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給付金等の支払期限 のサンプル条項

給付金等の支払期限. 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
給付金等の支払期限. しおり - 4 1 給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… しおり - 42 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… しおり - 46 ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… しおり - 48 契約者配当金について………………………………………………………………………………………… しおり - 49 給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… しおり - 49 被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… しおり - 50 ご契約者・特約死亡保険金受取人の変更…………………………………………………………………… しおり - 5 1 特約死亡保険金受取人が亡くなられた場合………………………………………………………………… しおり - 52 住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… しおり - 53 管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… しおり - 53 生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… しおり - 54 手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… しおり - 57

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。