
場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、増加年金の未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、増加年金の未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価とします。
第41条 この特則は、年金の支払について、年1回払にかえて分割支払を取り扱う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、本条の年金の分割支払を請求することができます。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
③ 前項の規定により、年金の分割支払を行った場合には、次の各号のとおり取り扱います。
1.被保険者が死亡したことにより、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を被保険者の法定相続人に支払います。
2.年金の種類が確定年金の場合で、第 21 条(保険契約の解約)第1項の規定により、保険契約が解約され、その解約の日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を保険契約者に支払います。
④ 第2項の規定による年金の分割支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、年金の分割支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
11.満 55 歳で退職する場合の保険料払込期間等の変更特則
第42条 この特則は、保険契約者が保険料払込期間中に満 55 歳で退職するため、その後の保険料の払込みができない場合に適用します。この場合には、保険契約者は事業主を通じ当会社にこの特則の適用を申し出ていただくことが必要です。この申し出があった保険契約については、次項以下の取扱いを行います。
② 前項の保険料の払込みができない場合に該当することとなる日の直後の契約日の月単位の応当日(以下「変更日」といいます。)に、次の変更が行われたものとして取り扱います。
1.保険料払込期間満了の日は、変更日の前日とします。
2.年金支払開始日は、第2条(用語の意義)第3号にかかわらず、変更日の翌日から起算して5年を経過する日とします。
3.第1回年金額は、前号に規定する年金支払開始日の前日の積立金額によって定まる額とします。
③ 変更日が契約日の年単位の応当日と異なるときには、次のとおり取り扱います。
1.変更日の直前の契約日の年単位の応当日から変更日の前日までの経過期間に応じて、当会社の定めるところにより計算した社員配当金については、第 14 条(社員配当金の割当)第1項の規定を適用して割り当てます。
2.前号の規定によって割り当てた社員配当金については、第 15 条(社員配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日」に読み替えます。
3.第 14 条(社員配当金の割当)第1項の規定により変更日後に割り当てた社員配当金については、第
15 条(社員配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日の年単位の応当日」に読み替えます。
別表1 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶ 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑸ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑹ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑺ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑻ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、発声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
別表2 必要書類
年金、保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。
項 目 | 必要書類 |
第1回の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 |
第2回以後の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 |
上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 |
(注) 当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表3 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由
対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1.傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
⑶ 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
⑷ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
⑸ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
⑹ 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
⑺ 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
⑻ 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
⑼ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
⑽ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも
1手指を含んで3手指以上を失ったもの
⑾ 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
⑿ 10 足指の用を全く永久に失ったもの
⒀ 1足の5足指を失ったもの
2.上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合
備考
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・b・cデシベルとしたとき、1/4(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
5.上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
⑴ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑵ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節
(第1指(母指)においては指節間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8.足指の障害
⑴ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵ 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
別表4 感染症
「感染症」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフス A | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。
(備考)
財形年金積立保険の税制上の取扱いについて
この保険は、勤労者財産形成年金貯蓄契約として、次に定めるところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第 183 条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の3に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払を受けた場合には、この限りではありません。
⑴ この保険契約が解約されたとき(普通保険約款第 21 条)
⑵ 退職・転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき(普通保険約款第 22 条)
⑶ 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第 21 条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
○氏名変更、受取人変更、改印、印鑑の紛失などの場合には、勤務先を経由して、所定の届出用紙によりお知らせください。
○ご契約の際にお届けの印鑑はご契約後の各種手続上必要ですから大切に保管してください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には、契約者証に記載された勤務先名、団体番号、契約番号、保険契約者のお名前およびご住所を明記してください。
○財形に関するお問い合わせやお手続きは下記のフリーダイヤルをご利用ください。
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朝日-財形-2022-2(2022.9.6)