会員に対する通知 のサンプル条項

会員に対する通知. 1. TDB の会員に対する通知は別途定めのない限り、オンライン表示、電子メールまたは書面の送付その他 TDB が適当と認める方法により行います。 2. TDB の会員に対する通知は、以下の各時点において完了するものとします。 (1) オンライン表示の場合 当該通知の内容がオンライン上で閲覧可能となった時点 (2) 電子メールの場合 会員の申し出たメールアドレスに宛てて当該通知に係る電子メールを発信した時点 (3) 郵送の場合 TDB が会員の申し出た住所に宛てて当該通知を発送した時点 (4) ファクシミリの場合 TDB が会員の申し出たファクシミリ番号に宛てて当該通知を送信した時点
会員に対する通知. TDB の会員に対する通知は別途定めのない限り、書面の送付、電子メールその他TDB が適当と認める方法により行います。
会員に対する通知. 会員に対し、事業年度ごとの事業報告および剰余金の配当、その他重要な事項について通知を行います。
会員に対する通知. 当社は、会員が登録したメールアドレスを、会員に対する通知や、情報提供に利用します。メールの管理を行うプロバイダのコンピュータシステムの事故、および会員がメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず、当社に変更後のメールアドレス等の届け出を行わなかった場合は、最終届け出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。
会員に対する通知. 会員に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。 1. 当社ウェブサイトのニュース、オンラインストアの掲示板、アプリ画面に掲載して行うか、必要に応じ郵送・荷物に同梱される印刷物を用いて行います。この場合 は、掲載された時をもって、会員に対して通知が完了したものとみなします。 2. 会員が申込の際又はその後に当社に届け出た会員のメールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、会員の電子メールアドレスを管理するサーバに 到達した時をもって、会員に対する通知が完了したものとみなします。 3. 会員がダウンロードしたアプリへ、ログイン状態で配信されるメッセージ通知を送信して行います。この場合は、メッセージ通知配信サービスから情報が発信された時点で会員に対する通知が完了したものとみなします。 4. その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。 本規約又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、前項①又は②の手続により書面に代えることができるものとします。
会員に対する通知. 1. IPoE 協議会の会員に対する通知は別途定めのない限り、電子メールまたは書面の送付その他 IPoE 協議会が適当と認める方法により行います。 2. IPoE 協議会の会員に対する通知は、以下の各時点において完了するものとします。 (ア) 電子メールの場合 会員の申し出たメールアドレスに宛てて当該通知に係る電子メールを発信した時点 (イ) 郵送の場合 IPoE 協議会が会員の申し出た住所に宛てて当該通知を発送した時点 (利用契約)
会員に対する通知. クラブから会員に対する通知は、予め届け出られた会員の住所宛に書面をもって行うものとします。ただし、軽微な事項については、クラブハウス掲示板に掲示して通知に替えることができるものとします。

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  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。