著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 業 務 委 託 契 約 書, 業 務 委 託 契 約 書
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.saitama.jp, www.city.saitama.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第 5条 受注者は、成果物(第37条第 1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第 2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第 7条の 2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第 2条第 1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物にかかる受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.kotsu.city.nagoya.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物 (以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.saitama.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ受注者は、成果物(第34条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第34条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.hanyu.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第35条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第35条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係わる成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律 第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に 係わる受注者の著作権(著作権法第21条から28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡 するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.daisen.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 乙は,成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.t-gesui.hs.plala.or.jp
著作権の譲渡等. 第6条 第7条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第38条第1項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第9条の2において同じ。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう昭和45年法律第48号)第 2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.water.city.hiroshima.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第 35 条第1項の規定により読み替えて準用される第 30 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 35 条 第2項の規定により読み替えて準用される第 30 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同 じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該 当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ受注者は、成果物(第34条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した工作物(以下「本件工作物」という。)が著作権法(昭和 45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.nisshin.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第 7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.gyoda.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2について同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.nanao.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.pref.shimane.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は,成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第 2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.mito.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第3 0条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.hino.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.hyugacity.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.higashihiroshima.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第4条 受託者は、成果物(第21条第1項の 規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第 1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: www.city.saitama.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ受注者は,成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
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Samples: www.pref.shimane.lg.jp
著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物第6 条 乙は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第37 条第1項の規定により準用される第3 1条の規定する指定部分に係る成果物及び第37 条第2項の規定により準用される第3 1条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。) が著作権法が著作権法(昭和45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう著作権法第21条から第28 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとするを当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
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著作権の譲渡等. 第6条 第5条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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