Common use of 落札車両代金等の決済 Clause in Contracts

落札車両代金等の決済. 1. 落札店は,落札車両代金等を,オークション開催日を含む 7 日以内に当社に持参(現金のみ)または銀行振込により支払わなければならない。ただし,支払期日の最終日が,当社の休業日に該当する場合は,その前日をもって期日の最終日とする。 2. 落札店は,落札車両についてクレームが存する場合でも,その解決とは別に,前項の期限までに,当社に対して,落札車両代金等を支払わなければならない。 3. 落札車両の所有権は,落札店が当社に対して,落札車両代金等を支払ったときに落札店に移転する。

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Samples: Auction Rules, Auction Rules, Uss Auto Auction Rules