繰上返済. 1. 私の都合により第1条(返済方法)に定める方法によらないで期限の利益を放棄して元金の全部を返済しようとする時は、あらかじめ貴社の承諾を必ず受けます。その返済は貴社が指定する日に行うものとします。 2. 前項の場合、私は貴社が請求した場合は貴社所定の手数料を加算して支払います。
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繰上返済. 1. 私の都合により第1条(返済方法)に定める方法によらないで期限の利益を放棄して元金の全部を返済しようとする時は、あらかじめ貴社の承諾を必ず受けます。その返済は貴社が指定する日に行うものとします1. 私の都合により第1条(返済方法)に定める方法によらないで期限の利益を放棄して元金の全部を返済しようとする時は、あらかじめ貴社の承諾を必ず受けます。その返済は貴社が指定する日に行うものとします。
2. 2. 前項の場合、私は貴社が請求した場合は貴社所定の手数料を加算して支払います。
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