貸渡料金改定に伴う処置 のサンプル条項

貸渡料金改定に伴う処置. 第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
貸渡料金改定に伴う処置. 前条の貸渡料金を第3 条による予約した後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のとき
貸渡料金改定に伴う処置. 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。第 5 章
貸渡料金改定に伴う処置. 第10条による予約をした後に利用料を改定したときは、予約開始時間において適用される料金表により第16条による請求額を算出するものとします。
貸渡料金改定に伴う処置. 前条の貸渡料金を第 3 条による予約した後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約した利用開始時刻における料金によるものとします。
貸渡料金改定に伴う処置. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --
貸渡料金改定に伴う処置. 1.当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 14 日以上前に、第 44 条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
貸渡料金改定に伴う処置. 第17条 当社が、貸渡料金を、第 4 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
貸渡料金改定に伴う処置. 第 20 条(貸渡料金等の改定に伴う処置) 第12条による予約をした後に第4条の貸渡料金が改定されたときは、当該予約に関する個別契約については改定後の料金表が適用されるものとします。 会員および登録運転者が第12条に定める個別契約の予約をした後に、当社が第4条に定める貸渡料金および当社が定める会員向けの優遇サービスの適用条件等を改定したときは、当該予約に関する個別契約については借受時間満了のときに適用される料金および当該優遇サービスの適用条件等に従うものとします。また、会員および登録運転者が、当該改定後個別契約の予約の内容を変更せず利用した場合、または、新たな個別契約の予約を行った場合、会員および登録運転者は当該改定について黙示的にこれに同意したものとします。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)