繰延資産の処理方法 のサンプル条項

繰延資産の処理方法. 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
繰延資産の処理方法. 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
繰延資産の処理方法. 社債発行費 償還までの期間で定額法により償却
繰延資産の処理方法. 社債発行……社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。
繰延資産の処理方法. 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 (6) 貸倒引当金の計上基準 当社及び国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者 (以下「破綻先」という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権(以下「破綻懸念先債権」という)のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができない債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しております。破綻懸念先債権及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒引当率を債権額に乗じた額を計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 14,791百万円(前連結会計年度末は19,306百万円)であります。 その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 (7) 賞与引当金の計上基準 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 (8) 役員賞与引当金の計上基準 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 (9) 役員退職慰労引当金の計上基準 連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 (10) 偶発損失引当金の計上基準 偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。 (11) 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10~12年)による定額法により費用処理 数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10~14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
繰延資産の処理方法. 株式交付費 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

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  • 分別解体等の方法 工程 工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 ごとの作業内容及び解体方法

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  • 本利用規約の変更 ハローワークは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約を利用者の承諾なく変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を利用者に告知します。

  • 宿泊客の契約解除権 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。