自動送金 のサンプル条項

自動送金. (a) 本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の都度の指示を受けることなく、契約者の指定した日に、指定口座から、毎月同一の金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込をおこないます。 (b) 振込にあたっては、都度、当行所定の「振込手数料および取扱手数料」(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。「振込手数料および取扱手数料」は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。なお、「振込手数料および取扱手数料」は後記 16.にもとづき変更することがあります。 (c) 1日の新規申込可能件数は3契約を上限とし、1契約あたりの振込金額上限は当行所定の金額とします。当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。なお、契約者が都度振込の限度額を0円としている場合は新規申込はできません。 (d) 初回振込日については申込日から起算して4銀行窓口営業日以降、5か月以内の日付でお申込みいただけます。 (e) 解約申込については、次回振込日が解約申込日から起算して4銀行窓口営業日以降の自動送金サービス契約が対象となります。ただし、解約申込成立後は速やかに自動送金サービス契約が解約となりますので、終了月を指定した解約はできません。なお、本サービスで新規申込をおこなった自動送金サービス契約の解約可能時期は新規申込の自動送金サービス契約成立後です。 (f) 申込後、自動送金サービスの契約成立および解約成立まで当行所定の時間を要します。申込みの成否については当行所定の方法により通知します。自動送金サービス契約不成立の場合は、振込手続きをおこないません。自動送金サービス契約解約不成立の場合は引続き自動送金サービス契約にもとづく振込をおこないます。不成立の理由を確認いただき、再度申込みの手続きなどをおこなってください。 (g) 当行が振込手続きをおこなう時点で、支払指定口座の預金残高が、振込金額と振込手数料および取扱手数料の合算額に満たないなど、引落しができない場合は、契約者が振込依頼を取消したものとみなし、契約者への通知をおこなうことなく、その月の振込はおこないません。 (h) この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込の都度、領収書の発行 および振込済の通知などはおこないません。 (i) 入金口座なし」等の事由で振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、支払指定口座へ入金します。この場合、振込手数料および取扱手数料は返却しません。 (j) この自動送金サービス契約で受付けた振込の組戻しは当行の本支店窓口で受付依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をおこない、所定の組戻し手数料をいただいたうえで、手続きをおこないます。なお、当行窓口への連絡時期等によっては、手続きをおこなっても組戻しができないことがあります。また、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。 (k) 前記(b)の「振込手数料および取扱手数料」、および(j)の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。 (l) この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容について照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (m)この自動送金サービス契約は、当行が必要と認めた場合には、契約者に通知することなく解約します。
自動送金. らくらく自動送金の振込代金は振込日の前営業日の午後 3 時に引落を行います。
自動送金. らくらく自動送金とは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する指定日に、契約者の指定する金額を振込または振替するサービスをいいます。

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  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。