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維持証拠金 のサンプル条項

維持証拠金. 委託者証拠金を算出する基準となるものであり、クリアリング機構が定めた「PSR」または「商 品内スプレッド割増額」のどちらか大きい方の額 を維持証拠金額とし、銘柄ごとに売建玉と買建玉 のどちらか多い方の枚数(片建分)を乗じた額の 合計となります。
維持証拠金. いじしょうこきん) 保有ポジションを維持するために割り込むことができない最低限必要な証拠金。 受渡決済(うけわたしけっさい) FX 取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法を受渡決済と言います。 売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないもの。売りポジション、ショートポジションとも言います。 か 買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないもの。買いポジション、ロングポジションとも言います。 買戻し(かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引。 カバー取引(カバーとりひき) 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う FX 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該 FX 取引と取引対象通貨、売買の 別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は FX 取引をカバー取引と言います。 逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん) 指定した注文価格以上になれば成行で買う、又は指定した注文価格以下になれば成行で売るといった注文。 金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) FX 取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者。
維持証拠金. は、建玉を対象として算出します。
維持証拠金. 証拠金❹判定時刻 ※1 証拠金❹判定時刻 以外の取引時間帯 ※2 証拠金維持❹が 100%以上の金額 証拠金維持❹が 50%を上回る金額
維持証拠金. 維持証拠金=(SPAN 証拠金額×100%)-ネット・オプション価値の総額 ただし、プライス・スキャンレンジが 60 万円を下回る場合には、原則として、プライス・スキャンレンジに SPAN 証拠金額に対する掛け目を乗じて得た金額が 60 万円以上となるよう、SPAN 証拠金額に対する掛け目を設定します。当該掛け目(%)については、1 の位以下を切り上げて設定します。
維持証拠金. 建玉を維持するために必要な証拠金 ■ インターバンク市場(Interbank Market) 金融機関、大手金融商品取引業者などが参加する、銀行間市場のこと。 ■ 受渡 証拠金取引は、建玉を反対売買し差金決済をします。当社では、差金決済によるお客様との資金の授受を受渡といいます。 ■ 円高 対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が上がること。たとえば、1 ドル =110 円から 1 ドル=100 円になったときのことを指します。 ⇔円安 ■ 円安 対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が下がること。たとえば、1 ドル =100 円から 1 ドル=110 円になったときのことを指します。 ⇔円高 ■ オー•ティー•シー(OTC:Over-the-counter) 相対取引のこと。取引所を介さない取引全般を OTC といいます。 ■ オーバーナイト取引(Overnight Trade) その日のうちに決済せず、翌日まで持ち越すポジションをとる取引のこと。 ⇔デイ•トレード ■ オファー(Offer) アスク(Ask)と同意語。お客様が買うことのできる値段。 ⇔ビット(Bid) ■ 終値 外国為替取引の場合、取引所がないので 24 時間取引が行われるが、市場の慣習上ニューヨーク市場の終わりをもって一日の区切りとしています。このときのレートを終値といいます。=ニューヨーククローズレート

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  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。