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自己評価 のサンプル条項

自己評価. 指定管理者は、本業務の遂行について、施設の設置目的や協定書、仕様書等に沿って行われているか、指標に対する目標値を達成しているか、利用者のニーズに合致したものとなっているかを確認するため、市が定める方法で、目標設定を行い、年 1 回以上、自己評価を行わなければならない。
自己評価. 乙は、管理業務の実施状況について、自己評価をしなければならない。
自己評価. 指定管理者は、本業務の遂行について、地区センター委員会、利用者会議又は利用者アンケートその他必要な方法により、年 1 回以上、地域及び利用者からの意見・要望に基づく自己評価を行わなければならない。
自己評価. 事業者は,毎年度終了後,維持管理・運営業務の実施状況及び財務状況について,市が別に定める評価票により,自己評価を行い,業務報告書とともに市に提出しなければならない。
自己評価. 能力ユニット (
自己評価. 指定管理者 【概念図】
自己評価. 乙は、本業務について、利用者又は家族の意見を聴取し、及び自己評価を実施しなければならない。
自己評価. 指定管理者は、各年度終了後、管理運営業務及び自主事業の実施状況等について、別に定める指定管理者自己評価シートにより、自己評価を行い、第21条に定める事業報告書とともに市に提出しなければならない。
自己評価. 一部の監督者は、保険会社に対して、事業行為要件への自社の遵守を評価すること、および、その結果を監督者と共有するよう奨励する。そのような自己評価は、監督者によって集められ、か❜分析された他の情報と組み合わせて用いられることがある。追加情報は、監督者が自己評価の信用度を判断すること、検証目的で当該保険会社とさらに相互連携すること、および、その後、保険会社の評価でその自己評価を考慮することに役立❜。このように、自己評価は貢献するものであるが、しかしながら、それだけでは、監督者による保険会社の評価を決定するものではない。脆弱性が確認される場合、必要な監督の強度の程度に影響するためだけでなく、改善がなされるよう求めるために、自己評価が利用されうる。
自己評価. 乙は、本指定管理の業務の遂行について、市民、地域及び利用者等から利用状況や意見・要望、満足度等を聴取するなど、利用者モニタリングを、年1回以上実施しなければならない。