Common use of 練混ぜ Clause in Contracts

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサ及び連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者 は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 土木工事請負契約書

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は,コンクリートの練混ぜに際し,可傾式,強制練りバッチミキサ又は連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 受注者は,ミキサの練混ぜ試験を,JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS 受注者は,JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目),JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか,又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし,機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で,手練りで行う場合には,受注者は,設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない受注者は,練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならないやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず,練混ぜ時間の試験を行わない場合は,その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒,強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は,あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で,練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない受注者は,ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ,ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない受注者は,使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない受注者は,練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさないミキサを使用しなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない受注者は,連続ミキサを用いる場合,練混ぜ開始後,最初に排出されるコンクリートを用いてはならないなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするなお,この場合の廃棄するコンクリート量は,ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない受注者は,コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は,水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない受注者は,練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない (12) 受注者は,コンクリートが固まり始めた場合は,これを練り返して用いてはならない。

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び土 木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない(3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならないりが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計 図書に関して監督員に協議しなければならない(4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. 1受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。 (2受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または、同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない (7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。 (7受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (8ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ ー部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. 1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JISA8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603受注者は、JISA8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 86031(コンクリートミキサー第 1 部:用語及び仕様項目)、JISA8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2 (コンクリートミキサー第 2 部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合 1 分 30 秒、強制練 りバッチミキサを用いる場合 1 分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の 3 倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及びJSCE-I 502-2013「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目1(コンクリートミキサー-第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合する か、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、 機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならないなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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練混ぜ. 1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサ又は連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS 1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合は1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合は1分とする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない受注者は、コンクリートを手練りにより練混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練混ぜなければならない

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Samples: 共通仕様書

練混ぜ. 1受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする請負人は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。 (2受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 請負人は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練りまぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3受注者は、JIS 請負人は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、請負人は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 (4受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない請負人は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならないやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を、 可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない請負人は、あらかじめ定めておいた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない請負人は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。 (7受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない請負人は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。 (8ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない請負人は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならないなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない請負人は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が 確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない請負人は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない

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Samples: 土木工事共通仕様書

練混ぜ. 1受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする請負者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミキサ及び連続ミキサを使用するものとする。 (2受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 請負者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3受注者は、JIS 請負者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない8603(コンクリートミキサ)に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、請負者は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 (4受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない請負者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならないやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、行わなければならない。 (6受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない請負者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない請負者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする請負者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない請負者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない請負者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない

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Samples: 栃木県土木工事共通仕様書

練混ぜ. 1受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式または強制練りバッチミキサおよび連続ミキサを使用するものとする。 (2受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、J IS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目8603(コンクリートミキサ第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない8603 (コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議するものとする。 (4受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分 30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。

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Samples: 共通仕様書