罹災時諸費用保険金 のサンプル条項

罹災時諸費用保険金. 当会社は、第5条(家財保険金を支払う場合)⑴の事故によって家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる諸費用に対して、罹災時諸費用保険金を支払います。
罹災時諸費用保険金. 4 第50条(準拠法)……………………………………………………………… 11
罹災時諸費用保険金. 4 保険契約証等の発行省略特約…………………………………………………… 12
罹災時諸費用保険金. 当会社は、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の事故によって設備・備品等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる諸費用に対して、罹災時諸費用保険金を支払います。 雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは⑤の事故による損害を除きます。 い つ

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。