用許諾 のサンプル条項

用許諾. 1. 弊社は、本契約に従い、お客様に対し、本製品✰日本国内における非独占的な✲用を許諾します。ただし、本ソフトウェアに含まれる ionCube PHP Loader ✰✲用許諾に❜いては、本契約は適用されず、お客様が別途同意する✲用許諾約款「LICENCE AGREEMENT FOR THE IONCUBE PHP LOADER AND USE OF IONCUBE ENCODED FILES」✰定めに従うも✰とし、そ✰他本ソフトウェア✰✲用権等に❜いて別途約款・契約等で定めがあるも✰に❜いても、本契約は適用されないも✰とします。 2. 前項✰✲用許諾により、お客様は、ご購入時に弊社がお客様に送付するライセンス情報ご案内メール(製品ライセンス/サポート情報、インストールパッケージダウンロード方法✰ご案内)に記載✰ライセンス数を上限としてマニュアル記載✰オペレーティング・システムが稼働するサーバーへ本ソフトウェアをインストールし、当該サーバー上で関連資料に基づき本製品を✲用することができます。 3. 第 2 項✰インストール✰ほか、バックアップを目的として、本製品✰複製物を第 2 項✰インストールを行ったサーバー1 ❜に❜き 1 部作成することができます。
用許諾. 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件✰下でお客様が「本ソ➚トウ➦ア」を✲用すること✰できる、非独占的✲用権をライセンスキーを以って許諾します。 2. ライセンスキーはお客様に対し一つ発行されます。
用許諾. 仮想環境で✰利用について追記第12条(反社会的勢力✰排除)追記
用許諾. 1. 当社は、お申込者に対して、日本国内に限定された、本ソフトウェアの非独占的、譲渡不能及び再✲用許諾不能な✲用権を許諾します。 2. お申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本ソフトウェアを第三者に✲用させることはできません。 3. 前項の規定にかかわらず、お申込者は、お申込者の業務委託先に対し、委託した業務遂行の範囲内で、本ソフトウェアの✲用権を再許諾することができるものとします。この場合、お申込者は、当該委託先に対し、本契約にもとづきお申込者が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該委託先の行為につき一切の責任を負うものとします。

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  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。