著作権等の尊重 のサンプル条項

著作権等の尊重. 受講者は、本サービスを通じて入手されるコンテンツが、当社の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権に係わるものであることを認識し、これらのコンテンツを、権利者の許諾なくして、著作権法、商標法、特許法、その他 の知的財産関連法規の定める範囲を越えて、自らまたは第三者をして、複製、翻案、頒布、出版、使用、実施、その他の利用を行わないものとします。
著作権等の尊重. 会員は、サービスを通じて入手される情報が、メテオまたは情報提供者 の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権に係わるものであること を認識し、これらの情報を、権利者の許諾なくして、著作権法、商標法、特許法、その他の知的財産関連法規の定める範囲を越えて、自らまたは第三者をして、複製、翻案、頒布、出版、使用、実施、その他の利用を行わないものとします。
著作権等の尊重. 1.本サービスに関する全ての著作権その他の知的財産権は、全てその権利者に帰属するものであって、会員はそれらの権利を侵害しもしくは侵害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。

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  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • オプションサービス 1. 当社は、お客さまから特に申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを前条の基本サービスに付加して提供します。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 著作権 1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー