著作権侵害 のサンプル条項

著作権侵害. IBM はそのポリシーにより、他人の知的財産権を尊重します。著作権の保護対象に対する侵害を報告するには、xxxx://xxx.xxx.xxx/legal/us/en/dmca.html に記載の「Digital Millenium Copyright Act Notices(デジタル・ミレニアム著作権法に関する注意)」をご確認ください。
著作権侵害. IBM はそ✰ポリシーにより、他人✰知的財産権を尊重します。著作権✰保護対象に対する侵害を報告するには、xxxx://xxx.xxx.xxx/legal/us/en/dmca.html にある「Digital Millennium Copyright Act Notices (デジタル・ミレニアム著作権法に関する注意)」を参照してください。
著作権侵害. 弊社は、弊社に知らされた著作権侵害の主張があれば、調査を行います。ご利用者様が、ご利用者様若しくは第三者の権利が侵害されたことの証拠を有しているか、その侵害を知っているか又はその侵害を誠実に確信している場合において、弊社による当該素材の確認、削除、編集又は無効化を希望されるときは、ご利用者様は、次に掲げるすべての情報を弊社に提供していただく必要があります。 • その著作権的利益の所有者を代理する権限を有する者による電子的又は物理的署名 • 侵害があったとご利用者様が申し立てる著作物についての説明 • 侵害が生じているとご利用者様が申し立てる素材に関して、弊社のウェブサイト又はモバイルアプリケーション上の掲載場所 • ご利用者様の住所、電話番号及び電子メールアドレス • ご利用者様の侵害申立てが誠実な確信に基づく旨の陳述 • 偽証すれば処罰されることを条件とした上で、ご利用者様より提供された情報が正確なものである旨及びご利用者様がその著作権所有者である又は著作権所有者を代理する権限を有している旨の陳述 この通知を有効なものとするには、ご利用者様は、xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx宛てに、弊社の指定代理人に当該通信文書を送っていただく必要があります。
著作権侵害. 契約者は、本サービスを通じて弊社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権その他一切の権利が、弊社又は弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
著作権侵害. Pexip は、お客様が他者の知的財産権を侵害した場合、Pexip の独⾃の裁量で決定された適切な状況において、本契約(お客様に付与されたライセンスおよびその他の権利を含む)を終了させます。Pexip は、独⾃の裁量で著作権侵害の通知を調査し、適切な措置をとることがあります。

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  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。