著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません。 2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。 3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。 4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。 5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。 6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。 8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。
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Samples: Software License Agreement
著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 条( 翻訳権、翻案権等) 及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとしますお申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものと します。
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Samples: Software License Agreement
著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません条(二次的著作物の 利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これら の権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではありません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとしますお申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたとき は、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自ら の責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。
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Samples: 使用許諾契約
著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、当社に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社からお申込者へ移転するものではありません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属しますお申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三 者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。
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Samples: クラウドサーカスソフトウェア使用許諾契約
著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証しますラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとしますラボは、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとしますお申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知して、ラボに対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、ラボに対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとしますお申込者が、前項の義務を履行することを条件として、ラボは、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、ラボが本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、ラボの費用負担 により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとしますお申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、ラボの故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、ラボに損害賠償の負担等を求めないものとします。
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Samples: Software License Agreement