Common use of 肖像等 Clause in Contracts

肖像等. (1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとする。

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肖像等. (1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとするJリーグは、Jクラブ所属の選手、監督およびコーチ(以下総称して「選手等」という)の肖像、映像、氏名、署名、声、似顔絵、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとする

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肖像等. (1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとするJリーグは、Jクラブ所属の選手、監督およびコーチ(以下総称して「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとする

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肖像等. (1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとするJリーグは、特別参加枠チームに登録された選手、当該チームの監督、コーチ等(以下 「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に所属元クラブと協議し、その承認を得るものとする

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