自動車貸渡証の携帯義務等 のサンプル条項
自動車貸渡証の携帯義務等. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
自動車貸渡証の携帯義務等. 1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
